林信雄の発言 (法務委員会)
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○林(信)委員 御説明一応わかりますが、前のものは暫定的な、いわば特例的なものである、今度のものが原則的なものである、こういう観念的なものはよくわかるのですけれども、先刻私申しておりますように、何か国際間の特別な理由がないならば、国内的に考えますと、かりに例をとりまして、国内的な特別の臨時立法がなされた、それは非常に広範囲の事柄を規定したものでなかつたために、この臨時のものを恒久な一般法とするというような場合には、その内容をそのまま取入れて、その法律の内容をそのままその後の法律とするといつたような立法技術も、国内法にはいたしてもさしつかえないのじやないか。そうなりますと、わざわざ別の法律をつくらねばならないほどやつかいなものでもないでしようけれども、内容的に同じようなものを新たにつくらなくてもいいように思う。もつともそういう考え方もあると言われるのですから、この辺は意見の相違になつて来るかもしれませんが、先刻来御説明の、議定書に基きます刑事特別法と今回のものとはいくらか範疇を異にしているように言われるのでありますが、それは主たる点はどういうところにあるのでありましようか。やはり内容的に違うのでございますか。臨時立法であるということは一応わかるのですけれども、御説明によると、今度のものは万般のものを含んであるとおつしやられるのでありますが、万般のものを含んでおるという点、これは比較対照いたしてよく勉強すればわかるかと思いますが、便宜御説明を願いたい。