山田節男の発言 (電気通信委員会)
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○山田節男君 今の大臣の御答弁によると、私は先ほど申上げましたように、大臣みずから、或いは郵政省のそういつた点を扱う者が公衆通信というものの定義をはつきり把握していないという私は心配がある。ここに公衆電気通信法の第二条の第三号を見ますと、公衆電気通信役務電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。これはいわゆる公衆通信でコモン・キヤリヤーになるわけです。アメリカの一九三四年の通信法を見ますと、第三条のH項にコモン・キヤリヤーの定義がある。その他電気通信設備を他人の通信の用に供するものもやはり公衆通信になる。アメリカの通信法を見ましてもやはりこれを貸すもの、貸与するものに対しても一つのコモン・キヤリヤーであるという定義をしている。日本の法律から申しましても、電波法の第四条の第二項「公衆通信業務を行うことを目的とする無線局は日本電信電話公社又は国際電信電話株式会社でなければ、開設することができない。」と、こう謳つてある。更に公衆電気通信法の第二条の第三号にちやんと簡単ではありますが、公衆通信の意義が出ているわけなんです。そういう点からくれば、或いはおつしやつた防衛庁の通信に害与させるために、貸与させるためにそういうような施設をする、これは明らかにコモンキヤリヤーです。であれば大臣として、こういうことは問題にならないと思うと言われるのは当然である。これはそう騒がす必要はないのであつて、もう一つ申上げれば、一体これはあなたのときじやなかつたと思うが、電波監理委員会、電波行政というものが、免許に際しているく司法的なもの行政的なもの或いは立法的な作業を要しますのでアメリカに真似て電波監理委員会という特別の委員会を作つて、内閣の行政府から独立したものを作つて公正に監理するようなものを作るのだ、ところが御承知のようにテレビジヨンの方式、免許についても誠に遺憾なことがある。又その経過に鑑みて政府は責任の所在がはつきりしないからこれを郵政省の内局とするのだということをはつきり政府は育つて、電波監理局というものを郵政大臣の管下に置いたわけなんです。そういうことになりますと、責任はもう塚田大臣の責任においてものを行うことがはつきりして来た。電波監理委員会の委員長を責めたのではどうも、総理大臣の責任にもならぬというようなことじや困るからというので、政府の責任を明確にするために電波監理委員会を廃止して、その業務を電波監理局として郵政省の内局にした。これは政府の方針なのである。そういうことになれば、もう大臣としてあなた権限をお持ちになるが、同時にあなたの責任においてこの権限を行使し得る。そうすればこの法祖にちやんと明示してあるものを大臣としては当然行われることなんです。ですから今のようなそういうマイクロ・ウエーブを開設して、そうしてこれを防衛庁に貸すなんということは、これは明らかに法律に抵触しておる。例えば更に、これは法律じやありませんけれども、無線局の開設の根本基準になつているこの精神、これは私たちは法律じやありませんけれども、この根本の基準を作つた場合には電波監理委員会がこれを説明した要旨を読みましても、これは法の一つの行政的な規則である。こういう法の原則というものに曲げてはならない。根本法、基本法を正しく拡張解釈する規則である。法の本旨を曲げるような規則じやないわけでするそうすれば今大臣がおつしやるような事柄が若し耳に達したとすれば、これはあなた法の執行者としての行政の最高責任者として、そういう点は問題になる。これははつきりおつしやらぬから、おつしやらぬところにいういろいろな問題が、いろいろなことが出て来る。正式な書類はできていないけれども、そういうような働きかけがある。その辺がもやもやしておるというような大臣として、殊にこの電波に関する限りにおいて、あなたが最高の責任者である。そうしてこれは当然問題にならないということを私は当然あなたが態度を明確にされるべきだと思う。殊に外資を導入するなんといつていますけれども、もうすでに東海道におきましては日本の国産でもつて、日本の国内の技術をもつてマイクロ・ウーエーブを開設しておる。技術的に何ら外国からこれを入れるというような必要はないわけです。どう見てもこういうことが噂に上るということすら私は常識を逸しておると思うのですけれども、大臣としてなぜこれを問題にならない……、成るほど今日の電波法なり、或いは無線局の開設の根本基準から見て、これは若し申請をして周波数もあり、又能力もあり、技術的な信頼もあると言えば、これは許さざるを得ぬのだ。これは大臣、行政の最高責任者としての責任を全うしていない。そこに私はさつき申上げたように、なぜ周波数の割当に対する根本基準チヤンネル・プランを仕付つて将来の潜在の利用するものと考え、その公共性に鑑みて大臣は当然の主管として割当ということをなされなかつたかということを実は申上げておるのは、私は今大臣がおつしやるようなことになるから、私はくどいほど申上げておるのである。ですから私はそういつたような極めて法的に根拠のないようなことをいつまでももやもやさすということは、私は危険である。この際大臣としては、幸いに主管の大臣であるから、そういうことは問題にならない。若し防衛庁なら防衛庁においてその需要が急速にこれが必要だということになれば、これはもうこの法律に従つて公社をして政府の資金の融通とか、或いは規則に対す援助であるとかいうような方法でもつて、国内の技術でもつてスピード・アツプしてできることじやないか。そこにやはり大臣として、どうもやはり主管大臣としてはつきりしたことをおつしやらぬところにそういつたような事態が発生するのじやないか。大臣として、そういつた法的にこれは問題にならないということをおつしやる自信がないのかどうか。