山内隆一の発言 (建設・水産連合委員会)
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○政府委員(山内隆一君) それでは今の提案理由の説明に極く簡単に各条文のことを申上げましたが、なおこの法律案につきまして少しく附加して御説明申上げたいと思います。
第一条の初めに書いてあります条文は、これは眼目は国連軍が現に使用している土地等で今後も必要であるものにつきましては、この特別措置法の規定によつて土地を使用し又は収用する場合の例によつて処理する。こういうことの原則を書いてありまして、この点の一番眼目は、駐留軍の場合と違いまして、今現に使つているもの以外に新たな要求は考えていないということが大事な点でございます。
それから一条の後段に書いてありますのは、原則は特別措置法の規定によつて収用、使用する場合の例によつてできると書いてありますが、併しいきなりこれによつてすぐにやるということではなくて、その前にできるだけの努力を、円満な契約締結に努力をするということを前提としまして、それで駐留軍の場合には安全保障条約効力発生の日から九十日まではこれはまあ当然従来のまま使用し得るわけですが、九十日たてば今度は原則としては撤退しなければならない。併しその九十日の間にできるだけ話合つて円満締結に努めるのでありますが、それができない見通しが付けば、一時使用の手続がきめられまして、六カ月だけはこの一時使用の簡単な手続で使用、収用することができるようになつておりますが、この場合はそういう九十日というようなはつきりした日限はないのでありましてそれに丁度相応するような方法としてはどうするかという点が問題でありまして、一番この第一条の最後にあります「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から九十日以内に、」とあるのは、この場合には「協定の効力の発生の日までに、あらかじめ」というふうに読み替えをして適用したい、こういうのでありまして、協定の効力がいつ頃発生するかという、いつかということははつきりわかりませんでも、大体いつ頃発生するかということは今後の進み方で大よそわかりますから、できるだけ早く現に使用しておる土地等で使用するという申出のあるものについてはその所有者と十分に話合いをして円満に契約を締結できるように努力するが、それがなかなか困難であるというような場合には、今のこの「協定の効力発生の日までに、あらかじめ」という趣旨によつて、一時使用の手続もできる、こういうことを書いたのであります。
それから第二条は漁船の操業制限に関する問題でありまして、これはこの文章にあります通り、国連軍の場合におきましても、やはり現に使つておる、又これは土地建物と違いまして、場所によりましては絶えず継続して使う場合に限らないわけで、或る時期を画して使おうというのもありますから、無論そういうのを含めまして、駐留軍の場合と同じような方法で取扱え、こういうことを書いてあるわけであります。
それから附則のほうにおきましては、特損法のことを附則の一に書いてありますが、これは御承知のように特損法を国会で御審議を願う場合に、原案としましては当然に遡及効は認めなかつたのでありますが、国会の御修正によりまして遡及効をするようになつておるのであります。従つてこれもやはりそういう意味で安全保障条約の効力の発生の日以降生じた損失について適用する。それと同じように遡つて適用するということを書き現わしたわけであります。
なお附則の二項は、特別損失の補償、に関する法律の一部を次のように改正する、題名を直すということでございます。「日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の」、「等」を入れまして、国連軍も含む、「行為による特別損失の補償」、そういういうふうに題名を直す。それから第一条で「日本国内及びその附近に配備されたアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍」を「日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き日本国内にある国際連合の軍隊」と、そういうふうに改めるということでございます。
それから三は、全く今申しました新らしい仕事を調達庁の主掌事務とするという意味でここに四号を一つ入れるということでございます。
それからあとやはりその趣旨によりまして関係条文のちよつと字句の整理でございます。
それから一番最後に「第十四条第一項中「百二十五条第一号及び第三号から第五号まで」を「第百二十五条第二号及び第四号から第六号までに改める。」、これは先ほど申しました前国会における土地収用法の斡旋制度による援用条文をこう直さんと合いませんから直すだけでございます。