林信雄の発言 (法務委員会)
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○林(信)委員 そうなりますと、世間で申します法律の民主化ですか、何か法律というものはかた苦しいものであつたり、場合によつては繁文褥礼的なものである場合があるというような攻撃を受ける、いわば一つの材料を提供するような感がなお去らないのでありますけれども、それが実際に裁判官の運営等においてたいへん便宜であるといたしますれば、なお相当非難があるといたしましてもこれまたやむを得ないことであります。どうもそれほどの便宜、言いかえますれば不便というものが裁判官にあろうようにも思われないのでありまして、むしろかような機会に、法律の民主化と言つても簡単過ぎる言葉ですが、何らか法律の立て方、取扱い方において何かしらまだほんとうに大衆のものになつていないというような面が云々せられますときに、一応これは考えられてよかつた問題のように存ずるのでありますが、実際の内容に関する議論ではないのでありますから、これはこの程度にとどめます。
次いで、あらためて申し上げますまでもなく、すでに最初に成立しましたところの日米間の安全保障条約に基く行政協定実施に伴う刑事特別法と、次に成立いたしました国連軍の関係のもの、先刻来お述べにもなるし、私もあげておりまする暫定的た議定書の実施に伴う刑事特別法と、本則的になりますが今回の刑事特別法の両者、言いかえてみますれば、日米間のものと国連軍関係のものと内容上若干の差異があるようでありますが、まず便宜上この差異を御説明願いたいと思います。その差異のおもなものといたしまして私の今気づいておりまするものでは、日米間の刑事特別法には実体的な刑罰規定が包含せられておりまするのに、国連軍関係のものは形式的な刑事訴訟の手続法関係だけであつて、刑罰規定はないようであります。それはどういうことに基因するのでありましようか、この二点をあわせてお伺いしておきたい。