原虎一の発言 (労働委員会)
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○委員長(原虎一君) 全部これが変るわけであります。修正されたわけであります。修正された分を読み上げます。「前項に規定する場合の外、労働委員会が公共職業安定所に対し、事業所において、同盟罷業又は作業所閉鎖に至る虞の多い爭議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによつて、当該爭議の解決が妨げられることを通報した場合においては、公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない。但し、当該爭議の発生前、通常使用されていた労働者の員数を維持するため必要な限度まで労働者を紹介する場合は、この限りでない。」次は第三十三條の六行目でありますが、三十三條はやはり「爭議行爲」が「労働爭議」になります。四十二條の二行目の「爭議行爲」がやはり「労働爭議」と修正されております。最後の附則で「この法律は、昭和二十二年十二月一日から、これを施行する。」、こう改めるわけでございます。修正は以上の通りでありますが、これに基いて御意見の開陳を願いたいと思います。