加藤宗平の発言 (通商産業委員会)
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○政府委員(加藤宗平君) 昭和二十九年八月及び九月の風水害による被害小企業者に対する資金の融通に関する特別措置法案につきまして、提案理由を御説明いたします。我が国経済の健全な発達を図るためには、その基盤をなす中小企業の振興を図ることが喫緊事であることに鑑みまして、政府としましてもこれが育成に万般の措置を講じつつあるのでありますが、特に最近の経済及び財政金融情勢下におきましては、中小企業に対する金融の円滑化、その経営の安定化は刻下の急務となつて参つております。
然るところ、本年八月及び九月における台風によつて、中小企業者のこうむつた損害は、商工業関係におきまして約百二十億円の巨額に上り、これに対する資金の融通については、特段の配慮を必要とすると考えられます。
政府としましては、これに対処いたしまするため、中小企業金融公庫、国民金融公庫等を通ずる政府資金の特別融資措置を講じて来たのでありますが、更にこれに加えまして、昭和二十八年における風水害に際してとられたと同様に、一般金融機関よりの被害小企業者に対する融資について特に積極的な優遇策を講ずることとし、従来ともすれば金融の恩典を受けることの誠に少なかつたこれら小企業者に対する災害復旧資金の融通を一段と強力化し、以てその期待に応えたい所存であります。
次にこの法案の概要を御説明申上げます。
この法律におきましては、金融機関が被害小企業者に対し、災害の復旧に必要なる事業資金として二十万円以内の貸付を行なつた場合において、その都道府県がこれにつき年五分の利子補給を行なつたときは、政府といたしましては、その利子補給額の半額をその都道府県に支給することといたしております。従つて実際の支給は、金融機関に対してなされることとなるのでありますが、これによつて、被害を受けた小企業者は通常の場合よりも年五分だけ低い利子で資金の調達ができることとなりまして、その災害の復旧の促進と経営の安定に資することができると考えられるのであります。なお予算上の措置といたしましては、差当り本年度の補正予算案におきまして二百万円を計上いたしておる次第でございます。
以上がこの法律案の提案の理由とその概要でございます。
何とぞ慎重御審議の上、可決せられますよう御願い申上げる次第であります。