吉田重延の発言 (本会議)

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○吉田重延君 ただいま議題となりました三法案につき、地方行政委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。
 まず、市町村職員共済組合法案につき申し上げます。
 申し上げるまでもなく、市町村職員の共済組合制度は、いわゆる社会保障制度と称せられる広汎多面な大問題の一環であり、政府においては、右社会保障制度の統合整備については現在鋭意検討されておりますが、さしあたりの措置として、ここに市町村職員共済組合法を制定し、国及び都道府県の職員並びに市町村の学校及び警察職員に関する現行の共済制度を基準といたしまして、いわゆる市町村の一般職員に対する処遇が右等の者と比較して公平を失せざるような内容を持たしめ、もつて市町村の一般職員に適材を保有し、または良材を招致することができるようにし、かくて地方公務員法の趣旨に即応して、地方行政の民主的かつ能率的なる運営を確保せんとするものであります。
 本法案は五月十三日本委員会に付託せられ、即日塚田国務大臣より提案理由の説明を聴取し、質疑応答を重ね、かつ十八日には厚生委員会との連合審査会を開き、昨十九日質疑終了、討論終局、次いで採決を行いました結果、改進党床次徳二君提出にかかる附帯決議を付し、全会一致政府原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。
 附帯決議の趣旨は、将来社会保障に関する諸制度を統一すること、医師等の事務的負担を軽減すること、長期給付については給付費の一部を国庫負担とすること等に関して政府の善処を要望するものであります。
 次に、地方自治法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 御承知のごとく、政府は、わが国現下の諸情勢に即応して、地方制度全般にわたる根本的改革を行う必要を認め、さきに地方制度調査会を設置して、とりあえず必要な改革につき検討を求め、すでにその答申が行われたのでありますが、これを実施に移すにつきましてはなお検討を要するものが少くないので、この際はとりあえず必要な最小限度の改正を加えることとして本改正案を提出いたしたのであります。
 本法案の内容は、市となるべき普通地方公共団体の人口要件を三万から五万に改め、財産区の運営につき町村合併の進捗と関連して必要な規定を加え、また教育委員会法において助役が教育長を兼職し得る期間が本年三月末日までとなつていますのを改めて、なお当分の間兼職ができるようにいたしますとともに、警察法の改正に伴う所要の規定整備をはかつたのであります。
 本案は五月八日本委員会に付託せられ、同十一日塚田国務大臣より提案理由の説明を聴取し、翌十二日より警察法案とも関連いたしまして質疑を行つて参つたのでありますが、警察法案が修正せられて本院を通過いたしました結果、本案についても、五大市の警察の特例等に関連いたしまして規定の整備を行う必要が生じて参つたのであります。十九日、松永東君外十五名提出の修正案が提出せられ、同日、修正案並びに修正部分を除いた原案を一括討論に付し、採決の結果、多数をもつて修正議決すべきものと決した次第であります。
 最後に、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律案につき御説明申し上げます。
 御承知のごとく、今般日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定が締結せられたのでありますが、その実施の円滑をはかるために、国際連合の軍隊、軍属等に対しまして、さきに合衆国軍隊等に対して実施いたしました日米行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の例にならい、地方税法の臨時特例を設けることとして本案が提出されたのであります。
 内容は、現行の合衆国軍隊等に対する臨時特例法とほぼ同様でありまして、国際連合の軍隊に対しては原則として地方税を課さないということであります。その軍隊の構成員、軍属及びこれらの家族に対しては市町村民税、電気ガス税等を非課税とし、公認の軍人用販売機関等に関して事業税、遊興飲食税を免除するなどを規定するものであります。
 本案は四月二千八日本委員会に付託、同三十日塚田国務大臣より提案理由の説明を聴取、五月十九日審議を行いましたところ、合衆国軍隊等に対する現行臨時特例法との均衡上当然の措置と認められましたので、同日ただちに討論を省略して採決を行い、賛成多数をもつて可決すべきものと決した次第であります。
 右御報告申し上げます。(拍手)

発言情報

speech_id: 101905254X05219540520_005

発言者: 吉田重延

speaker_id: 22458

日付: 1954-05-20

院: 衆議院

会議名: 本会議