堀川恭平の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)

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○堀川委員 そこで私は前に戻ってお聞きするのでありますが、そういう罰金刑と公民権の停止というものがそういう労務者にかかってくることになりますと、労務者は今後三百五十円くらいではポスターを張りにも行ってくれないと思うのです。命令した人にかかってくるならばこれはまた別問題でありますが、そうでなしに労務者にかかってきたということは、どうも法が間違っているのではないか、お考えが間違っているのではないかというように思うのですが、どうでしょう。

発言情報

speech_id: 102204219X00919550723_025

発言者: 堀川恭平

speaker_id: 13743

日付: 1955-07-23

院: 衆議院

会議名: 公職選挙法改正に関する調査特別委員会