山田節男の発言 (電気通信委員会)
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○山田節男君 これは甚だくどいようですけども、大臣に先ほど申上げました公衆電気通信法の第二条第三号、これを読めばそういうことがそこにちやんと書いてあるわけです。「電気通信設備を他人の通信の用に供すること。」、これは運営することじやない、貸すことです。貸すこともこれは公衆通信の役務です。ですから今あなたがおつしやるように、施設をして運営することを任してやるならば、何ら法に抵触しないじやないかとおつしやいますが、その貸すことが公衆通信の役務であるということを電気通信法でちやんとはつきりしているわけであります。ですからどうも今大臣のおつしやる点が、私は果してこの公衆通信というものに対する定義を把握されているか否かを疑うものであります。これはもう先ほどアメリカの例を申上げましたように、国際的な共通な定義であります。これを日本だけで法に明示してあるにかかわらず、非常に広くというより、むしろ狭くお考えになつているところに今のような態度が明確化しないというそしりを免かれぬ点が私は出て来るんじやないかと思います。法律にある、貸すこともこれは公衆電気通信法に謳つてある。