大石武一の発言 (社会労働委員会)

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○大石委員 ただいまの野澤さんの御意見は、まことにごもっともであります。以前にも申し上げました通り、今度の法案では、処方せんを発行することを別に拒否はいたしておりません。ただ患者の希望します場合に、処方せんを発行しなくてもよいという除外例がございますが、これは別に処方せんを発行することがいやだというわけではないのであります。なるほど、先ほど加藤提案者より言われましたように、事実一々処方せんを書くことは、非常に煩瑣な場合がございます。一例を申し上げますれば、大学病院の例でございますが、処方せんは大学の薬局へやっておる。とのような場合に、患者に一々書いて見せなければならぬ必要は私はないと思うのであります。書くことは、ほんとうに手数でございまして、病院だけに通用する処方せんの書き方がございますが、それを患者に見せる場合には、それでは通用しませんから、一々日本語に書き直すなり、ほんとうにわかりやすいラテン語に直すことは、容易ならぬむだな手数でございます。それもありますし、それからもう一つ、これはまだきまったことではございませんが、私は処方せんを発行する場合には、原則として処方せん料を取ることが妥当であると考えております。これからの近代的な感覚からいえば、とにかく人は働いただけの報酬をもらうことが正しいと思います。従って、処方せんを書く場合には、当然処方せん料を取ることが、私は一番新しいやり方ではないか、こう考えるのでございまして、別に、その医者から薬をもらう場合に、わざわざ二重の処方せん料を払って処方せんをもらう必要もなかろう。もちろん、患者に処方せんを出すことは義務でございますが、患者が特にその医者から薬をもらう場合には、処方せんを出さなくてもいいということにした方が、むだな費用が省けるだろう、とのような気持であります。

発言情報

speech_id: 102204410X04419550718_007

発言者: 大石武一

speaker_id: 23383

日付: 1955-07-18

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会