山内隆一の発言 (建設・水産連合委員会)

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○政府委員(山内隆一君) それでは長 官に代りましてこの提案理由を御説明申上げたいと思います。
 只今議題となりました日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律案の提案理由及びその概要を御説明申上げます。本法律案は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の締結に伴いまして、国際連合の軍隊が同協定の効力発生の際現に使用している土地等で同協定の効力発生の目の後なお引き続いて国際連合の軍隊の用に供する必要がある場合におきまして、それらの土地等の所有者等との間に使用についての協議が成立しないものがありまする際、日本国とアメリカ合衆国との間の全安保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等の特別措置法の規定によりアメリカ合衆国軍隊の用に供するため必要がある場合に土地等の使用又は収用をいたす例によりまして、これを使用し、又は収用することができ得ることといたしますると共に、国際連合の軍隊がこの協定の効力発生の際現に使用している水面を同協定の効力発生の日の後、なお引き続いて国際連合の軍隊の用に供するため必要がある場合におきまして、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律の規定により、アメリカ合衆国軍隊に水面を使用させるため漁船の操業を制限又は禁止し、且つこれによりこうむつた漁民の損失を補償する場合の例によりまして、漁船の操業を制限又は禁止し、且つこれによりこうむつた漁民の損失を補償することができることといたします等、国際連合の軍隊による施設の使用を円滑にするための措置を講ずる等の必要がありますので、今回日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律案をここに提案いたすこととしたのであります。
 本法律案の内容につきましては、第一条は、先に申し上げました国連軍協定の実施に伴う土地等の使用等についての規定でございます。即ち、国連軍協定の効力発生の際、国際連合の軍隊が現に使用している土地等を同協定の効力発生の日の後なお引き続いて国際連合の軍隊の用に供するため必要がある場合には、内閣総理大臣は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定の例により土地等を使用し又は収用することができることといたし、その際特別措置法附則第二項の規定の例により土地等を一時使用いたします場合についての所要の読み替えをいたしております。
 第二条は、国際連合の軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等についての規定でございます。即ち国連軍協定の効力発生の際国連軍が現に使用している水面を同協定の効力発生の日の後なお引き続いて国際連合の軍隊の用に供するため必要がある場合におきまして、内閣総理大臣は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律の規定により漁船の操業を制限、又は禁止し、且つこれによりこう、むつた漁民の損失を補償する場合の例により、漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失補償ができ得るようにいたしております。
 附則第二項におきましては、日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の行為による特別損失の補償に関する法律の改正を行わんとずるものであります。即ち同法にいうアメリカ合衆国軍隊の行為と全く同種の国際連合の軍隊の行為により農林漁業者等がその事業の経営上こうむつた特別損失をアメリカ合衆国軍隊の行為による場合と同様に補償する必要があるための改正であります。
 なお、かかる損失の補償につきましては、同法の附則第一項の趣旨にあわせこの法律の附則第一項後段で日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日以降生じた損失について適用することといたしたのであります。
 次に附則第三項におきまして、調達庁設置法の改正を行わんとするものであります。即ち国際連合の軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限及び禁止並びにこれらに伴う損失の補償並びに国際連合の軍隊の行為による特別損失の補償等が調達庁の業務として附加されることとなりますので同業務を調達庁の不動産部の所掌とすることとし、併せてこれらの損失の補償について中央調達不動産審議会に諮問し得るように所要の改正を加えたのであります。
 最後に附則第四項におきまして、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の改正を行わんとするものであります。
 これは前国会におきまして土地収用法にあつ旋制度の新たな規定が挿入されましたため、特別措置法で引用いたしました条文も改正されましたので、それに伴う改正をいたしたのであります。
 以上が本法律案の提案の理由及びその概要でございます。何とぞ慎重御審議の上速やかに可決されるようお願いいたします。

発言情報

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発言者: 山内隆一

speaker_id: 6320

日付: 1954-05-19

院: 参議院

会議名: 建設・水産連合委員会