原虎一の発言 (労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○委員長(原虎一君) 三十三條は間違いでございます。四十二條の見出しになるわけでございます。四十二條の見出しで「労働条件等の明示、」この次の「爭議行爲」が「労働爭議」に改まるわけでございます。從つて四十六條の見出しがやはり「爭議行爲」が「労働爭議」に変るわけでございます。
それからいま一つ申落しましたが、三十三條を御覧願いたい。「労働大臣が前項の許可をなすには、予め中央職業安定委員会に諮問しなければならない。」、それから又ここに新らしく次のように書き加えて頂きます。「但し、労働組合法による労働組合に対し許可をなす場合には、この限りでない。」、これだけ附加されたわけであります。以上の通りでありまするが、直ちに御意見の開陳を願つた方がよろしいと思います。別にございませんか。