塚田十一郎の発言 (電気通信委員会)
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○国務大臣(塚田十一郎君) これはいろいろ御意見でございましたけれども、私は佐藤大臣の当時のそういうような御発言とちつとも方針は変つておらないと、こういうように実は考えておるのであります。勿論この公社が公衆電信電話業務というものを独占にやらなければならないということは、これはもう四条の規定ではつきりいたしておるのでありますからして、誰が作りましても、それを開設し運営をして行くということは、ほかのものができるとは私も思つておらぬ。併し公社がいたすにいたしましても、やはり国内から金を集めるなり、又外資が適当であるならは外資を入れて施設を作らなければならない。その施設を作る段階だけが、非常に考えにくいことでありますが、抽象的に申上げますならば、公社には金を貸さない、併し民間会社ならば金を貸すというような外資の筋があつて、それでまあそれを入れたほうが適当である、そうして又早くいいものができるという場合には、その人の手で施設を作つて、そうして公社に運営をしてもらうということであれで、而も施設を作つたものと公社との間の話合いが、公社が独占的にこういう業務を電波法その他でもつて権限を与えられ、義務づけられているその権限義務に何にも支障を起さないというような話合いでもつてそういう話合いができると考えられますならば、私は全然考えられないことではない。又それが電波法の規定に抵触するものでもなし、又電波法の規定が全体として考えておる日本の通信政策の基本の面に差し障ることでもない、こういう考え方を実はしておるわけであります。便しまあそういうことは実際抽象的には考えられることであるが、実際問題になると、恐らくなかなかそういう例にうまく当るような企画というものはあり得ないと思うので、その通り、又そういう考え方からいろいろ検討して参つたところが適当でないという結論になつたわけであります。ですからして、そこのところを最初からもうだめだと言つて断わつてしまうのが郵政大臣の立場として正しいのか、郵政大臣の立場としては、考えられる構想があるならば十分検討してみるということのほうが正しいのかということを自分として考えた結果、私は今の電波法を、行政の判断基準として当てがわれている今の郵政大臣の立場としては、この法律で考えられるという構想が民間側から出て来るならば、それはまじめに検討してみて差上げるのが、これは郵政大臣としてはむしろ正しい行き方であると、こういう考え方で問題の処理に当つておるわけであります。