秋山俊一郎の発言 (建設・水産連合委員会)

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○秋山俊一郎君 この第一条における土地等の問題につきましては、水産関係の漁業権というものが含まれておるわけであります。これによりますというと、これを使用することにつきましては「収用する場合の例により、」と書いてある。ところがこれに対する補償の問題は明確を欠いておるわけでありますが、第二条におきまして遡及する規定があるのに、この第一条の土地等の場合においては遡及の規定がない。先ほど何か御説明があつたようでありますが、この第一条に関する部分は見舞金で処理する、こういう意味なんでありますか。この安全保障条約発効から今度のこの協定の効力発生の間における損失、それに対する補償は何らここに明記してありませんが、その点はどうなるわけですか。

発言情報

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発言者: 秋山俊一郎

speaker_id: 12144

日付: 1954-05-19

院: 参議院

会議名: 建設・水産連合委員会