山中一朗の発言 (水産委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府委員(山中一朗君) お答えいたします。只今委員長のお話にありました今度の法律改正に伴いまして、附則第二項で「日本国内及びその附近に配備されたアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍」と申しておつたのを「日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊」というように提案いたしておるのでありまするが、この問題につきましては我我といたしまして、特別損失の行為者としての軍隊の範囲が実質的に何ら縮小されたのでもありませんので、むしろこの際削つたほうがいいのじやないかと存じておるわけであります。と申しますのは、特別損失補償法におきますところの配備されておる軍隊の行為の損失が、我々の行政権と申しますか、統治権と申しますか、日本政府の今までの相手方との話合いで施設を提供しておる、或いは軍の行動が合意の上でなされておるものに関しましては、すべて過去においても現在においても、大体拾い上げましたところは全部日本国内で起るわけであります。従いましてこの際これを削除したほうが疑義が残らなくていいのじやないか、と申しますのは、「附近」という言葉が我々といたしましても、別に厳格な意味において領海三マイル説とか何とかいうものをとつておるのではありませんが、旧日本の行政権の及んでおりました沖繩或いは小笠原諸島あたりにおきまして、占領行政から来るところのいろいろな条件がその住民の生活権に与える問題につきまして特別損失補償法が適用されるのではなかろうかというようなことでいろいろ照会やら交渉があるわけでありますが、こういうことが曾つて行政措置上いろいろ疑義を招きまして、相手方にも不便を与えるというような考え方から今度削除しておるわけであります。

発言情報

speech_id: 101914562X02819540524_014

発言者: 山中一朗

speaker_id: 349

日付: 1954-05-24

院: 参議院

会議名: 水産委員会