佐瀬昌三の発言 (本会議)
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○佐瀬昌三君(続) 本会議においては、虚偽に満ちたる違法なる報告をあえてしておるのであります。その厚顔無恥は、眞に驚くのほかはないのでありまして、これ委員長の違法行為の第二であります。
およそ議案、法案にして委員会の審議に付されたる場合は、その審議終了の後に初めて本会議にこれを議題となし得ることは、國会法及び衆議院規則第百十一條、第百十五條、第百二十二條等に照らして、きわめて明瞭であります。しかるに、右のように、農林委員会は全然審議を終了せずして、うやむやのうちに散会したにもかかわらず議長はいわゆる四公團法案を議題に供したのでありますが、未だ委員会において審議を終了せざる議案を議題となすがごときは、まさに衆議院規則第百二十二條による場合のほかは、同規則第百十五條に反するところの、議長の違法行為であるといわざるを得ないのであります。これ本会議における違法の第一であります。
違法にしてかつ虚偽に満ちたる委員長報告に基いて、本会議において議事を進行することは、これまた違法のはなはだしきものであり、何ら法律上の効力を発生しないことは、同日夜の本会議におきまして、われらの同僚田口君からも指摘したのであります。しかるに議長は、この警告を無視して議事を進行したのであります。これ本會議における議長の違法行為の第二であるといわざるを得ないのであります。(拍手)
のみならず、議長の強引な採決に対しては、わが自由党におきましてはこぞつて反対し、異議を申し立てたのでありますけれども、議長は記名投票によらずして、強引にこれを押し切つてしまつたのであります。これ衆議院規則第百五十一條を無視したところの、議長の違法行為の第三であるといわなければなりません。(拍手)
この違法なる行為によつてできたるところの表決が、果たして有効に成立し得るものであるかどうか。諸君の常識の判斷によつて明白であります。(拍手)
〔発言する者多く、議場騒然〕