秋山俊一郎の発言 (建設・水産連合委員会)

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○秋山俊一郎君 そういたしますとこの「漁船の操業を制限し、又は禁止する場合の例により、漁船の操業を制限し、又は禁止することができる」という、この例によるということは、禁止する或いは制限するということのみに限られておつて、この法律の例によるという意味ではないのでございますか。従つてこの附則にあるところの、附則第一項の「安全保障条約の効力発生の日以降生じた損失について適用する。」とある規定は、この協定に基く制限、禁止というものには適用しない、こういうことに解すべきでございますか。

発言情報

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発言者: 秋山俊一郎

speaker_id: 12144

日付: 1954-05-19

院: 参議院

会議名: 建設・水産連合委員会