労働委員会
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会
会議録情報#0
付託事件
○職業安定法案(内閣提出、衆議院送
付)
○労働基準法の適用除外規定設定に関
する陳情(第二百五十二号)
○失業手当法案(内閣送付)
○失業保險法案(内閣送付)
○企業再建整備その他に関する陳情
(第三百四十三号)
○労働基準法第四十條の特例に関する
陳情(第三百四十四号)
○労働者教育充実に関する陳情(第四
百四十五号)
○積雪寒冷越冬手当即時支給並びに越
冬衣具特別配給に関する請願(第四
百五号)
○税務職員の待遇改善に関する請願
(第四百二十一号)
—————————————
昭和二十二年十一月四日(火曜日)
午後一時四十一分開会
—————————————
本日の会議に付した事件
○職業安定法案
○集團欠勤に関する件
○派遣議員の報告
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この発言だけを見る →○職業安定法案(内閣提出、衆議院送
付)
○労働基準法の適用除外規定設定に関
する陳情(第二百五十二号)
○失業手当法案(内閣送付)
○失業保險法案(内閣送付)
○企業再建整備その他に関する陳情
(第三百四十三号)
○労働基準法第四十條の特例に関する
陳情(第三百四十四号)
○労働者教育充実に関する陳情(第四
百四十五号)
○積雪寒冷越冬手当即時支給並びに越
冬衣具特別配給に関する請願(第四
百五号)
○税務職員の待遇改善に関する請願
(第四百二十一号)
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昭和二十二年十一月四日(火曜日)
午後一時四十一分開会
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本日の会議に付した事件
○職業安定法案
○集團欠勤に関する件
○派遣議員の報告
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原
原虎一#1
○委員長(原虎一君) お待たせいたしました。それでは委員会をこれより開会いたします。本日は去る十月三十日に衆議院から参議院へ送付になりました職業安定法案が即日本委員会に付託されたのであります。予備審査を続けて参つておりましたが、衆議院で修正された個所を御報告申上げたいと思います。法案の第十二條、十ページの終りの行でございます。原案には「労働者を代表する者及び雇用主を代表する者は、各々同数とする。」、ここに「職業安定委員会の委員のうち一名以上は女子でなければならない。一、こう入るわけであります。それから二十條に参ります。二十條、十五ページの中程に「(爭議行爲に対する不介入)」というのがございますが、これを「(労働爭議に対する不介入)」と、字句修正として「爭議行爲」が「労働爭議」になります。二十條をぼつぼつ続んで参ります。「公共職業安定所は、爭議行爲における」とございまする所が「労働爭議に対する」と直るわけであります。労働爭議に対する「中立の立場を維持するため」、これは原文の通りであります。そこから又違つて、「同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、」となつております。そうして原文の「現に爭議行爲が発生し」云々から次の行の「業務の部門に、」までを消して頂くわけであります。そうして「求職者を紹介してはならない。」、こうなります。もう一度二十條の第一項の修正された分のみを読んで見ます。「公共職業安定所は、労働爭議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。」、こうなります。次の行は全部消して、改まつて、ぼつぼつ読みますから御記入願いたいと思います。
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原
原虎一#3
○委員長(原虎一君) 全部これが変るわけであります。修正されたわけであります。修正された分を読み上げます。「前項に規定する場合の外、労働委員会が公共職業安定所に対し、事業所において、同盟罷業又は作業所閉鎖に至る虞の多い爭議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによつて、当該爭議の解決が妨げられることを通報した場合においては、公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない。但し、当該爭議の発生前、通常使用されていた労働者の員数を維持するため必要な限度まで労働者を紹介する場合は、この限りでない。」次は第三十三條の六行目でありますが、三十三條はやはり「爭議行爲」が「労働爭議」になります。四十二條の二行目の「爭議行爲」がやはり「労働爭議」と修正されております。最後の附則で「この法律は、昭和二十二年十二月一日から、これを施行する。」、こう改めるわけでございます。修正は以上の通りでありますが、これに基いて御意見の開陳を願いたいと思います。
この発言だけを見る →竹
原
竹
原
原虎一#7
○委員長(原虎一君) 三十三條は間違いでございます。四十二條の見出しになるわけでございます。四十二條の見出しで「労働条件等の明示、」この次の「爭議行爲」が「労働爭議」に改まるわけでございます。從つて四十六條の見出しがやはり「爭議行爲」が「労働爭議」に変るわけでございます。
それからいま一つ申落しましたが、三十三條を御覧願いたい。「労働大臣が前項の許可をなすには、予め中央職業安定委員会に諮問しなければならない。」、それから又ここに新らしく次のように書き加えて頂きます。「但し、労働組合法による労働組合に対し許可をなす場合には、この限りでない。」、これだけ附加されたわけであります。以上の通りでありまするが、直ちに御意見の開陳を願つた方がよろしいと思います。別にございませんか。
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姫
姫井伊介#8
○姫井伊介君 三十五、三十六條で、これは予備審査のときにお伺いしたのですが、地方の実地視察に参つて見ますと、やはり通勤地域内のものでも安定所に募集の要網を通報して貰いたい。でないと本当の労働力需給情勢がはつきりしないので、面倒でもあろうが、そういうことにして貰つたら誠に仕合せだということでありますが、考慮する余地がありますかどうか。このまま通しますか。そういう意見を採用しますか、どうか。
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原虎一#9
○委員長(原虎一君) 只今の御意見につきましては、この前予備審査中にもいろいろ御意見の交換があつたわけであります。尚それについて政府が今まで取り來りましたことにつきましても答弁があつたわけでありまするが、大体今囘は、結論を先に申しますれば、法を修正するよりも、一應附帶決議というような形において、実際運営の上に政府が然るべき方法を講ずるということがよくはないかということに、大体の御意見の一到を見たようであります。從つて附帶決議事項の御審査を願うときに、それを加えて願つたらいかがと思います。
他に御意見ございませんか、別に御意見もございませんようでございますが、衆議院の修正個所は只今報告した通りでございます。ちよつと速記を止めて下さい。
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原
原虎一#10
○委員長(原虎一君) それでは速記を始めて頂きます。職業安定法につきましての附帶決議をいたしたい。こういう御意見が審議中にもございましたので、いろいろその御意思の存するところを纒めまして、一應の案を作つて見ましたので、これを御協議願いたいと思います。御審議の方法といたしまして、総括的にいたしますよりか、最初から一二を追つて進めたいと思います。一應第一から……。
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姫
姫井伊介#12
○姫井伊介君 「職員」という所ですがこれは國家公務員法が出ました、それに即應して公務員とする必要はないでしようかということと、二行目の「精神を十分に正解せしめると共に、これに十分なる予算」ということで、「これに」というのが明確を欠くようじやないでしようか。「これに十分なる」というのは、どれを受けるかということですね。だから、むしろ「精神を十分に正解せしめる共に、施設の改善」、若し「職員」を「公務員」とするならば、「公務員の待遇向上を図るため十分なる予算を計上する等政府はよろしく最大の努力を以てこれに善処すること」とした方が意味がよく分るんじやないでしようか。
この発言だけを見る →原
姫
姫井伊介#14
○姫井伊介君 「職員」を「公務員」とするというのはどうですか。これを一つお諮り下さいませんか。今までは皆「職員」と書いてありますね。併し公務員法が通過した以上はどうなんでしようね。
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原虎一#15
○委員長(原虎一君) ちよつと政府委員にお聽きしますが、今の姫井委員の御意見のように、公務員法は通過いたしましたのですが、この職員と公務員とはどういう関係になりますか。法案に使つておるものは全部「職員」と使つておるようですが……。
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小
小川久義#17
○小川久義君 この職業安定所の職員だけを殊更優遇しなければならんという決議がどうもおかしいのじやないかと思います。他の公務員にしましてもその中に包含されるとすれば尚更そうですが、職業安定所の職員だけを特に附帶決議を以て優遇しろということが他との均衡上よろしくないのじやないかと思いますが、その点どうですか。
この発言だけを見る →原
原虎一#18
○委員長(原虎一君) これはまあ何と申しますか、民主主義國家になれば当然なことでありますが、今までからいいますと非常なサービス機関で、そのサービス機関に携わる者をその意味において多少優遇しなければいかんという意味であります。特にということになりますと、それは語弊があるかも知れません。「職員」をいかがでございましようか、やはり「公務員」に直すということになりますと、法案は皆「職員」を使つておるようですが……。
この発言だけを見る →岩
岩間正男#19
○岩間正男君 その「職員」の方はそれでよいと思いますが、姫井委員の只今の修正のことは私は賛成したいと思います。この文章を読んで見ると、分らないところがその外にも第二項あたりにもあるようですが、やはり今の修正の方がはつきりするようですね。文章を読むと「これに」というのは惡いと思います。
この発言だけを見る →原
原
竹
竹下豐次#22
○竹下豐次君 この職業安定所の職員は全部公務員になるわけなんでございますか、最下級の者でも……。公務員の取扱いを受けない職員というものは一人もないのでございますか。
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原
岩
岩間正男#25
○岩間正男君 第一項の文章もちよつと了解に苦しむのですが、第二項の「本法中に労働安定所の名称なく、これが職業安定所の異名同種のものであることを了解し難い。」というのは実に了解し難い文章であります。一体どういう内容をいわんとするのであるか、少しこれはどうも我々として明確にする必要がある、こういうふうに思います。
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原虎一#26
○委員長(原虎一君) これは全部読んで行きますればお分りになると思いますが、前の方一行か二行だけ読んではちよつと分り兼ねましようが、要は労働安定所というのがございます。これは御承知のように、日傭労務者のみを対象とする職業安定所であります。職業安定法の中には「労働安定所」というものが一つも出ておりません。ところが、実際においては労働安定所というものがありまして、日傭労務者を扱つておる。これについてどうも「労働安定所」というのでははつきりしない。「日傭職業安定所」の方がはつきりするという意見がございまして、日傭職業安定所の名称も今後使うようにすることを希望しておるわけであります。そうして日傭安定所の事務が性質上早朝出勤であるとか、夜間勤務が多い。現金を日傭労務者に支拂うこともあるので、特にその職員の質をよくしなければならんという意味で待遇の改善に留意することということになつておるわけであります。今岩間君の言われるように、文章が可成りむずかしくなつておるかと思いますから、これ又適当に御審議願つて……。
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原
小
小川久義#29
○小川久義君 それを「日傭職業安定所」と変える。そうして日傭職業安定所の事務は性質上早く出て遅く帰るから特に優遇しろ。そういうふうに持つて行けば初めの方の了解に苦しむというようなことは、端的に言わんとすることを先に言えば……。
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