米窪滿亮の発言 (労働委員会)
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○國務大臣(米窪滿亮君) 現に爭議行爲が發生しており、又その次が問題なのですが、爭議行爲が發生する虞れが多分にあるこの状態において、經營者側からして求織を若し求めて來るということは、明らかに爭議が發生しておるときは、それによつて爭議行爲を壊滅せしめよう、爭議行爲を休止せしめようという意圖の下にそれに代つて勞働するものを求めて來る、こう政府は解釋しておるのです。爭議行爲發生の虞れある場合は、大體そういう前提の下に求職者を經營者は求めて來る、こういう工合に考えております。それで御質問の中に生産管理の場合のようなことが考えられるようなお尋ねがございましたのですが、この場合においては爭議がすでになくなつてしまつて、即ち私は生産管理が妥當である。勢い合法的であるかどうかということは別問題ですが、假りに經營者が無警告にロツクアウトした、或いは賃金を支拂わない、こういつた動機によつて生産管理を行われた前例があるのです。そういう場合は經營權が經營者側にあることについては私は異論はございません。勞働者側には經營權はない。經營に參加する權利はあつても經營權は持つておらない。從つて勞働者がこの商法或いは民法によつて與えられざる權利を行使して、勞働者が、早く言えば工場を占據したという場合においては、これはその瞬間から現實的には爭議行爲がなくなる。從つてこの場合に私は爭議というものは現象的に見てなくなると思うのです。であるからこの場合はここのお尋ねの範圍に入つて來ない、こういう工合に考えております。そこで飽くまでもお尋ねのこの點は、經営者と勞働者が對抗して片方は經營を續けて行こう、勞働者は經營に反對して、即ち工場を休止状態にしようといつて爭つておるときに、經營者は休職を求めて來ることは明らかに勞働者と對抗する意思を持つて休職を求めて來るのでございまして、この場合に經營者の休職に應ずるということは勞働者の利益に反するという行爲が明らかである。そこで職業事業をやつておるものとしては、いわゆる爭議の不關與性というものを守りたい、この意味でこの第一項を決めたのであります。