安倍三郎の発言 (人事委員会)
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○安倍専門員 お答え申し上げます。多分お手元にいっておるだろうと思いますが、附則の一項、二項、三項ございますが、今田嶋委員の仰せになった事柄につきましては第二項に書いてございます。当委員会の草案は、すでに御承知の通りに衆参両院の是正案を骨子として作成したものでございますが、この附則は特にその当時の前文をこの附則に生かすという申し合せがございましなので、それに基いてその内容を指示して法制局にこの点を作っていただいたのでありますが、要するにわれわれのはそれを三十年一月一日現在の町名に変更し、その区域につきましてもその当時の趣旨を本年の一月一日現在の区域に限定して、その別表を定めたのでありますが、なお市町村合併等は続いておりますので、一月二日以降におきましてはこの市町村の廃置分合または境界変更等によりまして、今御審議をいただくところの内容が不適当であると考えられたときには、この別表七が改正されるまでは予算の範囲内において人事院が人事院規則をもって変更することができるという条項でございます。これによりましてあらためて国会におきましてその別表七を徹底的に調整するまでは、人事院の手によってその調整がなされることになるはずであります。