山田節男の発言 (電気通信委員会)
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○山田節男君 そういたしますと、まあ大臣が昨年の五月御就任になつた、で、八月に電電公社へ正力氏からマイクロウエーブの施設をして貸与したいということを取り次いでくれというので、大臣から電電公社のほうへそれを御紹介になつた。そしてその後貸与問題が起きて来たので、郵政当局としても、勿論大臣からこういう貸与ということができるかどうかということについて法的に研究を命ぜられたのは、これは私は当然だと思うのです。で、まあその結果と申しますか、やはり法制局の方へお問い合せがあつて、そのときの、これは十月の初旬のように私は記憶するのですが、そのときにやはり郵政省の監理官なり或いは法制局の部長ともこれはいろいろ協議して、電波法第四条第二項の規定は、要するに提供を目的としての無線設備の開設は、これはこの法律では禁止している、これは法制局も然りだ、これは政府の意見とすべきだ、こういうようにあの問題については一応政府の見解がもうきまつたように私は聞いておる。ところがその後電電公社はいろいろな事情でどうもあれを受けにくい。そうしておるうちに今年になりまして、而も昨年以来一年ぐらいたつて、今度は防衛庁長官のところへ行つた。こういうようなことから見て、どうも今大臣のおつしやるような、これに最高の法的な解釈の法制局がそう言うのですから、それは私は事実に違いないと思う。そういたしますと、昨年の十月とそれから今日と、法制局においてすら、この問題に対する見解が違つて来たんだ。勿論法の研究をしてみた結果、そういうことになつたということも言えるかも知れませんが、それが少くとも政府に二重な見解があるということは、事、法律でありますから、立法府としてもこれは非行に重大にしなくちやならないと思う。この点如何でありましようか。