北山愛郎の発言 (地方行政委員会)
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○北山委員 しかし実情は、第一方式の方が不公平だから、第二方式で調整するというような考え方で、市町村が第二方式をとっておるのではなく、何とかして税収を上げたい、これだけの気持で市町村が第二方式、あるいはただし書きの方式をとっておるわけであります。従ってその結果は、第一方式よりも、おそらく一般的に貰えば、課税としては非常に悪い形にたっておる。それはおそらく奧野さんもよく知っておるはずなんであります。しかしこれは当然取るべき勤労控除あるいは扶養控除を取っておらない、そういうものが多いのでありますから、所得税よりも、一般的に考えるならば、悪い形になり、その結果がやはり税負担を不公平な形で増税をしておる。これは認めなければならぬと思うのですが、どうでしょう。それでもしもあなたのお考えのように、第二方式ならば、税務署の決定によらなくともいいのであるから、いかなる累進税率を適用してもいいのであるかといろと、そうではない。やはり一つの非常に巧みな第二方式の標準の税率があって、そうして下の方に重くなるようにちゃんと地方税法ができている。第二方式を適用するという動機は、単にその市町村がやむを得ず増収をはかる。その結果はやはり税の性格からいえば、悪い方向に行っている。これだけは認めなければならぬと思うのですが、奧野さんはどのようにお考えですか。