横路節雄の発言 (人事委員会)

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○横路委員 私は今の官房長官のお話でわかりました点が二つあるのです。一つは国家公務員については会計法上違反にならざる措置において昨年同様やることはよい。たとえば超勤手当の繰上げであるとか、あるいはそれぞれの官庁における節約、業務成績等において超勤手当の繰上げ等をやる、会計法上違反にならない措置であるならば昨年同様やつてよろしい、この点は今の長官の御答弁でまことにはつきりしている。従つて当人事委員会においては、国家公務員においては、今の長官の言明の通り、会計法上の違反にならない措置においてやるという、しかも三公社五現業につきましても、業務成績と言いますけれども、これは当然それぞれの官庁において、節約その他予算の流用あるいは移用、そういう問題等がそれぞれ大蔵当局との間に打合せがされて、私はやつておるものと思う。この点は、国家公務員については、私は今の官房長官の説明で了解いたします。従つて私は、国家公務員については、一・二五プラス・アルフアについては昨年同様にそれぞれの省において、超勤手当の繰上げその他でやれるという点と理解するわけです。ところが、問題は地方公務員なんです。地方公務員のうちで、いわゆる学校教職員を除く地方公共団体の職員につきましては、今の官房長官の御説明の通り、やはり超勤手当の繰上げその他で、今お話のように、会計法上の違反にならざる措置において、昨年同様やれるということも理解いたします。
 そこで私がまず官房長官にお尋ねしたい点は、学校教職員を除いた地方公共団体の公務員については、これは超勤手当という制度がある。これはたとえば百時間やつても、実際には予算の関係上六十時間しかやつてない、六十五時間しかやつてないというのが実情なんですから、従つて今の官房長官のお話のように、超勤手当の繰上げということでやれることは了承しますが、問題は財政措置なんです。この教職員を除く、実際に超勤手当の制度がある地方公共団体に勤めている職員に関しては、今の官房長官のお話でわかりますが、それならば一体財政上の措置はどうなさるのか、その点について承りたいと思います。

発言情報

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発言者: 横路節雄

speaker_id: 2536

日付: 1954-12-18

院: 衆議院

会議名: 人事委員会