建設・水産連合委員会
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会
会議録情報#0
昭和二十九年五月二十五日(火曜日)
午前十一時三十二分開会
―――――――――――――
出席者は左の通り。
建設委員
委員長 深川タマヱ君
理事
石井 桂君
石川 榮一君
三浦 辰雄君
委員
石坂 豊一君
鹿島守之助君
赤木 正雄君
飯島連次郎君
小笠原二三男君
近藤 信一君
小林 孝平君
田中 一君
水産委員
委員長 森崎 隆君
理事
秋山俊一郎君
千田 正君
委員
青山 正一君
森 八三一君
菊田 七平君
政府委員
調達庁長官 福島愼太郎君
調達庁総務部長 山内 隆一君
調達庁不動産部
長 山中 一朗君
外務政務次官 小滝 彬君
事務局側
常任委員会専門
員 菊池 璋三君
常任委員会専門
員 武井 篤君
常任委員会専門
員 岡 尊信君
常任委員会専門
員 林 達磨君
説明員
外務省国際協力
局第三課長 安川 壯君
―――――――――――――
本日の会議に付した事件
○日本国における国際連合の軍隊の地
位に関する協定の実施に伴う土地等
の使用及び漁船の操業制限等に関す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
―――――――――――――
この発言だけを見る →午前十一時三十二分開会
―――――――――――――
出席者は左の通り。
建設委員
委員長 深川タマヱ君
理事
石井 桂君
石川 榮一君
三浦 辰雄君
委員
石坂 豊一君
鹿島守之助君
赤木 正雄君
飯島連次郎君
小笠原二三男君
近藤 信一君
小林 孝平君
田中 一君
水産委員
委員長 森崎 隆君
理事
秋山俊一郎君
千田 正君
委員
青山 正一君
森 八三一君
菊田 七平君
政府委員
調達庁長官 福島愼太郎君
調達庁総務部長 山内 隆一君
調達庁不動産部
長 山中 一朗君
外務政務次官 小滝 彬君
事務局側
常任委員会専門
員 菊池 璋三君
常任委員会専門
員 武井 篤君
常任委員会専門
員 岡 尊信君
常任委員会専門
員 林 達磨君
説明員
外務省国際協力
局第三課長 安川 壯君
―――――――――――――
本日の会議に付した事件
○日本国における国際連合の軍隊の地
位に関する協定の実施に伴う土地等
の使用及び漁船の操業制限等に関す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
―――――――――――――
深
深川タマヱ#1
○委員長(深川タマヱ君) それでは只今より建設、水産連合委員会を開会いたします。
前回に引続きまして日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律案につきまして審議を進めたいと存じます。
本日御出席の政府委員は、小瀧外務政務次官、山内調達庁総務部長、山中調達庁不動産部長、安川外務省国際協力局第三課長、鈴木調達庁不動産部企画課長でございますが、間もなく福島調達庁長官も到着される予定になつております。
前回に引続きまして御質疑のおありのかたは順次御発言願います。
この発言だけを見る →前回に引続きまして日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律案につきまして審議を進めたいと存じます。
本日御出席の政府委員は、小瀧外務政務次官、山内調達庁総務部長、山中調達庁不動産部長、安川外務省国際協力局第三課長、鈴木調達庁不動産部企画課長でございますが、間もなく福島調達庁長官も到着される予定になつております。
前回に引続きまして御質疑のおありのかたは順次御発言願います。
秋
秋山俊一郎#2
○秋山俊一郎君 外務当局のかたにお尋ねいたしますが、前回の連合委員会におきまして、下田条約局長の御発言の中に、この補償の金については日本国で賄うのだというような御発言があつたように私は承わつたのであります。今速記録をと思つて調べさせましたが、まだでき上つていないというので、我々の記憶によつてお尋ねいたしますが、これは下田条約局長の発言が何か物足りない、言葉の中に足りない点があつたのじやないかというふうに考えますが、その点如何でございますか。アメリカとの問題につきましては、合衆国からその費用を一部出して、日本からも出してやつている。ところが連合国に対してはそういうことなしに、日本で出しているというこには我々には受取れない。何か行き違いがあるのじやないかと思いますが、その点を明確にして頂きたいと思います。
この発言だけを見る →小
小滝彬#3
○政府委員(小滝彬君) 国連軍との関係はこの協定の十五条に規律せられております。これによりまするというと、日本国政府が政府の所有する施設は無償で提出されるという趣旨が出ておりまするけれども、その他の経費はこの協定の存続期間中日本国に負担をかけないで同軍隊が負担しなければならないということになつておりますので、国有財産以外のもので特に費用のかかるもの、又補償を要するというような場合には、この協定に関しまする限り国連軍のほうで負担しなければなりない建前であります。但し米軍との関係におきましては、行政協定の二十五条の第二項のaというところによりまして、日本のほうがこれを提供することになつておりますから、この補償も日本政府が最終的に負担する。併し国連軍に関する限りは、この十五条によつて日本は請求する権利があるわけであります。但し今御審議になつておりまする協定そのものから言えば、いわば一応日本政府の立場において関係者に支払うことになるのでありましようが、併し今度は政府と国連軍との関係におきましては、向うに支払わせるという建前で現に交渉いたしておるような次第であります。
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秋山俊一郎#4
○秋山俊一郎君 それでよくわかりました。当然さようにならなければならないものだと考えております。その点はそれで私わかりましたが、次にこの付則の二項のうちに四頁の初めに「第一条中『日本国内及びその附近に配備されたアメリカ合衆国の陸軍』云々とありますが、この附近というのはどの辺を指して言つているのか。今回この法律ではこの「附近」をとるということになつておるのです。ところが昨日まで我々いろいろ調達庁当局とも審議をしたのでありますが、どうもそこが明確を欠いているために、これをこの法案通りとつていいものか悪いものかという判断がつかないでいるのですか、「附近に配備された」というのは、配備されるということでありますから、どの辺に配備されたのか、私どもの常識から考えますと、沖繩或いは小笠原又は朝鮮等の日本の附近に配備されている軍隊である、こういうふうに我々は常識的に解釈をしているのでありますが、調達庁当局では、そうではないのだ、然らばどこだと言つて見ると、それが甚だ不明確だ、この点を実は条約局長にお尋ねしようと思つておいでを願つたのですけれども、お見えになつておりませんが、御当局のほうから、この点を一つ御説明願いたいと思います。
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小滝彬#5
○政府委員(小滝彬君) 只今条約局長は外務委員会のほうにおりますので、私から御説明申上げます。この「附近」という字は安保条約に出ております英語のアバウトというのを訳した言葉でありますが、厳格な解釈は存在しているわけではございません。但し今御指摘になりましたように、小笠原、琉球というような所は、これは日本国の領土ではあるけれども、立法、司法、行政権の行使していない所でありますので、日本との条約においてはそうした点が規定せられるべきはずはないということになりますから、この「附近」というのは、結局日本国の領土であつて、そうして而も立法、司法、行政権の行使し得る領土及び領海或いは近接したる地域、そうなると、結局日本の領海に接した公海ということを意味しているというようなふうに内容的には解釈されるわけであります。島があれば、その島が日本国の行政、司法、立法権の行われる三海里はやはり日本の領土、日本国でありますからして、その附近ということになれば、結局それに接続したところの地域ということになると、附近の公海、これは正式に法律論からいたしますならば、規定する必要はないということも言われるでありましよう。公海自由の原則というようなものから、そうも言えますが、危険が生ずる場合もあるし、日本人の経済活動、社会活動、いろいろな面に非常に重大なる関係があるから、特に「附近」という字を加えたものであつて、その極めて近くに海軍の軍艦がいるというような場合には、日本にも非常に重大な関係があるから、こうした「附近」という字が設けられていると私ども解釈しております。ただ併し今御審議中の法案につきまして「附近」を取つてもいいとか悪いとかいうことは、調達庁が所管している問題でありますから、調達庁から答弁せられたら然るべきだと思います。
この発言だけを見る →秋
秋山俊一郎#6
○秋山俊一郎君 私どものお尋ねしているのは、これを取るか残すかということにあるのであつて、その「附近」というものの意義が明確でなければ、取ることもできなければ、置いておくこともできないということになるわけで、そこのところをお尋ねしているわけであります。今お話のように、この日本の国内の近くでもつて演習するとか何とかいうことではなしに、ここにはその辺に配備された軍隊と、こうなつている。そうすると、その公海に持つて行つて配備されている軍隊というような事実が今までありましたか。どういうことを考えたらいいのでしよう。
この発言だけを見る →小
小滝彬#7
○政府委員(小滝彬君) 陸軍に関してはそういう場合はないと思いますが、海軍、空軍につきましては配備という言葉は或いは不適当かも知れませんが、行動の中心地区がそういうところにあるということはあり得ることと考えます。
この発言だけを見る →千
千田正#8
○千田正君 関連して。今イン・アンド・アバウトですね、この問題はあなたのほうのイン・アンド・アバウトンいうことは附近と解釈しても、それはどういうことを言うのですか。日本の領土に接近したいわゆる場所とこういうことにすれば、今の秋山委員の質問のような非常に解釈が断定を下すのに迷わざるを得なくなつて来る。例えば沖繩或いは小笠原島であるとか、こういうようなところに米軍の艦隊の配置があつて、そして日本の近海において演習された場合における損害とか、そういう問題が起きて来る。そのイン・アンド・アバウトの解釈はあなたのほうはどういうふうに解釈しているのですか。
この発言だけを見る →小
小滝彬#9
○政府委員(小滝彬君) 只今私の説明が徹底しなかつたかも知れませんが、只今申上げますように日本の領土、領海に近接した区域即ち現実の実際の問題として言えば、その附近の公海というように解釈しておる次第であります。
この発言だけを見る →千
小
小滝彬#11
○政府委員(小滝彬君) もともと朝鮮における作戦に協力するという意味で、この協定もできておりまするから、当然朝鮮から帰つて来てこつちで休養している軍隊も、これでカバーするし、むしろそのほうが実体をなしているわけであります。
この発言だけを見る →千
千田正#12
○千田正君 だからそこが我々としては判断に苦しむ点なんですね。朝鮮に例えば、主として条約には朝鮮の問題が含まれておりますが、朝鮮に配置されておつた軍隊が、海軍と、言わず、空軍と言わず、これはいわめるイン・アンド・アバウトの範疇に入るのかどうか。
この発言だけを見る →小
小滝彬#13
○政府委員(小滝彬君) この朝鮮の軍隊の行動というようなことは別個に出ておりまするので、その点から見ましても、この「附近」という言葉に朝鮮が含むということは考えられないのであつて、私どもは先ほど申しましたような解釈で、進んでおるわけであります。
この発言だけを見る →秋
秋山俊一郎#14
○秋山俊一郎君 この法律はアメリカ合衆国との条約乃至協定によつてまあできるわけなんです。従つてアメリカの軍隊が小笠原におろうと沖縄におろうと、その軍隊が日本の領土内、或いは近海に来て仕事をする、いろいろな演習をするという場合を、これで規律できないはずはないと思う、アメリカ合衆国とのあれですから、で、先ほど政務次官のお話のこれは、日本の領土の外におるものであるから、それに対して何らこの法律は拘束できないというお話でありますけれども、そういう性格のものでないと私は思う。従つてこの「附近」というのは小笠原とか沖繩とか、広く言えば朝鮮も含めたものが「附近」と解釈されるのではないかと思うのですが、附近に配備された軍隊が、日本の領土乃至その附近に来てやつた行動に対する補償ですから、それに対して、日本がアメリカ軍に対しては、沖繩におるものが日本に来ても、何ともならないということはないと思う。
この発言だけを見る →小
小滝彬#15
○政府委員(小滝彬君) 私どもの今までの解釈及びこれまでの取扱いから考えましても、沖縄におる軍隊がその附近におる軍隊であるからそれに関してこの法律で律するというのではなしに、日本に入つて来た際に初めてこの法律で律せられると、いろいろな契約などもそのように取扱つておるようでありますが、向うから通報を受けまして、こちらへ来るとか、こちらで注文するとかいうようなことで、その契約がこちらで行われるというときにおいて、行政協定或いは今度の協定というものによつて取計らいが行われまするので、そうした面から見ましても、その「附近」というものが直ちに沖縄を含んでおつて、そうして沖繩に配置されたアメリカ軍隊に関係のあることは、直ちに行政協定によつて律せられるかということは、そういう関係にはなつておりませんので、先ほど申上げましたような解釈が我々のとつておる解釈と了承願いたいと思います。
この発言だけを見る →千
千田正#16
○千田正君 そこが疑問なんですね。いわゆるあなたのおつしやる日本の領土及びその附近と、日本の領土ということに対しては、あなたの今のお説の通り向うから日本の領土、例えば領海三哩なり六哩なりヘアメリカの東洋艦隊なら東洋艦隊が来て演習をする、日本の領海附近においてやるから、これによつて損害を生ずるというような場合は、向うの通告によつてお互いに話合うことができる、併し、それでは日本の領土及びその附近、イン・アンド・アバウトというものは、それではどこを指して言うのか、あなたの理論から言えば、我々もそう考えたいのですが、日本の領土とこれははつきりわかつておるのですから、そうすると、イン・アンド・アバウトというのは、一体どこを指しておるのか、例えば沖縄に滞在しておるところのアメリカの東洋艦隊が、九州沖において演習をする、そういう場合において、沖縄というものは日本の領土並びにその附近に配置された軍隊でなければならない。そういう考えも成り立つと思うが、その観点はどうなのですか。
この発言だけを見る →小
小滝彬#17
○政府委員(小滝彬君) まあ千田さんのおつしやるような考えも出て来るわけでありますけれども、再三申上げておりまするように、これまで有権的解釈といいますか、実際に実務をとつておるほうで解釈をして来たその解釈、解釈して来た意味及び先方ともそういう立場で話合いをして来た点から申しますと、九州の沖へ沖繩から軍隊が来た場合は、その通告も受けるし、そして、その来たところの場所、九州沖、その附近の海に来た場合において、初めてこの日本国内及びその附近に配備されたアメリカの軍隊というように解釈して、今まで来ておる次第であります。
この発言だけを見る →千
千田正#18
○千田正君 もう一点。それからもう一つ、これはあとからほかの委員からも今の問題について質問があるかも知れませんが、もう一点聞いておきたいのは、これは、陸上の問題も同じことになると思いますが、将来恐らく防衛庁というのはできるだろうが、いわゆる陸海空軍の三軍が、日本の空軍なり或いは海軍なり或いは陸軍なりと共同によつて、共同の演習によつて生じたところの損害はどうですか。この法案の中にまだ謳われておりませんが、その限定がはつきりしておらない。これは一体どういう分担方式をやるかということです。
この発言だけを見る →小
小滝彬#19
○政府委員(小滝彬君) 或いは将来そうした問題も起ろうかと存じまするが、今度の自衛隊法の一部にもそうした問題が盛られておるように承知いたしておりますが、まだ具体的にどういうようにするかということは決定いたしておりません。
この発言だけを見る →青
青山正一#20
○青山正一君 この問題は、まだ私どもは納得行かない点が相当多いわけです。で、これは改めて、政府のほうで少し意見の一致をさして、そうして水産委員会の席上においてはつきりとした統一した意見を一つ吐いて頂くことこして、もうほかの質問のほうへ進んで行つて頂きたいと思います。まだ私どもは納得行きませんから……。
この発言だけを見る →小
小滝彬#21
○政府委員(小滝彬君) この問題につきましては、勿論今後審議せられるのは御自由でございますけれども、申上げておきたいことは、今申しました解釈は条約局長も同様でありまするし、調達庁のほうでもそういうように考えてやつて来ておりますので、少くとも「附近」という字の解釈につきましては、政府間には意見が一致しておるものであるということを特にお許しを得まして発言をいたしておきたいと思います。
この発言だけを見る →森
森崎隆#22
○森崎隆君 この附則の二項の、今の「附近」ですね、これをこういうように改めた理由をもつと具体的に、一遍説明し直してくれませんか。どうもはつきりしないのですね、どういう必要があつてこう改めたのか。で、現状のままではどういう点がいけないのか、さつきの政務次官の話では、私ちよつと感じたのでは、そういうお話だつたら、又置いておかなければならないのじやないかという印象を深めたわけです。そうすると、何が何やらわからない。もつと悪く考えると、アメリカが除けろと言つたから除けるといつたような、そういう錯覚が起き易い。そうしてどうしてこれは改める必要があるのか、従来どういうところにこれが入つていたから削除したのか、そうしてこれを除けるのはどういう理由かということを、具体的に政府の見解は一致しているというのでございますから、一致した見解に基く理由、改めなければならんところ、そこをはつきり初めから白紙に帰つて御説明をして頂きたい、どなたからでも……。
この発言だけを見る →山
山中一朗#23
○政府委員(山中一朗君) 今回提案申上げました日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律案の附則に「日本国内及びその附近に配備されたアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍」というこの字句を「日本国に駐留する」軍隊と改めましたのは、結局「陸軍、海軍又は空軍」というようなのを「軍隊」に改めると共に「その附近」を削除したのでありますが、「その附近」を削除したのは、我々が現在まで取扱いました特別損失補償法の案件の実態から見ましても、又将来軍隊の行為によるところの行動半径が国内に、大体「国内及びその附近」と申しておりますが、国内における施設或いは演習条件その他のものの協定に限られている関係から、将来も「その附近」というものに特別損失は発生しないのじやないかという関係で、実質的には「附近に配備された軍隊」と申すのも「日本国に駐留する」軍隊と申すのも何ら差異がない、従つて軍隊の範囲を縮小する意図でも何でもないという関係から、一応字句の整理として、これを削除したわけであります。
この発言だけを見る →千
千田正#24
○千田正君 今の部長の説明を聞くと、日米協定におけるところの条約のその成文にあるところの日本の国内及びその附近という「その附近」を、この法律によつて削除するということは、我々は常識上考えられないのであつて、これはよほどしつかりしてもらわないというと、この問題は解決できないと思うのですがね。
この発言だけを見る →青
青山正一#25
○青山正一君 今一点は、千田さんのおつしやつたほかに、今一点考えられることは、先ほど外務政務次官の説明とちよつと相反する場面が非常に多いわけです。例えば小笠原の軍隊或いは沖繩の軍隊或いは朝鮮の軍隊が、先ず現在まではそういうことはなかつたとしましても、将来日本の内地に上陸、演習をやる、或いはそこで砲弾射撃の演習でもやるというような場合において、将来漁業に及ぼす影響があり得ると仮定しなければならんと思うのです。そうすると、現在までこういうものはなかつた、だから将来もないだろうから、これを削除するという理由は僕は成立たんと思うのです。その点について御意見を一つ承わりたいと思います。
この発言だけを見る →小
小笠原二三男#26
○小笠原二三男君 関連して私も一つ、今の部長がおつしやるようなら、私は内容は今千田君と青山君が言うた通りで何も触れませんが、立法論としておかしいじやないですか。これは国連軍のこの補償の問題に、この駐留軍の法律を適用させようというために出て来ておる法律ですね。ところが今あなたが言う附則においてアメリカ軍隊の特別損失の補償に関する法律を今のように直すということは、この母法のほうを直すということは、この法律に何ら関連のないことじやないか。何ら関係のないものを附則で直すということは立法論からいうて疑義がある、私たちとして……。それならばあなたの今の立論からいうならば、初めから日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の行為による特別損失の補償に関する法律の一部改正法律案というものを出してやるべきじやないですか。内容のほうは言いませんよ。何でこの法律に関連してこういうものを直して来るのか。この法律には全然関連のないことですよ、あなたの言うことは……。立法論からいつてもおかしい。そんないんちきなことをやつて、附則で他の法律をずたずたと勝手に関連もなしに直されたならたまつたものじやない。私はそういう点についても関連してお尋ねしておきたい。
この発言だけを見る →山
山中一朗#27
○政府委員(山中一朗君) 只今青山委員の御質問でありまするが、我々のほうの解釈といたしましては、例えば小笠原に例をとりまして、小笠原におる軍隊を仮定いたしまして、それが日本の我々の取扱つておりますところの合同会議を通じましたところの演習というものを行う場合には、大体においてその日本の領土権の範囲内であります。領土権と申しますか、統治権の範囲内のところについての協定が取結ばれるわけでありまして、従いまして、そのときにその合意に基くところのいろいろな演習の地域とか、期間とか、行動の状態というものが、すべて通告されるわけであります。従いましてその場合には我々といたしましては、駐留軍としての行動として取扱つておるわけであります。従いましてその関係につきましては、準国内としての取扱いをやつて差支えないのじやないか、こういうように考えておるわけであります。
小笠原委員の立法趣旨の問題でございまするが、この問題は我々も一応議論したわけであります。特別損失補償法が御承知のように駐留軍に関係のある、関連している法律であるということには間違いないのでありまするが、本法律案におきましても、本文に入れずに附則に入れたと申すのは、これは必ずしも伴うものじやないのじやないか、関連した法律だからというので、こういうふうに附則というところで国連協定の適用につきましても、特に附則にこういうふうに謳つてありまして、この関係につきましては、伴うものであるか或いはそれに関連するものであるかということにつきまして、相当議論した結果こうなつておるわけであります。
この発言だけを見る →小笠原委員の立法趣旨の問題でございまするが、この問題は我々も一応議論したわけであります。特別損失補償法が御承知のように駐留軍に関係のある、関連している法律であるということには間違いないのでありまするが、本法律案におきましても、本文に入れずに附則に入れたと申すのは、これは必ずしも伴うものじやないのじやないか、関連した法律だからというので、こういうふうに附則というところで国連協定の適用につきましても、特に附則にこういうふうに謳つてありまして、この関係につきましては、伴うものであるか或いはそれに関連するものであるかということにつきまして、相当議論した結果こうなつておるわけであります。
小
小笠原二三男#28
○小笠原二三男君 相当議論した結果そうなつておるということですが、結論だけそうなつておるといわれたつて、私の質問に関してはどうしても了承できない。なぜこういうふうに附則でこの法を改正していいかという根拠を示してもらいたい。あなたの立論からは、そういう根拠が出ない。私申上げているのは何にも国連軍の補償の問題に関係がないのです。基本法としての、母法としての考え方が変つて来たから直そうというのです、あなたのほうは……。それならばこれは単独に改正法案を出すべきなんで、こんなものに絡んで来て附則でこれを改正するなんということはできないことだと私は思つておる。
この発言だけを見る →森
森崎隆#29
○森崎隆君 これは今小笠原さんから申された点があると思うのです。この法律で改正するのは、これは別だ。今のこのイン・アンド・アバウトというものをのける、のけるのには相当の理由があると思う。その理由が提案理由の説明書について、これは別に、この際、こういう必要で「その附近」というものはのけますという改正法案は独立に出なければならん。これを改正するということは、どこにその法律案全体に関連があるかといえば全然関連がない。これははつきり別個に取扱わなければならん。だからその点をはつきりしなければならんし、又のけるかのけないかということは、非常に重大なところであり、水産委員会の委員各位が非常にこれに関心を持つておるわけです。その関心を持つだけに、これは単独の、改正立法としてでなく、別に、この法律案に絡ませないで、悪くいえばこんなごまかしのようなことはしないで、堂々とこういう理由だという理由を附して、「この附近」はのけますということを簡単な法律改正ですから、別に出して頂きたい。その点私は全く反対なんです。理由を聞きたいのはそこなんです。どういう理由でこれをのけなければならないかということが、どうもそこがはつきりしない。隣の家へ見舞に行つたというのは非常に結構ですが、見舞に行つたついでに隣りの家のびわをち切つて来たというのでは何にもならん。びわをもらうならはつきり言つてもらいなさいということなんです。ついでにというのでは全然お見舞と関係がない。それをついでにくつつけることはどうも何かとんでもないことがあるのじやないかとみんな心配するわけです。そこのところをはつきり説明して頂ければいいのですが、この法律案の題名通りならば、あなたの御答弁がなかなかむずかしい御説明で、複雑難解になつているので、もつとこれは筋の通つたすつきりした御答弁がほしいというのが我々の希望なんです。その上に余計ですが、いろいろ先だつてのどなたでしたか、条約局長の御発言、又今日の政務次官の御発言全体の中に、どうも一致しない点があるのですね、逆に言つた場合いろいろな……。
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