横路節雄の発言 (人事委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○横路委員 私は根本長官にお尋ねしたいのです。いろいろ御苦労なすつておる点につきましては、われわれも今までの経緯等から考えまして承知いたしているのでありますが、私が長官にお尋ねしたいと思います第一点は、御承知のように公労法関係の三公社五現業の官庁に対しましては、給与ベースが国家公務員、地方公務員とそれぞれ違いまして、年末手当に明しましては、公労法関係のものは一・〇、国家公務員、地方公務員関係のものは一・二五、こういうことになつておるのであります。ところが今日新聞を見ましても、さらに先般私も直接労働委員会を傍聴いたしたのでありますが、労働大臣は、この公労法関係の三公社五現業の職員の一・〇プラス〇・二五については政府は責任をもつて財源措置をする、その上のプラス・アルフアについては、労使双方において自主的に団体交渉でまとまつたものは、これはその通り決定をしてやることについて労働大臣として責任をもつて答弁しますという御答弁がありました。実は一昨日の労働委員会でその御答弁があり、私は直接労働委員会においてそれをお聞きし、その晩からきのうの朝、きようにかけて、どんどん三公社五現業がその労働大臣の労働委員会における答弁によつて一・二五が措置せられ、プラス・アルフアについてはそれぞれ団交の結果、争議がまとまつているのであります。そこで私が長官にお尋ねしたいのは、三公社五現業については初めから法律で一・〇ときまつている、〇・二五については政府が責任をもつて財源措置をする、まずその点です。そうすると、一・二五については国家公務員、地方公務員は法律できまつているが、同じ政府関係の職員であるという建前からすれば、法律の内容は別といたしまして、当然国家公務員、地方公務員については、程度の差はどうあるかはわかりませんけれども、三公社五現業の職員と同じように、やはり政府が財源措置をすべきでないか。そうでなければ私は政府として片手落ちではないかと思う。この点に対して官房長官はどういうようにお考えになつておいでになり、またその点に関して今までどういうように御努力をなさつたのか。その間の経緯等について私は承りたいと思うのであります。