津田実の発言 (法務委員会)
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○津田説明員 その点でございますが、日本国の裁判所が裁判権を行使しまして無罪になる、ところがそれに関する抑留あるいは拘禁は国際連合軍がいたしておつた、こういうことになるので、その軍隊の構成員がもし日本側において抑留されておりましたならば当然補償を受け得るわけになるのであります。ところが日本側の裁判権のために国際連合の軍隊の中で拘禁されておつた、こういう場合には、これは主として日本の裁判のための拘禁であつたというわけになりますので、もし無罪になりましたあかつきには、日本側が補償してやるのが当然ではないかという考え方になるわけであります。たとえば日本国内で日本国の法令違反をしたことが国際連合の軍隊の警察当局にわかりました場合には、ただちに逮捕いたします。逮捕いたしまして、その者を逮捕したからということの犯罪内容を日本側に通知して参りまして、その場合には、この条約によりまして、起訴されるまでは当然向う側が拘禁を続けることになるわけであります。起訴されますと、日本側が令状請求によつてそれを受取ることになつております。ところが日本側の裁判によつてその事件が無罪になるというような場合は、前の拘禁は日本の裁判のために拘禁しておつたのであるから、これは日本側で補償してやるのが当然であるということになります。従いましてそれについてさらに向うから補償をとるのは、理論上いかがかと思います。その点は別に話合いはございません。