山中一朗の発言 (建設・水産連合委員会)
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○政府委員(山中一朗君) 秋山委員からの御質疑に対して私からお答えいたします。
第一の特別措置法の内容に補償規定がないという点でございますが、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法、これの目的と定義の一部を第一条に書いておるのでございまするが、これにつきましては、主としてこれが土地収用法の規定を移し替えておるわけでありまして、この中に収用法にかかつたものが大体裁定条件でいろいろと補償関係が裁定されるわけでございます。従いまして本法においては具体的に補償のことは取扱つてないわけであります。
それから第二条の占領終結、講和発効時から本協定の発効までの間の問題が空白となるのではないかという御質疑でございまするが、これにつきましては只今も当庁の総務部長が御説明申上げましたように、我々といたしましては大体この漁船の操業制限というものを過去に遡つて制限するという行為がいろいろ技術的に困難じやないか。従いましてこの間にブランクはあるのではありまするが、これを過去の事実として別に行政措置をして補償その他を行いたい。よく見舞金の問題が法の規定によるよりも弱いという観念から議論になるのでありまするが、純粋に金銭的にだけ見ました場合には、只今も御説明申上げましたように、方式その他につきましては全然同一の方式をとつてやるという考え方で処置したい、こういうふうに考えておるわけであります。