林信雄の発言 (法務委員会)

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○林(信)委員 次に、あらためて申すまでもなく、さきに国会におきまして日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法が制定されまして、今また日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法案として提出せられております。比較いたしましてただちに明瞭でありますように、その名称もあまり違つておりません。一は刑事裁判権と言い、一は軍隊の地位に関するといつたような表現になつておる程度であります。なお内容に至りましては、ほとんどというよりまつたく違つていないように観察せられますが、かように同じ内容のものをなぜあらためて別の法律にしなければならないのか。一つの法律にできないならば、すなわち先の法律をこの場合準用するというか、適用するというか、何かさような立法技術で足るのではないか。ほとんど違わない二つの法律をかようにしてつくつて行かなければならないのはどういうところに起因するのでありましようか。もちろん事情があると存じますので、それを伺いたいと思います。

発言情報

speech_id: 101905206X04219540420_009

発言者: 林信雄

speaker_id: 26516

日付: 1954-04-20

院: 衆議院

会議名: 法務委員会