横路節雄の発言 (人事委員会)

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○横路委員 今の点は非常に大事なんです。実は、官房長官、この点が解決されない限りその問題の根本的な解決はないのです。官房長官のおつしやるように、この交付税について、ひもつきでやれなんてことができないということは私も承知しております。しかし、先ほど言いましたように、短期の金繰りについて吉田内閣から引継いだ民主党内閣としては、別途にやつたのだ、ほんとうは幾らやつたのだということが明確にならない限り、なんぼしても、民主党内閣がこれに対して国家公務員との間に不均衡を生じないようにやらせたということにはならないのであります。この点は、次に私は教職員との関係で、もう一ぺんお尋ねしたいと思いますが、教職員を除く地方公共団体の職員については、超勤手当の制度があるからいいです。しかし、財源措置は、今の短期の金繰りその他に関して明確になればわかつて来るのでありますが、教職員に関しては超勤手当の制度がないのであります。そうすると、官房長官は、超勤手当の制度がないから、教職員、お前らは黙つておれということになるのでしようか。それとも、教職員については何か考えていらつしやるのでしようか。考えていないのか、考えているのか、その点をまずお聞きしたいのです。これは一つは法律の欠陥だと思う。ここに人事院の方もおいでになりますが、法律の欠陥だということになれば、三公社五現業についてもやはり一・〇で打切るべきである。業績手当その他を含んだにしても、やはり自主的な団交等によつてきめておるということは、その法律外に、労使双方できめたものについては、自主的に認めるという政府の態度が貫いておればこそやつているのだと思う。教職員については超勤手当はないのです。超勤手当がないので、国家公務員と同じにやれといつても制度上はできないのだから、この点はどうなさるのか、この点をぜひ明らかにしていただきたい。

発言情報

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発言者: 横路節雄

speaker_id: 2536

日付: 1954-12-18

院: 衆議院

会議名: 人事委員会