小林亦治の発言 (決算委員会)

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○委員長(小林亦治君) 二十七年度の会計検査院報告書に関する関係者処分調書というのを拝見したのですが、これは二十九年の三月に大蔵省で御発行になつておる。この内容を見ますると、五百六件、殆んど九十何%が厳重注意というようなことになつておるのですが、漫然とかような慣例で処分がなされておる事態に鑑みて、参議院では去る十九国会の四月の二十一日に懲戒処分に関する決議をしたんですが、その趣旨は、御承知かも知れませんが、監督者とか或いは事業主は、失態のあつたことに関して注意をするのは、これは当り前のことなんです。毫も処分に該当する事項がないと、こういう考えから、厳重注意とか或いは口頭をもつて訓戒したというようなものは処分と見ない。そういう事例に該当するものは国家公務員法の八十二条を使うべきである。それを回避して厳重注意ということは、悪く言えばこれは一つの官僚同士のごまかしである。こういうような観点から決議をなし、或いは決算の審査の都度に各省の責任者に当決算委員会としては注意を与えて参つておるのです。そこで今後不当事項に対する処分をしたぞと言わんがためには、やはり国家公務員法の正規のものを使わない限りは、決算委員会としては行政上の処分をしたと見ないのですから、その点今後一つお考え願いたいのです。それから、なされた決議に対しては、これはこの処分調書は決議の前の三月でありますから、一応今回は了としますが、今後は処分をしたぞと言わんがためには、かようなことでなく、やはりこの表向き通り、公務員法上の懲戒をしなければ、処分したということはおつしやつてもらつては困ると思うのです。この点、如何でしようか

発言情報

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発言者: 小林亦治

speaker_id: 26452

日付: 1954-11-05

院: 参議院

会議名: 決算委員会