丹羽兵助の発言 (地方行政委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○丹羽委員 私は広島県の税務課長さんに一つお尋ねを申し上げたいと思います。税の対象になるのは二千何百軒で、徴収領収証不発行のところが五割四分六厘である、それでそれらの内訳の御説明がありましたが、この徴収領収証を出しておらぬところの業者に対しては、どういうような方法で課税しておるかということを一点お尋ねいたしたい。
それからもう一点お尋ねをしたいのは、ただいまの金藤さんのお話にもありましたように、いわゆるこの税は行為税であるからして金が納まらない、だから金を徴収することができなければ納めることはしなくていいというような御意見があったのであります。また課長もそういうことを言っておられるが、そうすると行為税ということになれば、金をとるとらぬは別として、その行為そのものに対する税になるわけでありますが、たとえば広島県等でそれが全然払われないというときには、県はどういうような処理をしていらっしゃるか、この二点を課長からお聞きしたい。