佐瀬昌三の発言 (本会議)
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○佐瀬昌三君 ただいま四公團法案が問題とされましたが、私はこの機会に、憲法擁護のため、また議会政治確立のために、議事進行に関して一言したいのであります。
ただいまの緊急決議を否決した理由は、会期不継続の原則とか、あるいは一事不再議の原則とかいう點が問題とされて、それが有力な根拠になつておるように聞いておるのであります。しかし、この会期不継続の原則なり、あるいは一事不再議の原則というのは、さきの國会において審議未了となつた議案は当然にはこの現在の議会には継続せず、從つて審議採決の対象にならないという意味にすぎないのであります。從つてこの原則は、あえてこの國会において新たに提案された審議案において、たまたま前議会における議案を單なる材料として扱うこと、論議することは、何ら禁止するものではないのであります。(拍手)しかるに、かような原則を盾にして、この四公團法案に対する緊急決議を許さぬということは、まことに不合理もはなはだしいといわなければなりません。(拍手)
そもそも私どもは、一昨日、本院の農林委員会並びに衆参両院において議題となりましたる食料品公團法案、油糧公團法案、飼料公團法案並びに食糧公團法案等のいわゆる四公團法案は、國会法及び衆議院規則に背戻する違法なる審議手続をもととしておりますがゆえに、法案としては成立しない、無効のものであると断ずるのであります。(拍手)いわゆる四公團法案の審議過程を顧みまするに、右四法案は、違法の上に違法を重ねた、驚くべき違法の累積の上に立つておるのであります。(「その通り」)すなわち、四公團法案を審議せる衆議院農林委員会に違法があり、衆議院本会議、参議院本会議にいずれもまたはなはだしき違法の審議をあえてしておることは、すでに諸君の御承知の通りであります。
まず農林委員會の違法なる審議につき申し上げます。いわゆる四公團法案を審議しつつあつた農林委員会は、審議を終了したということは断じて言い得ないのであります。すなわち、九日午後八時過ぎに開かれました同委員会においては、野溝委員長の不法、違法なる議事運行のために、議場は混乱に陷り、ために何ら議事に進むこと能わず、うやむやのうちに散会してしまつたのであります。これ委員会における違法の第一であると指摘しなければなりません。
次に委員長は、委員長自身の許可せる農民党北委員の発言中にもかかわらず、採決らしきものを強行しようとした様子でありますが、このことは何ら各委員に徹底せず、ために挙手賛成らしきもの、三十数名の出席委員中わずかに六名なりしにもかかわらず、委員長はこれをもつて多数なりと偽り、採決したごとき形式をとり、何人も聽取しがたい混乱状態において散会したのであります。
〔発言する者多く、議場騒然〕