山内隆一の発言 (建設・水産連合委員会)

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○政府委員(山内隆一君) 只今のお尋ねは条約局長に対してのように見えますけれども、内容は実は今条約局長の言われた通り、今の問題は私のほうの所官に属すると思いますので申上げておきたいと思います。
 只今御不審のある講和条約発効後からこの国連軍協定の効力発生の目までの間をどうするかということが、今御審議を願つておる法律の第二条にはつきり書いてあります。これをどうするかという問題でありますが、条約局長の言われたように、この間の処置は形式は見舞金の形式で、実際の損害をよく調べまして見舞金の形で支給する予定でありますが、併し見舞金であるからと言つても、本法律の実施後の、第二条に書いてある事業の損失に対する損害賠償よりも非常にこれは割引するのだ、非常に安くするのだという考え方は毛頭ないのでありまして、実質的には同じでありますが、形の上、理窟の上から言つて、その間を予算措置で見舞金の形で支給いたしたいというわけであります。
 でなぜそういうようなことにしたかと申しますと、駐留軍の場合にはすでに法律がありまして、それによつて漁船の操業制限をやる場合にはそれぞれの詳細な手続をとつてやつております。従つてそれによる損害補償をやつておりますが、実は呉地区の一部にやはり駐留軍が水面を使つているところがございますので、その呉地区の駐留軍の使つているその使い方が、他の地区でやつているように、正式な漁船の操業制限等に関する法律に基いた手続をとつておりません。とつておらないでずつと使つておりまして、それで補償の場合は、実際の損害をよく調べ、話合つて、そうして見舞金として支給いたしております。そういたしますと、駐留軍の場合に、すでに呉地区において講和条約発効後からこの国連軍協定の締結の目まで、或いは今後といえどもこの駐留軍についてはそういうふうになる場合もあるかも知れませんから、とにかくその期間においては駐留軍がすでにそういうような方法をとつているのだから、国連軍についてだけ特に法律で明記するということはどうかと、こういう一つの考え方と、いま一つは、法律の一般の原則を見まして、成るべく遡及効を認めない、遡つて効力を生ずるような形は避けたいという考え方と、二つの理窟から相待つてその点法律に、はつきり書かなかつたわけですが、実際は今申上げたようなやり方で、決して不公平な取扱いをすることは毛頭ないことに話合がついておりますので、御了承願いたいと思います。

発言情報

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発言者: 山内隆一

speaker_id: 6320

日付: 1954-05-19

院: 参議院

会議名: 建設・水産連合委員会