大石武一の発言 (社会労働委員会)
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○大石委員 いわゆる刑事罰を削ったというととは、医師法の中に、すでに医師がいろいろな不正なことをしたり、あるいは医者の名誉を汚すようなことをしたり、いろいろな悪いことをした場合には、営業の停止であるとか、あるいは免許状の剥奪であるとかいろいろな行政処分がありますから、それ以上にさらに悪いことをした場合に五千円の刑事罰を加えるということは、屋上屋を重ねる感じがいたします。前の行政処分だけで十分じゃないか。少くとも、行政処分は五千円の罰金よりは重いはずでありますから、これだけで十分であろうというところから、刑事罰を削ったわけであります。
それから、ちょっと政府委員の答弁に間違いがあったような気がいたしますので、申しておきますが、先ほど、大学病院では、患者に一応処方せんを渡して薬局からもらっておるではないかというお話でありましたが、これは病院だけでなく、どの医者でも必ず処方せんを書くのであります。書いて、それを患者に持たせるなり、看護婦に持たせるなりして薬局に行って薬局から薬剤師が調剤した薬をもらっておる。大学病院では処方せんを渡しておるではないかというお答えは、間違いだと思います。おそらく大学病院では符牒で書いてございますから、しろうとの患者が見て、その符牒がどのような薬であるわかるわけではございません。それは間違いだろうと思います。それから、そのような処方せんでいいならば、医者は患者を診察して投薬する場合、その患者に処方せんを持たせて、それを自分の病院の薬局に持たせてやれば事足りるのでありまして、あの考えは、ちょっと間違いではないかと思いましたので、自分の考えを申し上げておきます。