北山愛郎の発言 (地方行政委員会)
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○北山委員 そういたしますと、第一方式で第二方式でもどちらでもよろしい、それだけ地方では増税をする道を与えておるのだから、それは地方団体が勝手にやればよろしい、こういうふうなお考えのようであります。しかしこれは従来の自治庁としてのいろいろな機会に示された考え方と相反するものではないか。というのは、やはりこの第一方式は所得税額を基準としたものである。一応これも問題はありますけれども、少くとも所得税の方が所得額の決定が正しい、いろいろな考慮が払われた結果出てきたものが、所得税額を基準にした方式である。ところが第二方式、あるいは第二方式のただし書きは所得税額から基礎控除だけを取って、あとの勤労控除とか扶養控除というものは取らないのでありますから、単なる税収問題ばかりでなく、所得税にとられておるような諸原則がそこではとられておらない。従って住民税としてはやはり非常に不公平な悪税の形態を示してくる、こういうことを言わざるを得ないのでありますが、そういうものがどんどんふえてきてもさしつかえない、税務部長はそのようにお考えですか。