津田実の発言 (法務委員会)

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○津田説明員 御指摘の点はまことにごもつともだと思う次第でございます。立案の過程におきましても、御指摘の点はいろいろ検討をいたしまして、法制局におきましてもいろいろ検討をいたした次第でございます。この昨年の議定書に伴う刑事特別法を改正して行くという考え方もむろん可能であつた次第でございます。しかしながら先般のこの議定書に伴う刑事特別法に署名いたしております諸国のうちで、はたして今度の国際連合の軍隊の地位に関する協定にただちに署名するかどうか不明だということが考えられるという国がございまして、たとえばフランスでありますとか、イタリアでありますとか、あるいはまだ批准はいたしておりませんが、オランダというような国、そういたしますると、今ただちに前の議定書に伴う刑事特別法を改正いたしますと、それらのものの地位に関してやはり別の立法的措置をしなければならないという問題が残るわけであります。もちろんそれは附則等において操作することも不可能ではないのでございますけれども、裁判所で適用いたす場合におきましても、当該署名あるいは加入した条約なり協定に基く刑事特別法が別個に存在する方が適用しやすいという利点がある。しかしながら同じような法律が二つ並立するという法制上の複雑化ということも考えなければなりませんけれども、その点につきましては将来もしその議定書に署名いたしている国が全部この協定の署名国あるいは加入国となりました場合には、当該法律は失効するように措置すれば一番よかろう。その失効するまでの間、すなわち議定書に署名した国で今回の協定に署名しない国がなくなるまでは、並立の形は暫定的といえどもやむを得ないということになります。その方が立法技術上も、運用技術上も非常に便宜であるというふうに議論が一決いたしましたので、かような立案になつた次第でございまして、将来前の議定書に伴う刑事特別法を失効せしめるということにつきましては、あらかじめこの法律の附則の第三項に措置をいたした次第でございます。それによりまして将来は国連軍が駐留いたします間のうちでも、もつと早い機会にこの二法律の並立をなくすということにいたした次第であります。それによりまして法令の複雑化というものを防げば一番よろしいのではないかというふうに考えまして、さような立案にいたしまして、別に刑事特別法を提案した次第でございます。

発言情報

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発言者: 津田実

speaker_id: 17127

日付: 1954-04-20

院: 衆議院

会議名: 法務委員会