赤城宗徳の発言 (本会議)

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○赤城宗徳君 ただいま議題となりました特定の公務員の営利企業等への関与の制限に関する法律案につき、人事委員会における審議の経過並びにその結果を御報告いたします。
 まず、この法律案の提案の趣旨及びその内容の概要を申し上げます。内閣総理大臣その他の国務大臣等、国の重要な職にある者については、その職責の重大性と職務遂行の公正確保のため、一般に、商業、工業、金融業等、その他営利を目的とする私企業の役員等を兼ね、あるいはみずから営利企業を営むことは好ましくないことであります。にもかかわらず、これらの職は特別職の公務員となつているため、国家公務員法の適用がありません。ために、現在においては、官吏服務紀律の規定によつて、所属長官の許可を受けて、これらの地位を兼ね、またはみずから営利企業を営むことができることになつております。このことは、職務の純粋性を確保する意味においてもこれを放任すべきではないとして、内閣総理大臣その他の国務大臣等一定の範囲の公務員に対し営利企業への関与を禁止する法的措置をとろうとするものであります。
 本法律案は二月二十二日人事委員会に提出され、二月二十六日に提出者を代表して中村高一君より提案理由の説明を聴取し、ただちに審議に入り、質疑を続けました。その詳細は会議録によつて御了承をお願いいたします。
 四月二十八日に山口好一君外十二名より修正案が提出されました。その内容は、内閣総理大臣その他の国務大臣等一定の範囲の公務員に対し営利企業への関与を禁止するけれども、内閣の承認を得た場合はこの限りではないとするものであります。当日、山口好一君より提出者を代表して趣旨の説明があり、原案並びに修正案の質疑を終了いたしました。
 五月十二日、討論を省略して、ただちに採決を行つた結果、修正案は全員起立をもつて可決、さらに修正部分を除いた原案も全員起立をもつて可決せられました。よつて、本法律案は人事委員会において修正議決すべきものと決定した次第であります。
 右御報告申し上げます。(拍手)

発言情報

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発言者: 赤城宗徳

speaker_id: 5392

日付: 1954-05-20

院: 衆議院

会議名: 本会議