大石武一の発言 (社会労働委員会)
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○大石委員 お答えいたします。ただいまの野澤委員のお考えには、少し誤解があるように思いますので、それをお答えいたしたいと思います。私どもは、処方せんの発行を拒否いたしてはおりません。処方せんを発行することを前提として、との制度を認めておるのでございます。だだ、先ほども申し上げましたように、野澤委員の申されましたように、除外例においてのみ処方せんは出さなくてもよかろう。もちろんその場合にも、患者が処方せんをほしいと言えば、必ず出すのであります。決して処方せんを出すととは除外いたしておりません。
それから、医者がその処方せんを発行することによって、医者の技術内容が暴露して、医者が信用を失墜するのをおそれて処方せんを発行しないのだということでございますけれども、処方せんを書くというととは、これは医者の技術の一端でございます、全部ではございません。その前に診断をし、その他の治療をすることも、たくさん重大な問題がございますので、これはもちろんその手当の一部でございまして、決して処方せんだけが医者の技、町内容の全部ではございません。またかりに、処方せんを発行して薬剤師に二回、三回いきました場合に、一体だれがその医者の技術を批判するのでございますか、薬剤師は医者の技術はわからないはずでございます。医者は薬剤師の薬の作用と薬量、そういうととはわかりますけれども、その病気の診断がどのような診断であり、どのような病気の進行状態であり、どのような治療を要するかということは、薬剤師はわからないはずであります。そういうことがわかったら、私は不思議だと思います。従いまして、幾ら処方せんを薬剤師に発行しましても、それによって医者の技術内容が暴露されて、医者の信用を失墜するということは、私には考えられないことでありまして、これは少し思い過ごしではなかろうかと思う次第であります。繰り言ではございませんが、私は処方せんを発行するのを、決して拒否してはおりません。この法案の一番大きな前提は、医者は患者を診療して、投薬することが必要であると認めた場合には、必ず処方せんを発行しなければならないと第一番に規定してございます。
〔委員長退席・中川委員長代理着席〕
ただその患者が、医者から薬をもらいたいと言った場合に、あるいはどうしても処方せんを発行することが患者の治療上不都合な場合にだけは、処方せんを発行しなくてもよい建前になっております。それでも患者が、医者から処方せんをもらいたいと言えば、これは出さなければならないのでございますから、別に処方せんを発行することを拒否しているのではございませんので、一つ誤解のないように御了解願いたいと思います。