吉田法晴の発言 (労働委員会)
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○吉田法晴君 時間がありませんからゆつくり聞いている暇がないので、一遍に聞いてしまいますけれども、主として当局側にお尋ねいたしますが、お尋ねをいたします中心は、解雇問題から発しました今度の一連の措置について一方的に法の解釈をし、それから自分の持つておる考えを飽くまで貫かねばおかんというのではなくて、もう少し反省をして団体交渉を始めたらどうか、こういう点に尽きるのでありますが、当委員会は解雇問題についても労使双方の意見も聞きました。それから労働法学者を呼んで聞いたこともあるわけなんであります。その模様等は恐らくお聞き及びてあろうと思うのでありますが、公労法の一方的な解釈によつて、まあ国有鉄道法にもよつたわけでありますが、解雇することについては、その全部の妥当性を認めるわけにはいかん。或いは恩給をもやらんというような点についてはこれはとんでもないことだ、まあ要約いたしますとこういう問題でございました。こういう意見でございました。で、その後役員について、これはまあ法の解釈も関連はいたしておりますけれども、先ほど横山書記長も言われたように、組合の人事に介入をせられようとした形になつておつたことはこれはまあ否定することができないと思います。それから協約の問題も、すでに結ばれておりました協約の一部、それも例えば組合費の徴収、或いは専従職員といつたような、当局の都合の悪いと言いますか、当局にとつては都合のいいというか知りませんが、一部分だけ効力を認めないでほかはやつておる、こういうような態度も、これは第三者から見ておつて妥当であるとは考えられませんし、或いは根本には組合というものをどういうものとして考えるか、或いは組合の代表意思はどういうものを通じて表示せられるか云々ということに関連すると思いますが、その理論は抜きにいたします。いたしますが、とにかく一方的な解釈で来られたということだけは問題がないじやないか。
それから或いは協約、交渉の単位にいたしましても、組合と交渉をし、そうして協約をして行くというならば、従来の実績というものはこれはそれで差支えなかつたのでありますが、それを急に現場に下そうと、それで、これはこの問題が起りましても、門司の鉄道局等においては、元の鉄道局と協約が結ばれたというような事態も聞いておりますが、それについても再開をしない。或いは夏季増進を目前に控えて交渉を再開しようじやないかと言つても今のような御理論で、これは私どもから言わせれば、これは公社側のルールではございましようけれども、一方的な見解だけで再開しない。その結果は相当無理が生ずるように聞いております。内容の点まではここであれしませんが要しまするにいろいろ解雇問題についても、或いは組合の代表権その他についても問題がある。そういう問題がある際に、自分のルールだけを押通そうとして、そうして当面の交渉にも協約にも応じない。こういう点は、これは何としても第三者から見ておりまして納得の行かん点だが、地裁の和解勧告案もあるし、これはいろいろ双方にとつて言い分がございましよう、ございましようが、組合にいたしましても、一部の点については譲歩しても交渉を早く始めたい、こういうのだから、この点はこれは当局としても或る程度に議論をおいて交渉に入られることが妥当ではないかと考えられるのですが、これらの点について重点的でいいのでありますが、再考の御意思はないのか。今承わつておりますと、依然として役員の代表権云々ということで交渉にも入らんということでありますが、重ねて一つ御答弁をお願いしたいと思います。