堀川恭平の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)

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○堀川委員 私もそうでなければならぬと思います。しかし四十八時間前にポスターを張るのであります。張る前にむろん選管ではお聞きしたのでありますが、張って、そうして街頭演説して回って、戻ってきてから、警察からちょっと調書だけ取らして下さいというようなことは、実際問題として不親切だと私は思うのです。それで実は私は皆さんにお聞きしたいのでありますが、いわゆる形式犯か悪質犯かという問題にかかってくるのはこの刑罰の点であります。この刑罰が、この労務者に一万五千円の罰金が来て、公民権停止になっている。これは一体刑式犯であると私は確信するのでありますが、はなはだこれはむちゃくちゃな問題じゃないかと思うのです。戸別訪問している人に課している罰金が五千円や六千円で、そうして御承知のように公民権を停止せずという略式命令が来ている事実がある。しかるに、ポスターを張った労務者に対して——その労務者は字も読めない、私は張れと言われたから張ったのだ、公民権の停止など私はどうでもいいのだが、しかし一万五千円の罰金と裁判所へ呼び出されるために取れない日当とだけは困ると言っている。一体これは、こういうような連中に一万五千円だの一万円だのという罰金を課して、公民権を停止するというような大きな犯罪だと思われますか。どうですか。

発言情報

speech_id: 102204219X00919550723_021

発言者: 堀川恭平

speaker_id: 13743

日付: 1955-07-23

院: 衆議院

会議名: 公職選挙法改正に関する調査特別委員会