小滝彬の発言 (建設・水産連合委員会)
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○政府委員(小滝彬君) 只今条約局長は外務委員会のほうにおりますので、私から御説明申上げます。この「附近」という字は安保条約に出ております英語のアバウトというのを訳した言葉でありますが、厳格な解釈は存在しているわけではございません。但し今御指摘になりましたように、小笠原、琉球というような所は、これは日本国の領土ではあるけれども、立法、司法、行政権の行使していない所でありますので、日本との条約においてはそうした点が規定せられるべきはずはないということになりますから、この「附近」というのは、結局日本国の領土であつて、そうして而も立法、司法、行政権の行使し得る領土及び領海或いは近接したる地域、そうなると、結局日本の領海に接した公海ということを意味しているというようなふうに内容的には解釈されるわけであります。島があれば、その島が日本国の行政、司法、立法権の行われる三海里はやはり日本の領土、日本国でありますからして、その附近ということになれば、結局それに接続したところの地域ということになると、附近の公海、これは正式に法律論からいたしますならば、規定する必要はないということも言われるでありましよう。公海自由の原則というようなものから、そうも言えますが、危険が生ずる場合もあるし、日本人の経済活動、社会活動、いろいろな面に非常に重大なる関係があるから、特に「附近」という字を加えたものであつて、その極めて近くに海軍の軍艦がいるというような場合には、日本にも非常に重大な関係があるから、こうした「附近」という字が設けられていると私ども解釈しております。ただ併し今御審議中の法案につきまして「附近」を取つてもいいとか悪いとかいうことは、調達庁が所管している問題でありますから、調達庁から答弁せられたら然るべきだと思います。