山田節男の発言 (電気通信委員会)
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○山田節男君 これは今の大臣のおつしやつた電波法第四条の第二項の解釈を、今おつしやつたような拡張解釈ができるかどうか。これは立法当時の委員の新谷君がおられますから、新谷君から又御意見があるだろうと思うのであります。私どもがアメリカから帰つて、そうして例のテレビジヨンの開設の申請がありました。で、NTV日本テレビジヨンの社長の正力氏から申請が出ております。それによるとテレビジヨンの放送並びにマイクロ・ウエーヴの中継によつて写真電送その他のものも大体やりたいという計画があつた。そこで当時佐藤榮作君が電気通信大臣であつた。そのとき私はマイクロ・ウエーヴというものの非常な重要性に鑑みて政府の所信を聞いたわけです。ところが佐藤大臣は、まだマイクロ・ウエーヴのリレーに対する問題が本質をあまり把握しておらない。政府は研究しているというような御答弁であつた。ところが、併し研究しておるというようなことじや困る。すでにこういう申請が出て、もうテレビジヨンが免許申請をなされた。政府は速かに態度をきめなければならないということになれば、これはもう当然マイクロ・ウエーヴの開設ということは直面しておる問題であります。大臣は研究中であるというようなことではいけない。同時にこのマイクロ・ウエーヴの中継というものを、将来電信電話或いは模写伝送、こういう意味から、又電話のサービスをよくするということは、国会はすでに二回もこれは決議しておる建前から見ても、これはよほど慎重に考えてもらわなくちやいけないというようなことで、これは佐藤大臣としてもいろいろ研究されたのでしよう。御承知のように、東京—大阪間ですか、マイクロ・ウエーヴの中継も完成しているように思われる。更にこれを将来公庫の金で仙台経由札幌までのマイクロ・ウエーヴの中継私設も、もう正確なプランを立てて、現に着々と実行しているわけなんです。で、佐藤電気通信大臣は、このマイクロ・ウエーヴ中継局に対してそういう重要性を認めて、公社にこれをやらしめて、民間からの申請もこれを許さぬ、然るにもうすでにそれから数年を経た今日、同じような性質の問題が提起されて、今大臣がおつしやつたように、この電波法の第四条の第二項をそういう拡張解釈し得る余地があるのやらどうやらわからないから、まあ研究してみようというようなことをおつしやると、吉田内閣のこの問題に対する態度は、佐藤大臣の場合と塚田大臣の場合と変つて来るのじやないかというような私は不安を持つ。これはちやんと吉田内閣としての電気通信大臣としても、この問題に対する態度というものは一貫したものがなくちやならぬ。なぜ今日こういうものがすでにその既成事実ができたにかかわらず、新しくこういう問題が提起される余地があるのか。余地がないはずなんです。大臣として、先ほど申上げるように、法の趣旨に問題があるとおつしやれば、当然これは解決する問題じやないか。何か法の盲点なり或いは拡張解釈によつてどうにかできるのじやないかというようなことを印象づけるような態度を大臣がお持ちになるということは、私は非常に危険だと思うんです。どうでしよう、その点大臣はそれだけの自信がお持ちになれませんか。