地方行政委員会

1955-06-06 衆議院 全97発言

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会議録情報#0
昭和三十年六月六日(月曜日)
    午前十一時八分開議
 出席委員
   委員長 大矢 省三君
   理事 安藤  覺君 理事 池田 清志君
   理事 古井 喜實君 理事 鈴木 直人君
   理事 前尾繁三郎君 理事 加賀田 進君
   理事 門司  亮君
      亀山 孝一君    川崎末五郎君
      木崎 茂男君    櫻内 義雄君
      渡海元三郎君    徳田與吉郎君
      熊谷 憲一君    吉田 重延君
      川村 継義君    北山 愛郎君
      五島 虎雄君    坂本 泰良君
      杉山元治郎君    中井徳次郎君
 出席国務大臣
        国 務 大 臣 川島正次郎君
 出席政府委員
        自治政務次官  永田 亮一君
        総理府事務官
        (自治庁財政部
        長)      後藤  博君
        総理府事務官
        (自治庁税務部
        長)      奧野 誠亮君
 委員外の出席者
        専  門  員 有松  昇君
        専  門  員 長橋 茂男君
    —————————————
六月四日
 地方財政再建に関する請願(中馬辰猪君紹介)
 (第一七二三号)
 クリーニング業に対する事業税軽減に関する請
 願(三輪壽壯者紹介)(第一七二五号)
 同(穗積七郎君紹介)(第一七二六号)
 同(中川俊思君紹介)(第一七二七号)
 同(松浦東介君紹介)(第一七二八号)
 同(木崎茂男君紹介)(第一七二九号)
 同(白浜仁吉君紹介)(第一七三〇号)
 同(早稻田柳右エ門君外一名紹介)(第一七三
 一号)
 同(宇田耕一君紹介)(第一七三二号)
 建築板金業に対する事業税の撤廃に関する請願
 (河野密君紹介)(第一七三三号)
 同(西尾末廣君紹介)(第一七三四号)
 同(淺沼稻次郎君紹介)(第一七三五号)
 同(井堀繁雄君紹介)(第一七三六号)
 同(三輪壽壯君紹介)(第一七三七号)
 同(井上良二君紹介)(第一七三八号)
 同(西村榮一君紹介)(第一七三九号)
 同(中村高一君紹介)(第一七四〇号)
 同(大矢省三君紹介)(第一七四一号)
の審査を本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提
 出第八四号)
    —————————————
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大矢省三#1
○大矢委員長 これより会議を開きます。
 地方税法の一部を改正する法律案を議題として質疑を行います。北山愛郎君。
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北山愛郎#2
○北山委員 税法の質疑の前に、この前一昨日ですかお願いしておいた自民両派の予算の共同修正に伴う地方財政への影響、その計数的な点についてお伺いしておきましたが、その点わかりましたか。
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川島正次郎#3
○川島国務大臣 国庫補助事業の関係を見ますと、普通補助金の力では大体二十二億八千七百万円国費が増加いたします。その結果としまして地方費の方は三千七百万円負担が減になるわけであります。そのおもな理由は、農業委員会におきまして九億六千八百万円国費が増加いたしまして、従来これは地方費の負担に計算をいたしまして財政計画を立てておったのですが、これが地方費の面において減少する結果であります。それから公共事業におきましては国会修正をされる分が二十一億一千二百万円、地方費の増と予定されるのが九億二千四百万円、普通補助金と公共事業費と合計をいたしまして国会修正が三十四億九千二百万円、地方費負担は二十一億六千九百万円でありまして、合計地方の事業が五十六億六千百万円増加するわけであります。地方費負担は起債を政府資金において二十億見る、こういうことにいたしました。それから国税の減税に伴う分でありますが、これはたばこ益金十四億七千四百万円を地方の方へ増すことにいたしました。大体これで見合うことになるわけであります。
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北山愛郎#4
○北山委員 ただいまの説明、一つ数字を表にしてお出しを願いたいと思うのですが、中身がよくわからない点もございます。そうすると減税分の十四億七千四百万円については、たばこ益金の方から地方交付税の増として配付されるということになるのであるか、それが一つでありますが、それからもう一つは、普通補助金や公共事業費のはね返りによって、地方財政に影響される分としては、起債、政府資金を二十億ふやしてまかなうということでありますが、今度のこの補助金の共同修正というのは、それぞれみな小額であります。従って地方債については、それぞれ許可の標準があって、あまり小さいものは許可しないということに政府の方ではおきめになっておるはずだ、そうするとたとい地方債という全体のワクとして二十億を認められておっても、事実上個々の団体としてはそんな小額の補助金に見合う地方起債というものは認められないから、結局その財政負担は一般財源からしなければならぬ、こういうことに結果としてはなると思うのですが、その点はいかがですか。
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後藤博#5
○後藤政府委員 たばこの消費税の問題でありますが、これは国税三税が修正されまして減税されますその関係で、今までの国税三税の総額は六千三百十二億六千万円でありましたが、これが六千二百四十五億六千万円になって参ります。それに二二%をかけたものが見合いになるわけであります。従って千三百七十四億というのが交付税になるのであります。千三百七十四億と現在の千三百八十八億との差額が十四億七千四百万円になるわけであります。十四億七千四百万円が減になりますので、それを補槇する意味で専売会計から入って参ります従来の三十億の上に、この十四億七千四百万円が加わって参ります。これで交付税の減税分はカバーできるわけであります。その他の補助金関係の異同は、先ほども大臣からお話しがございましたように、地方負担はむしろ減になっております。こまかいものがふえておりますが、大きく農業委員会の補助金が新しくつきましたために、ひっくり返りまして三千七百万円だけ地方負担は軽くなる、こういう格好になるわけであります。ただし投資的な事業の方ではむしろふえて参ります。専業量で三十一億ばかりふえて参ります。地方負担で、公共事業だけで九億くらいですが、その、ほか食糧増産、文教、厚生あたりで相当ふえて参ります。で、その公共事業関係のふえる分を起債でまかなう、こういう格好にいたしております。もちろん起債は政府資金であります。で、おっしゃいますようにこまかい補助金がふえて参りますが、それは投資的な事業でなくて、むしろ消費的な事業でありますので、起債の対象にならないようなものがたくさんあります。それも総計いたしますと、先ほど御説明申し上げましたように総体的には減っておりますので、大体起債でまかなう事業の手当をすればいい、こういうことに考えておる次第であります。
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北山愛郎#6
○北山委員 この点については、なおそのこまかい表をいただいてからまたお伺いしたいと思います。
 次に地方税法の問題でありますが、大臣の御説明によると、今度の改正については、すでに今までの改正によって大体地方税制も安定した、だからその技術的な部分だけの改正である、こういうお話しでございます。ですから今までの改正でもって大体基本的な部分は済んで安定しておる、残った小さい部分だけを改正すればよろしいというような趣旨のたしか提案理由の御説明であったわけでありますが、しかし私どもからいえば、住民税の問題、それから固定資産の問題というようにたくさん問題があるわけであります。あるいは国民健康保険税の問題。で、たとえば最初に申し上げました住民税の課税方式として幾つかの方式があるのでありますが、政府としては第一方式が標準方式であるということを認めながら、しかも現実には第二方式あるいは第二方式のただし書きというようなものがふえて参っておる。そこでこの前その資料をお願いしたわけでありますが、この実情が、どうなっておりますか。また第二方式なり、あるいはそのただし書きによる、いわゆる住民税を大幅に増税をしておる現状が一体正しいものと政府は考えておるか、この二点について一つ。安定したと言われますから、私はお伺いするのですが、私は安定していないと思う。住民税の取り方が幾つかあって、それが非常に増税をして、地方ではいろいろ問題を起しておる。だからこれは何とか改善をしなければならぬ大きな問題だろうと思うのですが、その点についてはどのようにお考えになっておりますか。
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川島正次郎#7
○川島国務大臣 ただいま御審議を願っております地方税法の改正の一番大きいと考えておる点は一個人事業税の控除額を三十年度十万、三十一年度から十二万円にするという点であります。もう一つ固定資産税の標準のきめ力でありますが、今までは年一向きめておったのを、大体三カ年間据え置こう、こういう点なのでありまして、今北山さんのお尋ねの市町村民税の課一の方式につきましては、一応政府委員から御説明申し上げます。
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奧野誠亮#8
○奧野政府委員 資料として提出するつもりで、今ガリ版に付しておりますので、二、三日のうちにはお届けできると思いますが、しかし今ここで数字を申し上げますと、市町村を通じまして第一方式によって市町村民税の所得割を課しております団体数が九・九%、第二方式によって課しております市町村が八六・五%、このうちで本文によっておりますものが五%で、ただし書きによっておりますものが八一・五%であります。第三方式によっております市町村が三・六%で、そのうち本文によっておりますものが〇・六%、ただし書きによっておりますものが三%ということになっております。
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北山愛郎#9
○北山委員 そういう状態になっていることについて、自治庁は一体どう考えておるか。従来のいろいろ表明された意見からいえば、やはり第一方式が標準であるから、大多数の市町村でその第一方式を採用するのが正しい行き方である、だからこれが標準の方式として好ましいものというふうに、たしか自治庁としては言われておるわけであります。また交付税等の算定についても、そういうふうな考慮が払われておるはずでありますが、現状でいいのか、現状を直さなければならぬのか、それについてのお考えを聞きたいのであります。
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奧野誠亮#10
○奧野政府委員 現行税制の上で、どれを標準的なものと考えておるかということにつきましては、必ずしも明文の規定を置いておるわけじゃない、こう考えておるわけであります。第二方式、第三方式につきましては、標準税率の規定を設けること自体がただいまむずかしい問題でございます。またそれが適当でないからこそ、最高限度を規定するにとどめているんだというふうに、われわれは理解いたしているわけであります。やはり市町村の実情に応じまして、所得割の課税方式をどうするかということについては、幅を持たせた方が市町村民税として住民の納得のいく課税ができるんじゃないだろうか、こういう考え方をいたしているわけであります。なるたけ画一的でない方がいい。ただしかしながら現状におきまして、第一方式をとっております市町村の住民の負担と、第二方式の特にただし書きの規定によっております市町村の住民負担との間に、かなり大きな幅がございます。もちろんその幅のあり方も、大同小異のところもありますれば、非常に大きく開いておるところもございます。あまり大きく開いておることは、これは私どもも好ましいことだとは思っておりません。ただ問題は、市町村に保障しております最小限度の財源の額が必ずしも十分じゃございませんので、ある程度仕事をしたい場合には思い切って増税をせざるを得ない、こういう事態に追い込まれておるのではないかと思います。課税方式が悪いのではないのであって、市町村に与えられておる財源が十分来てないんじゃないか、こういう議論になってくるんじゃないかという考え方をいたしておるわけであります。
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北山愛郎#11
○北山委員 そういたしますと、第一方式で第二方式でもどちらでもよろしい、それだけ地方では増税をする道を与えておるのだから、それは地方団体が勝手にやればよろしい、こういうふうなお考えのようであります。しかしこれは従来の自治庁としてのいろいろな機会に示された考え方と相反するものではないか。というのは、やはりこの第一方式は所得税額を基準としたものである。一応これも問題はありますけれども、少くとも所得税の方が所得額の決定が正しい、いろいろな考慮が払われた結果出てきたものが、所得税額を基準にした方式である。ところが第二方式、あるいは第二方式のただし書きは所得税額から基礎控除だけを取って、あとの勤労控除とか扶養控除というものは取らないのでありますから、単なる税収問題ばかりでなく、所得税にとられておるような諸原則がそこではとられておらない。従って住民税としてはやはり非常に不公平な悪税の形態を示してくる、こういうことを言わざるを得ないのでありますが、そういうものがどんどんふえてきてもさしつかえない、税務部長はそのようにお考えですか。
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奧野誠亮#12
○奧野政府委員 御承知のように、第一方式によりまする場合には、所得税額を課税標準とするわけでありまするので、所得課税についてとられておりまする国の方式にそのまま乗っかっていかなければなりません。しかしながら市町村の実情によりましては、そのまま乗っかった場合には住民の負担均衡の上に悪い影響を与える場合もあるのであります。例をあげて申しますと、たとえば配当所得が非常に大きい人があったといたします。その人の所得額から配当所得の二五%が控除されております。その所得税額を課税標準にして市町村民税の所得割を課していきますと、その人の生活状況から見た場合には、非常に低い金額になってしまうのであります。こういう場合にはそれを排除できるようにした方が、市町村の住民の負担感情にはマッチしていくのではなかろうか、こういう考え方をしているわけであります。そうしようとしますと、課税所得金額というものを課税標準にした方が望ましいのであります。その結果、御指摘になりましたように、扶養控除もしない、非常に非社会政策的な課税に陥るのではないかという議論が出てくるわけであります。こういう問題につきましては、私たちは扶養控除につきましても税額控除等の方法をとって、いわゆる不均一課税をしていけばいいのではないか、こういう指導をしているわけであります。その場合においても、やはり社会政策的な考慮ができるような課税方法を考えていくべきだ、かように考えておるわけであります。
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北山愛郎#13
○北山委員 しかし実情は、第一方式の方が不公平だから、第二方式で調整するというような考え方で、市町村が第二方式をとっておるのではなく、何とかして税収を上げたい、これだけの気持で市町村が第二方式、あるいはただし書きの方式をとっておるわけであります。従ってその結果は、第一方式よりも、おそらく一般的に貰えば、課税としては非常に悪い形にたっておる。それはおそらく奧野さんもよく知っておるはずなんであります。しかしこれは当然取るべき勤労控除あるいは扶養控除を取っておらない、そういうものが多いのでありますから、所得税よりも、一般的に考えるならば、悪い形になり、その結果がやはり税負担を不公平な形で増税をしておる。これは認めなければならぬと思うのですが、どうでしょう。それでもしもあなたのお考えのように、第二方式ならば、税務署の決定によらなくともいいのであるから、いかなる累進税率を適用してもいいのであるかといろと、そうではない。やはり一つの非常に巧みな第二方式の標準の税率があって、そうして下の方に重くなるようにちゃんと地方税法ができている。第二方式を適用するという動機は、単にその市町村がやむを得ず増収をはかる。その結果はやはり税の性格からいえば、悪い方向に行っている。これだけは認めなければならぬと思うのですが、奧野さんはどのようにお考えですか。
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奧野誠亮#14
○奧野政府委員 私の申し上げておりますのは、北山さんのおっしゃっておることを否定して申し上げておるのじゃございません。大体実態はそういうものだろうと思います。ただそういう実態は、結局市町村に課税方式についていろいろな道を選択さしておる。これが悪いというわけじゃなかろう、こう申し上げておるわけであります。問題は市町村の財源が十分じゃない。どの市町村にも一定の財源は保障されておる。これが十分じゃないもんだから、増税のできる方向へ走っていくのだろう。しかしそうだからといっていろんな方法を認めているのを、これを制限するのは市町村の実態に合わないんじゃないだろうか、かように申し上げているのであります。
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北山愛郎#15
○北山委員 これはいつまで議論しても始まらぬですが、結局大きく言えば地方の財政に自主性というものがなくて、そして経費には財源が足らない。従ってやむを得ず増税をするということになるのですが、その道を住民税の第二方式あるいはただし書きの方式で道をあけてある。その道は非常にいい道ではなくて、悪い道だということだけはこれは認めていいのじゃないかと思いますが、そうすれば少くとも私が申し上げたいのは、現在の地方税制というのはやはりそういうふうな住民税の取り方から見ましても、決して安定したものではない。今後改善をしなければならぬ点がその点においても大きくあるわけです。ところがこの提案理由によると、「地方税制は一応の安定を得たものと認められますので、現政府としましても、現行地方税制についてさらに大幅の修正を加えることは考えていないのであります。」こういうお言葉なんです。私はこの点は非常に間違っておるんじゃないかと思いますのでお伺いをしている。一つの例として私は住民税の例を申し上げているのですが、川島大臣はどのようにお考えでありますか。今の地方税法の制度は大体においてよろしい、こうお考えになっていますか。
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川島正次郎#16
○川島国務大臣 方式をいろいろに地方税法で決定しておりますことは、市町村の実情に合わして適正な徴税をさせるためだと考えておるのでありますが、課税方式を今根本的に改正する考えはありませんし、そういう研究もいたしておらないのでありまするが、北山さんのような御疑念もあろうかと思いますので、これは地方を指導する形によって、なるべく負担の不公平が起らないようにいたしたい、かように考えておる次第であります。
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北山愛郎#17
○北山委員 なお住民税の課税方式については財政部長からお伺いしておきますが、やはりこれは交付税の算定上、基準財政収入の算定に関係のある問題であります。従って財政部としてはやはり理論的に言えば第一方式を採用するということを前提にして、地方団体の標準収入というものを策定の基礎にする、こういうやり方が正しいと思うのですが、財政部長さんはどういうふうにお考えですか。
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後藤博#18
○後藤政府委員 交付税の計算の場合に第一方式を中心に考える。これは従来そういう第一方式を中心の考え方をいたして参ったのでありますが、漸次第二方式が多くなって参りまして、第一方式で参りますと非常に不合理な結果が出て参ります。これは第一方式で百パーセント徴収するということにいたしまして、なおかつ現実の税の徴収額と違ったものになって参ります。交付税が一定の額でありますので、その関係でその差額分は全地方団体がかぶる、こういうことに昨年の場合にはなってきたのであります。私どもといたしましては第一方式を中心に考えております交付税の基準財政収入額の算定方式を、実情にもっと合うような方向に持っていきたい、かように考えておのであります。それを今すぐやるか一年か二年かおいてやるかというところまできておるのでありまして、さしあたって本年は第一方式の従来の考え方でやるつもりでおりますが、近い将来にはそうではなくて、やはり第二方式の実情に沿った方式でもって考えていく必要がありはしないか、かように考えて検討いたしておる次第であります。
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北山愛郎#19
○北山委員 税法上こういう悪い道をあけておりますので、結局地方の現実が悪い方向に向っていく。悪い方向に向っていっておる現実にまた財政部としてはついていく。これが今のお話しの筋だろうと思うのです。少くとも市町村の主要な税種であるところの住民税について、市町村間の課税の方式がむやみに違う。ただ少し税率が違うということなら、その市町村の一つの方針として仕事をするために住民税をよけい取る、こういうことで税率として上げるならばまだわかる。ところがその取り方で違うのでありますからして、同じ条件の人が税率によらないで市町村ごとに負担がまるで大違いに違うという、非常に矛盾した現実が出てきたわけなのです。こういう点は私は今後大いに改善をしなければならぬ地方税法の重大な欠陥である、こういうふうに考えておりますので、一つ税制が安定したというようなことを言わないで、もっとこの点については研究を願うと同旨に、また財政部の方も現実の方にどんどんついていく、妥協していくというのではなくして、やはりその正しい方向に税制を改正するように、一つ促進していただかなければならぬと思います。
 それから次に今度は損害保険会社について、事業税の取り方が保険料を基準とするような徴税のやり方に変ったわけでありますが、それによってどういうふうな違いが現実に出てくるのか、今までのような事業税の取り方と、今回損害保険会社について新しく取られる方式とでは、どういうふうに違いが出るか。相当増収になるのではないかと考えますがどういうふうになりますか。
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奧野誠亮#20
○奧野政府委員 本年度で三千二百万円、平年度で六千七百万円の、損害保険事業については増収になるわけであります。
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北山愛郎#21
○北山委員 これはただ今のような最終の数字だけでなしに、もう少しこまかい算定資料をいただきたいのです。同時に生命保険会社についてもこれが実施をいたしておりますから、それについても一つ資料をいただきたいのであります。
 それから固定資産税についてこの前資料をお願いしたのですが、この参考計数資料の中にあるというお話しでありましたが、私が要求しておるようなものはない。ただここに出ておるものは、固定資産の標準の基準価額だけが出ておる。たとえば田、畑、それがどういうふうな算定方式でもって、そういうふうな数字が出ておるか、それの説明が出ておらないようでありますが、それはあとでお出しになることはできますか。
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奧野誠亮#22
○奧野政府委員 北山さんのおっしゃっておられる資料は、田の評価を収益還元方式でやったのだろうが、その収益還元方式でやった場合の計算の基礎を資料として出せ、そういう御注文でしたら、そういうものを一両日のうちに提出するようにいたしたいと思います。
 それから外形課税の問題ですが、生命保険事業につきましては御指摘のように、昨年の改正で外形課税を取るようにいたしたわけであります。外形課税を取りませんと、生命保険事業はほとんど納めないのでありますが、その結果一億七千六百万円を納めることになります。それから損害保険事業につきまして、今正確なデータを持っていないのでありますが、たしか一億円内外しか納めないのが、先ほど申しましたように六千七百万円さらによけい納めるようになる、こういうことになるわけであります。
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北山愛郎#23
○北山委員 それでは今の固定資産の農地についての収益還元の方式による算定資料、これを一つお願いしておきますが、ここでおわかりになるならば、その算定の基準になる、たとえば収益をどのくらいに見ておるか、あるいは利子をどのくらいに見ておるか、そういうような基礎になる数字を一つお話し願いたい。それでその資料というものは、たとえば生産費の調査というものは何によって調査したのであるか、何を基礎にしたのであるか、そういうことをお伺いしたい。
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奧野誠亮#24
○奧野政府委員 計数は大体農林省の統計調査部からいただいております。今おっしゃっております反当平均価格を収益還元で出した場合の数字が、昭和二十七年で六万 千四口九十七円、昭和二十八年四万一千八日十五円、昭和二十九年七万八百十八円になるわけであります。この万年の平均をとってみたわけであります。ただ昭和二十九年につきましては、当初はたしか昨年の十月でありますか、農林省の推定で出しました土産石数がその後落ちております。当初はその推定の数字を使いましたので、八万二千九百九十二円ということになっております。この三つを平均いたしますと六万二千七百六十八円であり、結果的には二十九年の数字が落ちておりますから、五万八千七百十円であります。推定の数字を基礎にして計算していきますと、五割六分余り今までの平均価格を引き上げなければならないようになりまして、あまりにも急激な上昇難になるのでありますから、その二分の一を使いまして、二割八分程度の引き上げをはかったわけであります。
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北山愛郎#25
○北山委員 実際農地については非常に問題があるのでありますが、何しろ昭和二十五年以来、昭和二十五年の標準は一万五千六百三十五円ですが、それが二十八年には二万二千六百六十四円、二十九年には二万八千百四十七円、今度は三万五千円というように、年々どんどん田の評価が変ってきておる。それだけ農民の収益がぐんぐん上ったというようなことは、いろいろ議論のあるところだと思いますが、これはさらにその資料をいただいていろいろ検討してみた上でお伺いしたいと思います。ただ農林省の統計調査部の資料といいましたが、それはいつ現在の、あるいは外部に発表された正式な資料であるか、その資料を一つ正確なところをお伺いしたい。
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奧野誠亮#26
○奧野政府委員 反当玄米収量などにつきましては、もちろん農林省の統計調査部で正式に発表されている数字であります。反当費用につきましては、生産農家を特別に引き抜いて調査している数字がございますが、この数字をとってきておるわけであります。公けに発表を差し控えられている部分もあると思いますが、農林省とは打ち合せをして、その結果固まった数字を使っております。
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北山愛郎#27
○北山委員 それでは一つその数字をお示し願った上でその問題はお伺いします。
 それから国民健康保険税でありますが、この国民健康保険税というものは、今までこの委員会でも十分論議されたことはございません。ところが実際地力の住民としては、これは非常な負担になっている。住民税よりも国民健康保険税の方が多いという場合が相当あるわけであります。ところがこの保険税のきめ方が、力のない所得の少い方に重く、傾斜がなだらかになって来ておりますので、そこで住民に対しては大きな負担になっているのですが、国民健康保険税というものの状況について一つお話を願いたい。これは目的税とあって、この中でもほとんど問題になっておりませんが、実際どのくらいの金額が徴収されているかというようなこと、あるいは負担の関係がどうなっているかというようなことについて、資料がおありでしたらお知らせを願いたい。
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奧野誠亮#28
○奧野政府委員 御承知のように、従来は国民健康保険事業に要します費用を、保険料という形で徴収しておったわけでありますが、どうも徴収率がよくないので、税という形に切りかえてもらいたい、こういうような厚生省の要望がございまして、それ以来国民健康保険税というものを地方税法の中に法定するようにいたしたわけであります。その場合におきましても保険料の形で徴収するか、あるいは保険税の形で徴収するかということは、それぞれの国民健康保険組合の選択にゆだねておったわけであります。漸次保険料の形から税の形に切りかえられつつあるように私たち承知しております。年額で徴収されております額が、たしか六十数億円に上って参ってきていると思います。保険料時代よりも徴収成績もかなりよくなってきているようであります。この国民健康保険税をどのような税の形にするかということにつきましては、いろいろ議論のあるところであろうと思います。ただ保険料から税に切りかえるに当りましても、税に切りかえた機会に大きく課税方式を変えるというような考え方はよろしくございませんので、ある程度応能的な色彩は強めようというような考え方を入れた程度にとどまっているわけであります。市町村単位で相互に負担をし合いながら、国民健康保険事業を維持していくという立場に立っているわけでありますので、ある程度受益者負担といいましょうか、そういう考え方を入れておりますために、仰せになりますような最高課税限度額というようなものも法定しているわけであります。応能課税一本の考え方ではございませんので、そこに応益負担というような考え方を入れておりますために、最高限度額も法定する、こういう考え方をとっております。
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北山愛郎#29
○北山委員 国民健康保険税の徴収率がいいようなお話でしたが、実際はそれほどいいとはちょっと思えないですが、実際にどのくらいの率になっておりますか、それから最高限度が年額三万円というふうになっているはずでありますが、これは各市町村においても最高限度が低いということで問題になる点でありますが、これを引き上げるお考えはないか。
 それからもう一つは、これは財政とも関連いたしますが、たしかこの税は、その健康保険事業の医療給付、療養給付額の七〇%ぐらいを税で取るということになっております。そうするとあとの不足分について、やはり補助金なり一般会計からの繰り入れ、こういうものによって、これをやっておる市町村においては補充していかなければならぬ。これが非常に苦しい状態になっておると思うのですが、この国民健康保険の特別会計に対して、一般会計から繰り出しておる繰出金というものが一体どのようだ状況にたっておるか、これは財政部の方でおわかりになっておると思いますので、一つお伺いをしたい。
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