山田節男の発言 (電気通信委員会)

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○山田節男君 塚田郵政大臣にもう一度御質問申上げるのですが、例の電波法第四条第二項の解釈について、ここで前回、前々回でしたか、資料を出すとおつしやつたときのあの大臣の御意見が、内閣の法制局では正しいというのではないけれども、そういうふうにも解釈ができるというような御説明であつたのですが、併しながらやはり法制局の長官が一緒に来て説明しないと非常にわかりにくいということを昨日おつしやつたのですが、
   〔理事久保等君退席、委員長着席〕
そのことは、これは私は少くとも法制局としては、決して法律を曲解するとか、牽強附会のためということではないと思うのですが、そういう極めて難解な、大臣がお読みになつてもわからないような説明かあつたということになると、どうも私立法府の者として、それはこじつけではないか、かように考えるのですが、今日も正式書面による政府当局の意見というものが本院へ出されないわけですから、併し追つて出して頂けるものとして、もう一遍その辺は、大臣がこういうようなふうにも解されるのではないかというようなことを、法制局が妥当なりと認めた、こういう意味での御発言かどうか、お聞きしたいと思います。

発言情報

speech_id: 102014847X00219541203_002

発言者: 山田節男

speaker_id: 17379

日付: 1954-12-03

院: 参議院

会議名: 電気通信委員会