千田正の発言 (建設・水産連合委員会)

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○千田正君 そこで非常にここに疑義が生じて来るのは、今あなたのおつしやつた交換文書の協定の法律的効果というものは、当分国内における諸般の法律が制定されるまでその発効を待とうという意味で延ばされて来ておる。実際の損害というものは過去数年の間に幾多行われておる。併しながら今度新たに提案された法律案の内容を見るというと、これはこの法律の発効後じやなければ……、発効後においてのみ補償されるような法律案なんです。だから今まで待つておつた期間の損害の実在に対するところのいわゆる請求権というものはこの法律においては無視されておる。だから実際においてこうむつた損害に対する請求の一体発効はどこにあるのかというところの疑義が我々は生じて来るのでありましてこのいわゆる合同会議そのものが、今度新たに施行される法律の割に何らかの方途をとらなくちやならないはずのものが今までとらなかつた。而もこの法律では発効後じやなければ補償がもらえない。而も発効前に行われたところの損害に対するところの請求権は無視されておるというところに非常なこの法律の欠陥か我々はあると思う。でありまするから、その点の疑義をはつきりしておらないというと、この法律案に対していろいろな問題が起きて来ると私は思うのでありまして、その根本的ないわゆる立案の「基礎を聞きたい、かようなわけで質問しているわけであります。

発言情報

speech_id: 101914141X00119540519_013

発言者: 千田正

speaker_id: 27068

日付: 1954-05-19

院: 参議院

会議名: 建設・水産連合委員会