丹羽兵助の発言 (地方行政委員会)

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○丹羽委員 私は広島県の税務課長さんに一つお尋ねを申し上げたいと思います。税の対象になるのは二千何百軒で、徴収領収証不発行のところが五割四分六厘である、それでそれらの内訳の御説明がありましたが、この徴収領収証を出しておらぬところの業者に対しては、どういうような方法で課税しておるかということを一点お尋ねいたしたい。
 それからもう一点お尋ねをしたいのは、ただいまの金藤さんのお話にもありましたように、いわゆるこの税は行為税であるからして金が納まらない、だから金を徴収することができなければ納めることはしなくていいというような御意見があったのであります。また課長もそういうことを言っておられるが、そうすると行為税ということになれば、金をとるとらぬは別として、その行為そのものに対する税になるわけでありますが、たとえば広島県等でそれが全然払われないというときには、県はどういうような処理をしていらっしゃるか、この二点を課長からお聞きしたい。

発言情報

speech_id: 102204720X03319550704_008

発言者: 丹羽兵助

speaker_id: 33921

日付: 1955-07-04

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会