西村力弥の発言 (建設委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○西村(力)委員 それを見せてもらいたいとこちらの方に頼んで建設省に申し込んだところが、それはないというあなたの方の答弁だつたというので、私はふしぎに思つておつた。今の御答弁で、それはあるということがわかつたから、それを見せていただきたいわけなんです。それを見ると、また話が発展するわけですが、私もその点については、道路局長とそれからあなたと、会議が終つたあとで話をして、その調査があまりに形式的というか、大事なところにさわらないようだと言つたところが、こういう点はこちらで責任を持つて調査に当つたのに、それを信用をしないのじや話にならぬとあなたが怒られた。私は、怒らないで話をしようというぐあいに言つた。それはまあ私的な話でございましたが、確かにこのたび帰つてみまして現地の人々に聞いてみますと、上林代議士もそのことを知つて県庁に行つた。ところが、いつ来るかわからない。それでは現地の楯岡という町の土木出張所に行つたのだろうということで、そこに行つたところが、全然そういう人が来るということはわからない。どうにもわからない。それで土木出張所の名をかたつて村の役場に電話したところが、確かに来るのだ、こういうことであつたので、それでは現地に行つているのだということで行つたところが、向うから自動車で来た。それでここが現地だから降りてくれと言つたところが、現地を見る必要はないと言つて、ちよつと降りただけで、そこに二、三分降りただけで、どこか別のところに用事があるからというので行かれた、こういうことになつておる。それから関係住民も、その日そこに着かれる一時間ぐらい前に、建設省の係官が来るから集まれと言われた。しかし一時間前に言われたつて、ろくすつぽ集まるわけはない。二、三人の人が来ただけで、上林代議士もそこには立ち会つていない。そうして追つかけまわして、こつちから行つたのと向うの方から来たのとぶつかつて、ここが現地だから降りてくれと言つたところが、二、三分降りただけですぐ行かれた。それから役場における会談には、県側とか役場側とか、そういうものはたくさんおりますけれども、現地の関係住民は二、三人が一時間前に通知を受けて乗り込んだだけで、ろくすつぽ話もできなかつた、こういうことになつておる。だからそのことを聞いて――私は事実を知らなかつたから、そういうことをあまり言つて役人の人格を傷つけたりあるいは苦境に陥れてはいけないと思うからこの前は言わなかつたけれども、この間住民に会つて事情を聞いてみるとこういう事実がある。それを唯一の判定の基礎としてこういう認定をされるというのならば、あまりあたたかい行政ではないのじやないか。あの住民たちは、もうわずかばかりの土地を取上げられて、しかも前々から、大且川という川があつて、それを改修するために時折自分の持ち田を離して、自分を犠牲にしながらその河川を守つて来て、そうして今度道路を新しくつくるために非常な犠牲をする。しかもその道路は、こつちに部落があつてこつちに川があつて、道路をはさんだ新しい部落の発展ということは考えられない。こんなことをして子孫に残したらどういうことになるかということを言つておる。そういう現地の賛成、反対のいかん、あるいは将来を見越した立場、あるいは農業経営の規模の点、そういうような点をとくと調査をなされるべきはずであるにかかわらず、そんなものを基礎にして判断されたのでは、私どもとしては、それは建設行政として万全ではない、こう言わざるを得ない。しかも、最後のぎりぎりの認定をし、土地収用をやろうとする態度は、あまり好ましくないと思う。これは少し苦情めいて参りましたが、その復命書というものに対しましても、私たちは、あなた方が置かれておるウエートよりぐんと軽い、まつたく現地を見ない立場において、しかも関係住民の少しばかりの意見を聞いて、より多く起業者側である県側の意見のみがのしかかつて来た報告書であるということを言わざるを得ないわけであります。それは法によつて土地収用もできるでしようけれども、そういう法というものは、これは恐れおののいて最後的に行われなければならないのじやないか。これは憲法第二十九条に規定されておるものを侵すということになるのでありまして、あなた方が持つておる権限というものは、決して生来ある権限でなくて、これはもうやむを得ず収用することを認められておるものであるので、もつともつと慎重にそのことをなさるべきでないかと思う。
 その点の御答弁はいりませんが、それでは次官にお聞きいたしますが、この費用は安全保障諸費から出ておる、そして年度が特別で年々延ばされておるわけですが、安全保障諸費から一般道路の費用に支出するということは、決算上あるいは予算の構成の組み方からいうて、安全保障諸費というものはかくかくの目的で組まれおるのだというような点から見まして、この支出は不当なものにならないかどうか、こういう疑念を私は持つわけであります。一般道路の費用というものは、また別な費目で計上せられ、支出せらるべきであり、一般道路であるというぐあいに主張せられる限り、安全保障諸費から出すということは、会計上の非常にルーズな運用ではないか、かように思われる。御列席の建設委員の各位は、おかしいことを言うというように思われるかもしれませんが、私は建設委員会はしろうとでございますので、そういうしやくし定規的な疑問を持つわけでありまして、この点に関する御答弁を願いたいと思います。

発言情報

speech_id: 101904149X04119540824_013

発言者: 西村力弥

speaker_id: 1659

日付: 1954-08-24

院: 衆議院

会議名: 建設委員会