地方行政委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十年七月四日(月曜日)
午前十時三十七分開議
出席委員
委員長 大矢 省三君
理事 池田 清志君 理事 古井 喜實君
理事 鈴木 直人君 理事 前尾繁三郎君
理事 加賀田 進君 理事 門司 亮君
唐澤 俊樹君 纐纈 彌三君
櫻内 義雄君 渡海元三郎君
徳田與吉郎君 丹羽 兵助君
長谷川四郎君 青木 正君
熊谷 憲一君 灘尾 弘吉君
山崎 巖君 吉田 重延君
川村 継義君 北山 愛郎君
出席国務大臣
国 務 大 臣 川島正次郎君
出席政府委員
自治政務次官 永田 亮一君
総理府事務官
(自治庁税務部
長) 奧野 誠亮君
委員外の出席者
参 考 人
(全国町村会代
表、茨城県石下
町長) 関井 仁君
参 考 人
(有限会社天城
旅館専務取締
役) 金藤万佐則君
参 考 人
(広島県税務課
長) 萩原 幸雄君
参 考 人
(全国知事会代
表、千葉県知
事) 柴田 等君
参 考 人
(全国市長会代
表、熊谷市長) 鴨田 宗一君
参 考 人
(日本トラック
協会会会長) 小野 哲君
参 考 人
(日本倉庫協会
会長) 矢崎 邦次君
参 考 人
(前東京都固定
資産評価室長) 馬場 蜜蔵君
参 考 人
(東京大学教
授) 永田龍之助君
専 門 員 長橋 茂男君
—————————————
七月一日
小牧市に特別交付金支給に関する請願外一件(
早稻田柳右エ門君紹介)(第三〇八三号)
地方財政再建促進特別措置法案の一部修正に関
する請願(山口丈太郎君紹介)(第三〇八四
号)
地方財政再建促進特別措置法制定反対に関する
請願(原捨思君紹介)(第三〇八五号)
同(池田清志君紹介)(第三〇八六号)
同(松澤雄藏君外二名紹介)(第三〇八七号)
地方自治法の一部改正反対に関する請願外一件
(助川良平君紹介)(第三〇八八号)
同(小澤佐重喜君紹介)(第三〇八九号)
同外一件(橋本龍伍君紹介)(第三〇九〇号)
同(松井政吉君紹介)(第三〇九一号)
同(片島港君紹介)(第三〇九二号)
同(井谷正吉君紹介)(第三〇九三号)
同(松澤雄藏君外二名紹介)(第三〇九四号)
同外三件(柳田秀一君紹介)(第三〇九五号)
同(大村清一君紹介)(第三〇九六号)
同(菅太郎君紹介)(第三〇九七号)
同(川野芳滿君紹介)(第三一五一号)
同(關谷勝利君紹介)(第三一五二号)
同(鈴木善幸君紹介)(第三一五三号)
同(安平鹿一君紹介)(第三一五四号)
同外十一件(井谷正吉君外二名紹介)(第三一
五五号)
同外一件(柳田秀一君紹介)(第三一五六号)
同(徳安實藏君紹介)(第三一五七号)
同(植木庚子郎君紹介)(第三一五八号)
同(竹尾弌君紹介)(第三一五九号)
同(山下春江君紹介)(第三一六〇号)
同外三件(平田ヒデ君紹介)(第三一六一号)
木材引取税撤廃に関する請願(三鍋義三君紹
介)(第三〇九八号)
クリーニング業に対する事業税軽減に関する請
願(橋本龍伍君紹介)(第三〇九九号)
同(中村寅太君紹介)(第三一〇〇号)
空気銃の所持使用に関する請願(中馬辰猪君紹
介)(第三一〇一号)
東京都水道事業拡張工事費の起債増額等に関す
る請願(亀山孝一君紹介)(第三一六二号)
軽油自動車に対する自動車税すえ置きに関する
請願(勝間田清一君紹介)(第三一六三号)
の審査を本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
地方税法の一部を改正する法律案について、参
考人より意見聴取
—————————————
この発言だけを見る →午前十時三十七分開議
出席委員
委員長 大矢 省三君
理事 池田 清志君 理事 古井 喜實君
理事 鈴木 直人君 理事 前尾繁三郎君
理事 加賀田 進君 理事 門司 亮君
唐澤 俊樹君 纐纈 彌三君
櫻内 義雄君 渡海元三郎君
徳田與吉郎君 丹羽 兵助君
長谷川四郎君 青木 正君
熊谷 憲一君 灘尾 弘吉君
山崎 巖君 吉田 重延君
川村 継義君 北山 愛郎君
出席国務大臣
国 務 大 臣 川島正次郎君
出席政府委員
自治政務次官 永田 亮一君
総理府事務官
(自治庁税務部
長) 奧野 誠亮君
委員外の出席者
参 考 人
(全国町村会代
表、茨城県石下
町長) 関井 仁君
参 考 人
(有限会社天城
旅館専務取締
役) 金藤万佐則君
参 考 人
(広島県税務課
長) 萩原 幸雄君
参 考 人
(全国知事会代
表、千葉県知
事) 柴田 等君
参 考 人
(全国市長会代
表、熊谷市長) 鴨田 宗一君
参 考 人
(日本トラック
協会会会長) 小野 哲君
参 考 人
(日本倉庫協会
会長) 矢崎 邦次君
参 考 人
(前東京都固定
資産評価室長) 馬場 蜜蔵君
参 考 人
(東京大学教
授) 永田龍之助君
専 門 員 長橋 茂男君
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七月一日
小牧市に特別交付金支給に関する請願外一件(
早稻田柳右エ門君紹介)(第三〇八三号)
地方財政再建促進特別措置法案の一部修正に関
する請願(山口丈太郎君紹介)(第三〇八四
号)
地方財政再建促進特別措置法制定反対に関する
請願(原捨思君紹介)(第三〇八五号)
同(池田清志君紹介)(第三〇八六号)
同(松澤雄藏君外二名紹介)(第三〇八七号)
地方自治法の一部改正反対に関する請願外一件
(助川良平君紹介)(第三〇八八号)
同(小澤佐重喜君紹介)(第三〇八九号)
同外一件(橋本龍伍君紹介)(第三〇九〇号)
同(松井政吉君紹介)(第三〇九一号)
同(片島港君紹介)(第三〇九二号)
同(井谷正吉君紹介)(第三〇九三号)
同(松澤雄藏君外二名紹介)(第三〇九四号)
同外三件(柳田秀一君紹介)(第三〇九五号)
同(大村清一君紹介)(第三〇九六号)
同(菅太郎君紹介)(第三〇九七号)
同(川野芳滿君紹介)(第三一五一号)
同(關谷勝利君紹介)(第三一五二号)
同(鈴木善幸君紹介)(第三一五三号)
同(安平鹿一君紹介)(第三一五四号)
同外十一件(井谷正吉君外二名紹介)(第三一
五五号)
同外一件(柳田秀一君紹介)(第三一五六号)
同(徳安實藏君紹介)(第三一五七号)
同(植木庚子郎君紹介)(第三一五八号)
同(竹尾弌君紹介)(第三一五九号)
同(山下春江君紹介)(第三一六〇号)
同外三件(平田ヒデ君紹介)(第三一六一号)
木材引取税撤廃に関する請願(三鍋義三君紹
介)(第三〇九八号)
クリーニング業に対する事業税軽減に関する請
願(橋本龍伍君紹介)(第三〇九九号)
同(中村寅太君紹介)(第三一〇〇号)
空気銃の所持使用に関する請願(中馬辰猪君紹
介)(第三一〇一号)
東京都水道事業拡張工事費の起債増額等に関す
る請願(亀山孝一君紹介)(第三一六二号)
軽油自動車に対する自動車税すえ置きに関する
請願(勝間田清一君紹介)(第三一六三号)
の審査を本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
地方税法の一部を改正する法律案について、参
考人より意見聴取
—————————————
大
大矢省三#1
○大矢委員長 これより会議を開きます。
本日は地方税法の一部を改正する法律案について参考人より意見を聴取することといたします。本日御出席の参考人はただいまお手元に配付いたしました名簿の通りであります。
参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。本日は御多忙のところ、各位には本委員会のために御出席下さったことに対して、委員会を代表して厚くお礼を申し上げます。
なお本日は非常に多数の参考人より御意見を承わることになっておりまするので、各位の発言時間は大体十五分程度にお願いいたしたいと存じます。
それでは順次意見を承わることにいたします。
まず今回の地方税法の改正案並びに改正案以外の点について御意見を承わることにいたしたいと思います。全国町村会代表、茨城県石下町長、関井仁君。
この発言だけを見る →本日は地方税法の一部を改正する法律案について参考人より意見を聴取することといたします。本日御出席の参考人はただいまお手元に配付いたしました名簿の通りであります。
参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。本日は御多忙のところ、各位には本委員会のために御出席下さったことに対して、委員会を代表して厚くお礼を申し上げます。
なお本日は非常に多数の参考人より御意見を承わることになっておりまするので、各位の発言時間は大体十五分程度にお願いいたしたいと存じます。
それでは順次意見を承わることにいたします。
まず今回の地方税法の改正案並びに改正案以外の点について御意見を承わることにいたしたいと思います。全国町村会代表、茨城県石下町長、関井仁君。
関
関井仁#2
○関井参考人 御指名をいただきまして意見を述べさしていただきます。
なお本日衆議院地方行政委員会におきまして、地方税法の一部改正問題につきまして、私どもに意見の開陳の機会をお与えくださいましたことにつきまして、衷心から深く感謝の意を表する次第でございます。
私、全国町村会の代表でございまして、従来地方税法の改正につきましては、私どもの主張でありまする地方制度の抜本的改革に照応いたしまして、この改革に符節を合わせるという意味におきまして、私どもは当初府県民税の廃止を主張したのでございます。そういたしまして基礎的地方団体としての市町村の自主財源の増強等を目途といたしまして、根本的の改正を主張したのでございます。一昨年の地方制度調査会の答申以来、この点につきましては再三御要望を申し上げてきたところでございます。しかし今般御提案中の地方税法の一部改正法案によりましては、これらの基本問題に触れることはなかったようでございます。技術的の一部小範囲の修正にとどめられておるということにつきましては、私ども非常に遺憾にたえなく考えておるところでございます。これらにつきましては、今後すみやかなる機会におきまして根本的に再検討をお願いをいたしたい、かように熱望いたしておるのでございます。
また当面の問題といたしまして考えてみましても、今日府県制度の根本的改革は、現実の問題としてすでに世論化いたしておるのでありまして、その改革の方向はわれわれ今まで主張いたしておりましたように、府県を完全自治体として市町村と並列的に都道府県を強化していこうという方向では少くともないということが、だんだん明らかになってきておるのであります。非常にこれはけっこうなことと思っておるのであります。かりに技術的の修正を行いまする場合にありましても、今回のたばこ消費税率の改訂の問題にいたしましても、結果として府県に多く税源を与えまして、市町村にきわめて僅少である、こういう結果を招来しておりまするが、地方制度の改革の根本的の方向から見まして、非常にこれは逆行しておるのではないかというふうに考えられるのでございます。府県が苦しいからといって矛盾をした傾向で府県を生かしていく、府府を育てようといたしましても、これはとうていできる問題ではないのでありまして、そういう点で非常にこれは誤まった傾向にあるのではないかというふうに考えられまして、むしろこの増税分は市町村に与うべきものであるというのが主張でございます。
これらの根本的の問題を一応除外いたしますれば、今回の事務的修正は、私どもの従来の主張であります固定資産の評価据え置きあるいは大規模償却資産の課税限度の激変緩和の措置等も含まれておりまして、この限りでは大体適当な修正と認められておりまして、この点私どもは原案の成立を要望しておる次第であります。
今回の地方税法の改正法案に対します私どもの基本的の態度は以上の通りでございますが、これを前提といたしまして、本法案中の修正要望事項を述べますると次の通りでございます。
第一点、先ほど申し上げましたように、最も重要な点はたばこ消費税の増額分が、大部分府県収入となることの修正でございます。三十一年度からたばこ消費税が市町村分百分の九、府県分が百分の八と改訂されまする結果、増収分約八十八億円の九割以上が府県の増収となり、市町村におきましてはわずか七億円の収入増が見込まれておるにすぎない状態でありまして、同じように窮迫いたしまする地方財政に対しまして、あまりにも不公平な措置といわざるを得ないのでございます。むしろ前述の通り、将来の地方制度改革の方向を考慮いたしまして、今回の増額分は原則として市町村の税率の引き上げに充当すべきものであり、府県の財源の不足は別途交付税等の調整財源で処置すべきものと私どもは考えておる次第でございます。
第二点、これは本会がかねて要望しておりました非課税及び減免の特例条項の問題でございます。これらの整理縮小がほとんど考慮されていないということでございます。近年相次ぐところの非課税及び減免範囲の拡大によりまして、地方団体は既定税収の確保にも不安を感ずる一面、非課税はまた非課税を呼ぶという傾向が激化をいたしまして、税務行政の運営も非常に繁雑かつ困難をきわめておる状況でございます。国の政策に熱く税の減免は当然国税をもって処置すべきものであり、地方税体系を著しく不平等ならしめるものではない、かように考えております。たとえば政府の当初原案のごとく、各種協同組合等に対しましても均等割程度は当然課し得るものとする等の配慮が望ましいと思われるのであります。
次は第三点でございます。従来から問題となっておりまする給与所得と事業所得の課税上の不均衡の是正でございます。今般の改正法案におきましても、ほとんど考慮されておらぬ模様でありますが、町村の税務行政運営上の最も困難な問題の一つとして十分な御検討をお願いする次第でございます。もちろん本件は基本的には国税の問題であり、また今般の所得税法の一部改正等で勤労控除の引き上げ等多少の調整はなされておるようでありますが、なお実情に即せざることはなはだしい状況にありまするので、あるいは町村で自主的に所得の再計算をなし得る道を開く、これは非常にむずかしいことでございまするが、こうした方向において何らかの調整の方法を実態に即して御研究をお願いしたいのでございます。
次は要旨の五でございますが、この機会に付言いたしたいことは、最近町村の既定税源が軽々に削減あるいは収奪を受けておるのであります。こういう動きが現在の傾向として見受けられるのであります。現在たとえば巷間伝えられておりまする木引税の廃止運動のごときを事例として見まするならば、こういう問題もなお一応慎重な態度で御研究を願いたいのであります。今日の地方税体系で農山村の税収となる適当な税種に乏しいことは御承知の通りでございまして、確実なかわり財源も求めがたいのが現況でございます。しかも交付税制度は国の財政事情を端的に反映いたしまするために、現存する財政需要の手当すら非常に不十分な状況でございます。しかもおくれた町村の行政水準の向上が全く考慮されていない。従って町村の既定税源を交付税に振りかえるということは、全く似て非なる結果をもたらすものでございまして、町村自治の発展に逆行するものといわざるを得ないのでございます。税を再検討する理由といたしまして、偏在が問題とされておる場合が多いのでございますが、少くとも非常に発展のおくれた町村に対しましては、行政水準の向上を前提といたしまして配慮せられたい。もちろんこのことは現在の交付税の算定、配分上でも大きな欠陥となっておるところでありまして、早急にこれの再検討が望ましいのでございます。大体私どもの陳情申し上げる点はこれに尽きておるのでありまするが、今回の一部改正にいたしましても、先ほど申し上げましたような私どもの主張はございまするが、なるべく一歩を進められまして、改正の手順をいち早くつけられまするように要望を申し上げる次第でございます。
この発言だけを見る →なお本日衆議院地方行政委員会におきまして、地方税法の一部改正問題につきまして、私どもに意見の開陳の機会をお与えくださいましたことにつきまして、衷心から深く感謝の意を表する次第でございます。
私、全国町村会の代表でございまして、従来地方税法の改正につきましては、私どもの主張でありまする地方制度の抜本的改革に照応いたしまして、この改革に符節を合わせるという意味におきまして、私どもは当初府県民税の廃止を主張したのでございます。そういたしまして基礎的地方団体としての市町村の自主財源の増強等を目途といたしまして、根本的の改正を主張したのでございます。一昨年の地方制度調査会の答申以来、この点につきましては再三御要望を申し上げてきたところでございます。しかし今般御提案中の地方税法の一部改正法案によりましては、これらの基本問題に触れることはなかったようでございます。技術的の一部小範囲の修正にとどめられておるということにつきましては、私ども非常に遺憾にたえなく考えておるところでございます。これらにつきましては、今後すみやかなる機会におきまして根本的に再検討をお願いをいたしたい、かように熱望いたしておるのでございます。
また当面の問題といたしまして考えてみましても、今日府県制度の根本的改革は、現実の問題としてすでに世論化いたしておるのでありまして、その改革の方向はわれわれ今まで主張いたしておりましたように、府県を完全自治体として市町村と並列的に都道府県を強化していこうという方向では少くともないということが、だんだん明らかになってきておるのであります。非常にこれはけっこうなことと思っておるのであります。かりに技術的の修正を行いまする場合にありましても、今回のたばこ消費税率の改訂の問題にいたしましても、結果として府県に多く税源を与えまして、市町村にきわめて僅少である、こういう結果を招来しておりまするが、地方制度の改革の根本的の方向から見まして、非常にこれは逆行しておるのではないかというふうに考えられるのでございます。府県が苦しいからといって矛盾をした傾向で府県を生かしていく、府府を育てようといたしましても、これはとうていできる問題ではないのでありまして、そういう点で非常にこれは誤まった傾向にあるのではないかというふうに考えられまして、むしろこの増税分は市町村に与うべきものであるというのが主張でございます。
これらの根本的の問題を一応除外いたしますれば、今回の事務的修正は、私どもの従来の主張であります固定資産の評価据え置きあるいは大規模償却資産の課税限度の激変緩和の措置等も含まれておりまして、この限りでは大体適当な修正と認められておりまして、この点私どもは原案の成立を要望しておる次第であります。
今回の地方税法の改正法案に対します私どもの基本的の態度は以上の通りでございますが、これを前提といたしまして、本法案中の修正要望事項を述べますると次の通りでございます。
第一点、先ほど申し上げましたように、最も重要な点はたばこ消費税の増額分が、大部分府県収入となることの修正でございます。三十一年度からたばこ消費税が市町村分百分の九、府県分が百分の八と改訂されまする結果、増収分約八十八億円の九割以上が府県の増収となり、市町村におきましてはわずか七億円の収入増が見込まれておるにすぎない状態でありまして、同じように窮迫いたしまする地方財政に対しまして、あまりにも不公平な措置といわざるを得ないのでございます。むしろ前述の通り、将来の地方制度改革の方向を考慮いたしまして、今回の増額分は原則として市町村の税率の引き上げに充当すべきものであり、府県の財源の不足は別途交付税等の調整財源で処置すべきものと私どもは考えておる次第でございます。
第二点、これは本会がかねて要望しておりました非課税及び減免の特例条項の問題でございます。これらの整理縮小がほとんど考慮されていないということでございます。近年相次ぐところの非課税及び減免範囲の拡大によりまして、地方団体は既定税収の確保にも不安を感ずる一面、非課税はまた非課税を呼ぶという傾向が激化をいたしまして、税務行政の運営も非常に繁雑かつ困難をきわめておる状況でございます。国の政策に熱く税の減免は当然国税をもって処置すべきものであり、地方税体系を著しく不平等ならしめるものではない、かように考えております。たとえば政府の当初原案のごとく、各種協同組合等に対しましても均等割程度は当然課し得るものとする等の配慮が望ましいと思われるのであります。
次は第三点でございます。従来から問題となっておりまする給与所得と事業所得の課税上の不均衡の是正でございます。今般の改正法案におきましても、ほとんど考慮されておらぬ模様でありますが、町村の税務行政運営上の最も困難な問題の一つとして十分な御検討をお願いする次第でございます。もちろん本件は基本的には国税の問題であり、また今般の所得税法の一部改正等で勤労控除の引き上げ等多少の調整はなされておるようでありますが、なお実情に即せざることはなはだしい状況にありまするので、あるいは町村で自主的に所得の再計算をなし得る道を開く、これは非常にむずかしいことでございまするが、こうした方向において何らかの調整の方法を実態に即して御研究をお願いしたいのでございます。
次は要旨の五でございますが、この機会に付言いたしたいことは、最近町村の既定税源が軽々に削減あるいは収奪を受けておるのであります。こういう動きが現在の傾向として見受けられるのであります。現在たとえば巷間伝えられておりまする木引税の廃止運動のごときを事例として見まするならば、こういう問題もなお一応慎重な態度で御研究を願いたいのであります。今日の地方税体系で農山村の税収となる適当な税種に乏しいことは御承知の通りでございまして、確実なかわり財源も求めがたいのが現況でございます。しかも交付税制度は国の財政事情を端的に反映いたしまするために、現存する財政需要の手当すら非常に不十分な状況でございます。しかもおくれた町村の行政水準の向上が全く考慮されていない。従って町村の既定税源を交付税に振りかえるということは、全く似て非なる結果をもたらすものでございまして、町村自治の発展に逆行するものといわざるを得ないのでございます。税を再検討する理由といたしまして、偏在が問題とされておる場合が多いのでございますが、少くとも非常に発展のおくれた町村に対しましては、行政水準の向上を前提といたしまして配慮せられたい。もちろんこのことは現在の交付税の算定、配分上でも大きな欠陥となっておるところでありまして、早急にこれの再検討が望ましいのでございます。大体私どもの陳情申し上げる点はこれに尽きておるのでありまするが、今回の一部改正にいたしましても、先ほど申し上げましたような私どもの主張はございまするが、なるべく一歩を進められまして、改正の手順をいち早くつけられまするように要望を申し上げる次第でございます。
大
大矢省三#3
○大矢委員長 次に、遊興飲食税に関する問題について御意見を承わることにいたします。
広島県におきましては、遊興飲食税の徴収に当り公給領収書制度を実施しているとのことでありまするので、この実施状況並びにその実施後の徴収成績等について、まず広島県の税務課長萩原幸雄君より意見を承わることにいたします。萩原幸雄君。
この発言だけを見る →広島県におきましては、遊興飲食税の徴収に当り公給領収書制度を実施しているとのことでありまするので、この実施状況並びにその実施後の徴収成績等について、まず広島県の税務課長萩原幸雄君より意見を承わることにいたします。萩原幸雄君。
萩
萩原幸雄#4
○萩原参考人 本日遊興飲食税の問題につきまして、実際の徴税に当っております側といたしまして意見をお聞き下さる機会を与えられましたことを、厚くお礼を申し上げます。
ただいま委員長より、遊興飲食税の公給領収書の発行状況その他につきましての意見を求められましたので、この点につきまして大体の状況をお話し申し上げます。
御承知のように、遊興飲食税につきましての領収書の問題につきましては、現在地方税法におきまして、県の条例で規定いたします上では、領収書の交付義務を特別徴収義務者に課することができるような体制がとられております。これによりまして、広島県におきましては、現在一割の税率を適用せられます業態のうち旅館以外を除きまして、その他の業態につきましては公給領収書の義務を条例で課しておるわけでございます。結局芸妓の花代に対するもの、それから二割の税率の適用を受ける料理店、貸席、カフェー、バー、それから一割の税率の適用を受ける旅館、この部分につきまして、公給領収書の交付義務を課しておるのであります。実は昭和二十五年以来、遊興飲食税につきましての領収書交付の義務は、特別徴収義務者に条例で負わしておったのでございますが、実際に履行されまする状況は必ずしも完全でありませんで、業態によりまして、公給領収書を発行するのが不可能な業態と目せられるものにつきましてはこれをはずしまして、そして公給領収書を発行できる業態に限って、そのかわりに完全履行を求めたい、こういう関係で、ただいま申し上げましたいわゆる大衆飲食店、喫茶店等をその業態からはずしましたのは昭和二十九年度からでございます。昭和二十九年度からそういう新しい体制になりまして、関係業態にこれの協力を求めまして、大体一年を経過したわけでございます。
この状況を申し上げますと、該当になります業者の数は大体二千六百件でございます。このうち完全に発行されておるのは二百八十五件でございます。これが率にいたしまして一割八厘という数学になっております。それから発行はしておるが、必ずしも完全でないもの、これが九百十二件、率にいたしまして三割四分六厘でございます。残りの千四百三十七件、率にして五割四分六厘でございますが、これが全然発行しておる形跡の見られないもの、こういう状況になっております。
それから発行を全然していない、条例上の発行義務を履行されておらないものの理由でございますが、これは全部につきましてはなかなか調査が不十分でございますが、約三百件ばかりにつきましてのアンケート式の調査によりますと、大体その主たる理由は、そのうち約二割内外の業者につきましては遊興飲食税を客から徴収しがたい、従って県の公給領収書というのは発行しにくい、こういうものでございます。それから客がそういう公給領収書を好まない、結局遊興飲食税というものをはっきり領収書に記載をして、これだけ遊興飲食税を取るのだという形にするとお客がいやがる、こういう理由によりますものが約二割でございます。それからこういう領収書を発行する手間がない、それだけの人手がない、こういいますのが一割五分程度でございます。残りは記載がむずかしい、煩雑だとか、いろいろ理由をあげております。大体大きな理由をあげておりますのは、ただいま申し上げました三つのものでございます。
それからこの制度によりましてどういった利害得失が現実において考えられておるか、こういうことでございますが、私どもが見ておりまして最も長所だと考えております点が二点ございます。第一点は、特別徴収義務者はもとより、この税の運営に当りまして一番問題になっております行為者である遊興飲食、宿泊をする納税者が、遊興飲食税について必ずしも関心が高くないという問題がございますが、こういう領収書を発行することによりまして、特別徴収義務者自身、及び従来から必ずしも関心が高くないと言われておるそういうお客、行為者に対しまして、この税に対する認識を非常に高めるのに役立っておる、これが第一点でございます。
それから第二点は、申し上げるまでもありませんが、課税に当りまして非常に課税標準の把握が楽でございます。それから完全に履行していただけばいただくほど、特別徴収義務者との間にトラブルがないわけでございます。そういうように課税が容易であり、そういう煩雑な問題を起さないということ、並びにかえってこの完全履行の程度が高ければ高いほど特別徴収義務者間の均衡が保持できる、こういうことでございます。
他方この制度によりまして若干検討すべき問題がございます。第一の問題といたしましては、御承知と思いますが、遊興飲食税の特別徴収義務者は、遊興飲食税を実際に徴収するといなとを問わず、徴収すべき金額を県に納税することになっております。従いまして一例を申し上げますれば、売掛金を生じております場合に、やはり行為の時期によりまして売掛のままでも遊興飲食税を県に納入をしてもらうことになっております。こういう場合に、この領収書だけでは売掛の場合の期間のズレを生ずる。従ってこの領収書を発行いたします場合に、他方この領収書だけにたよりきれませんで、そういう行為が現実にあるという何か証拠がほしい、こういうことになるわけであります。従ってこの問題につきましては、広島県におきましては領収証は一組が三枚つづりになっております。そして第一葉が領収証の写しで、これは特別徴収義務者の手元に残ることになっております。第二葉は領収証ではございませんで、同じものを記載するのでございますが、領収証をまだ発行していないけれども、これに記載しておくので計算書と称しております。第三葉は、領収の場合に納税者に渡すという格好にしておりまして、そういう計算書兼用のような様式のものを採用いたしております。そういう広島県で採用しておるものが妥当かどうかの問題がございますが、何かの方法でそういうものが要る、領収証だけにはたよれないという一つの問題点が残っておるわけであります。それからもう一つの問題といたしましては、各業態によって出しいい領収証というものの形態を異にしておりますが、実は本県においてはただいまのところ一つだけの領収証を規定しておるのでございます。将来の問題として、たとえばカフェー、キャバレー、バーといったところで使いいい領収証というものは、現在の領収証とは違うのじゃないか、同じ領収証ですべての業態は完全に律し切れない、こういう考え方のもとに検討中でございます。いずれにいたしましてもこの領収証につきましては、非常に簡易でかつ業態に見合ったものを考えていかなければならないというふうに考えておるわけであります。なおこの領収証は県費で印刷をして、無料で特別徴収義務者に配付いたしてあります。
以上、大体本県でやっております状況並びに一、二の問題点を申し上げたわけであります。
この発言だけを見る →ただいま委員長より、遊興飲食税の公給領収書の発行状況その他につきましての意見を求められましたので、この点につきまして大体の状況をお話し申し上げます。
御承知のように、遊興飲食税につきましての領収書の問題につきましては、現在地方税法におきまして、県の条例で規定いたします上では、領収書の交付義務を特別徴収義務者に課することができるような体制がとられております。これによりまして、広島県におきましては、現在一割の税率を適用せられます業態のうち旅館以外を除きまして、その他の業態につきましては公給領収書の義務を条例で課しておるわけでございます。結局芸妓の花代に対するもの、それから二割の税率の適用を受ける料理店、貸席、カフェー、バー、それから一割の税率の適用を受ける旅館、この部分につきまして、公給領収書の交付義務を課しておるのであります。実は昭和二十五年以来、遊興飲食税につきましての領収書交付の義務は、特別徴収義務者に条例で負わしておったのでございますが、実際に履行されまする状況は必ずしも完全でありませんで、業態によりまして、公給領収書を発行するのが不可能な業態と目せられるものにつきましてはこれをはずしまして、そして公給領収書を発行できる業態に限って、そのかわりに完全履行を求めたい、こういう関係で、ただいま申し上げましたいわゆる大衆飲食店、喫茶店等をその業態からはずしましたのは昭和二十九年度からでございます。昭和二十九年度からそういう新しい体制になりまして、関係業態にこれの協力を求めまして、大体一年を経過したわけでございます。
この状況を申し上げますと、該当になります業者の数は大体二千六百件でございます。このうち完全に発行されておるのは二百八十五件でございます。これが率にいたしまして一割八厘という数学になっております。それから発行はしておるが、必ずしも完全でないもの、これが九百十二件、率にいたしまして三割四分六厘でございます。残りの千四百三十七件、率にして五割四分六厘でございますが、これが全然発行しておる形跡の見られないもの、こういう状況になっております。
それから発行を全然していない、条例上の発行義務を履行されておらないものの理由でございますが、これは全部につきましてはなかなか調査が不十分でございますが、約三百件ばかりにつきましてのアンケート式の調査によりますと、大体その主たる理由は、そのうち約二割内外の業者につきましては遊興飲食税を客から徴収しがたい、従って県の公給領収書というのは発行しにくい、こういうものでございます。それから客がそういう公給領収書を好まない、結局遊興飲食税というものをはっきり領収書に記載をして、これだけ遊興飲食税を取るのだという形にするとお客がいやがる、こういう理由によりますものが約二割でございます。それからこういう領収書を発行する手間がない、それだけの人手がない、こういいますのが一割五分程度でございます。残りは記載がむずかしい、煩雑だとか、いろいろ理由をあげております。大体大きな理由をあげておりますのは、ただいま申し上げました三つのものでございます。
それからこの制度によりましてどういった利害得失が現実において考えられておるか、こういうことでございますが、私どもが見ておりまして最も長所だと考えております点が二点ございます。第一点は、特別徴収義務者はもとより、この税の運営に当りまして一番問題になっております行為者である遊興飲食、宿泊をする納税者が、遊興飲食税について必ずしも関心が高くないという問題がございますが、こういう領収書を発行することによりまして、特別徴収義務者自身、及び従来から必ずしも関心が高くないと言われておるそういうお客、行為者に対しまして、この税に対する認識を非常に高めるのに役立っておる、これが第一点でございます。
それから第二点は、申し上げるまでもありませんが、課税に当りまして非常に課税標準の把握が楽でございます。それから完全に履行していただけばいただくほど、特別徴収義務者との間にトラブルがないわけでございます。そういうように課税が容易であり、そういう煩雑な問題を起さないということ、並びにかえってこの完全履行の程度が高ければ高いほど特別徴収義務者間の均衡が保持できる、こういうことでございます。
他方この制度によりまして若干検討すべき問題がございます。第一の問題といたしましては、御承知と思いますが、遊興飲食税の特別徴収義務者は、遊興飲食税を実際に徴収するといなとを問わず、徴収すべき金額を県に納税することになっております。従いまして一例を申し上げますれば、売掛金を生じております場合に、やはり行為の時期によりまして売掛のままでも遊興飲食税を県に納入をしてもらうことになっております。こういう場合に、この領収書だけでは売掛の場合の期間のズレを生ずる。従ってこの領収書を発行いたします場合に、他方この領収書だけにたよりきれませんで、そういう行為が現実にあるという何か証拠がほしい、こういうことになるわけであります。従ってこの問題につきましては、広島県におきましては領収証は一組が三枚つづりになっております。そして第一葉が領収証の写しで、これは特別徴収義務者の手元に残ることになっております。第二葉は領収証ではございませんで、同じものを記載するのでございますが、領収証をまだ発行していないけれども、これに記載しておくので計算書と称しております。第三葉は、領収の場合に納税者に渡すという格好にしておりまして、そういう計算書兼用のような様式のものを採用いたしております。そういう広島県で採用しておるものが妥当かどうかの問題がございますが、何かの方法でそういうものが要る、領収証だけにはたよれないという一つの問題点が残っておるわけであります。それからもう一つの問題といたしましては、各業態によって出しいい領収証というものの形態を異にしておりますが、実は本県においてはただいまのところ一つだけの領収証を規定しておるのでございます。将来の問題として、たとえばカフェー、キャバレー、バーといったところで使いいい領収証というものは、現在の領収証とは違うのじゃないか、同じ領収証ですべての業態は完全に律し切れない、こういう考え方のもとに検討中でございます。いずれにいたしましてもこの領収証につきましては、非常に簡易でかつ業態に見合ったものを考えていかなければならないというふうに考えておるわけであります。なおこの領収証は県費で印刷をして、無料で特別徴収義務者に配付いたしてあります。
以上、大体本県でやっております状況並びに一、二の問題点を申し上げたわけであります。
大
金
金藤万佐則#6
○金藤参考人 御紹介にあずかりました広島県旅館料理業者でございますが、急なお呼び出しのために適当な資料を持ち合せませんで、お話が少しばらばらになるかもしれませんがお許しを願いたいと思います。
ただいま本県の税務課長から非常に合理的な運用のようにお話があったわけでありますが、実際問題としましてこの税金の問題は、広島県に限らず全国的に大へん不平不満が出ておるのであります。このことにつきまして先般地元新聞社から私に何か不満があればしゃべってみないかということでしゃべったことが、ちょっと新聞にどろんこ行政として書かれたのであります。これは私のしゃべった内容とは少し違うのでございますが、それを一応読み上げまして、その内容について個々に説明させていただきます。文章が煩雑ですから、飛び抜いて申し上げます。「現在は遊興飲食税は地方税として地方自治体の重要財源であり、遊興と飲食が二つに分れたものでないので、料亭、キャバレー、芸者というものから喫茶、食堂に至るまで百円以上のあんみつにも税金がかかるわけである。現行税率は一応標準税率として芸者の花代十割、料理屋、貸席、キャバレーでは二割、旅館の宿泊料金には一制というのであるが、この十割、二割、一割といっても、その標準は場所と店とによってまちまちであるため、各府県ごとに財政状態により課税のアンバランスが生じ不公平を生んでいる。大衆旅館(免税店)で料理屋的な風俗営業が行われたり、料理屋が大衆食堂と称して裏座敷や二階で宴会を行なったり、はなはだしきは官庁、公共団体、大会社の寮と称して料亭的営業(風俗営業)が行われる始末である。こんな実態がつかめないものにかける税金だから、必然に不公平と不満のデコボコ課税となる。あらゆる税金のうち最も不明朗なものというべきである。県当局は苦しまぎれに実態課税とはいうものの、実際には予算課税となり、大きな店、著名な店にしわ寄せされ、とりやすいところから取り立てるのである。こういった徴税だから幾ら観光宣伝をやっても遊飲税の面で阻害され、隣県に立ちおくれているのが現実である。……遊興飲食税はそれ自体、一般に高い税金だということはよくわかっているし、お客さんから徴収が困難だというところに無理がある、お客さまも払いやすい税金ならみんな協力するのである。とれないような税率をかけるから、実際にとれない分だけ自己の出血による納税となる。これをのがれんがために看板にいつわりの店ができる。登録芸者が少くなって「やとな」となり名義をネコの目のように変えたりして不健全な店がウヨウヨできる。」大体こういうようなことを記者が書き取ったわけであります。
この問題をここに説明いたしますと、最初の税率の問題でありますが、これはただいま申しましたように、お客から、実際徴収不可能である税率を規定しているために、こういう問題があるわけでありまして、これはよく御存じのはずであります。従って業者はこの税があるために、とれない分を徴税吏員におどかされて泣く泣く出血納税をするということになります。これをのがれるために芸者は登録をやめて「やとな」になっておる。そういったことが現われてくるわけであります。
次に政令七五以後の不合理でありますが、今申しましたように大衆旅館とか大衆食堂とか、また場所的な免税店を行うために、これに入れない者に不満があるということであります。
それから徴収方法の不公平の問題でありますが、二割業態である料理屋とキャバレー、バーがひとしく二割課税されるならよろしいのでありますが、これが業態によって違っておる。はなはだしいのは芸者には花代という十割課税があるのに、キャバレー、バーのダンサーには税金がありません。こういった不合理があります。
次は領収証の問題であります。先ほどの税務課長のお話のように、広島県においては、三枚複写の領収証が行われております。これは三枚の複写であるために、即日現金でお払いになるお客の分に対しては払いやすいのでありますが、実際料理屋とか高級旅館とかは千五百円以上は大体集金が多いのでありまして、売掛になるために帳簿上取の扱いが困難であります。実際そういう店に限って会社の用とか、公用の関係で領収証が要るのでありますが、これが困難なために必然的に計算書は私製のものを使い、領収証も私製のものを使っております。これが大会社、官庁になりますと特定の形式がありますから、相手方の会社の特定の計算書、領収証、請求書を要求されてまた作らなければならぬ。こういうように大へん複雑なので、私たち業界の中でも大体青色申告業者は私製のものを使っております。私個人の立場から申しますと、計算書は私製であり領収証は官製を使っております。ただし今申しました会社関係においては会社のものを使わなければなりませんし、それを加えると三重に発行しておるわけであります。こういう矛盾がございます。
では、今申しました現行税法のいろいろな不合理な面を合理化するには何かいい意見はないだろうかということで、私の個人的な考え方を述べさせていただきます。これは必然的に、先般自治庁から出されました自治庁案の批判になります。
最初に領収証問題でありますが、自治庁一がお考えの領収証がいかなるものであるかはっきりわからないために、一応広島県が行なっているような領収証と仮定してお話いたします。今申しましたように、領収証というものは、現在の税法から申しますと、現金を受け取ったときに発行することになっておりますが、実際これを実態把握するためには、領収証においては不可能だと思うのです。広島県におきましては、これが計算書と同様な様式になっておりますために大体できると思いますが、実際問題として会社におきましても、これは済まぬが一万円ほどふやしてくれとか、これは芸者があっては困るから酒に直してくれとか、いろいろ理料屋の関係には注文があります。実際これをやっていたら国税庁の方から怒られてしまう、しかしこれをお断わりすることは他の店に行かれてしまうから、サービス業としての悩みがあります。これをいかなる方法にしたらいいか、自治庁案はあくまでも計算書ということで——いわゆる請求書でございます。これでもって実態を把握してもらいたいと思います。しかしながらこれはあくまでもさっき申しましたとりやすい税率でなければならぬという原則のもとに行わなくてはならないと思います。実際問題として官製の領収証というものはこの業界だけに残されて、私は非常に不愉快でありますけれども、万やむを得ぬとなれば、それでなければいけないとおっしゃるなら、業界はあえて反対はしないと思うのであります。ただこれは現行のような税率ならば反対するのでありますが、それでももしこれに対して反対するなら、そのような店は非常に不明朗な店じゃないかと思うのであります。なおこれにつけ加えまして、官製のものをぜひやらなければならぬというならば、国税庁と連絡をとって、この業界の青色申告者に限り法人個人を問わず、現在の青色申告者は国税庁が指示するところの帳簿の上につけ加えて自治庁が規定するものを用意しろ、このものに対しては特別な優遇措置を講じろという条件をつけたいと思います。たとえばそういった種類の店は非常に売掛が多うございます。貸し倒れが多うございます。従って発生主義をやめて現金主義にしてもらいたい。固定資産税の場合は特に事業税に関係がございますから、そういうような優遇措置を考えてもらえば、あえて反対はしないだろうと思います。
次に各旅館業種あるいは大衆飲食業種等から、それぞれの陳情がございます。それぞれみな先生方のお手元にあると思いますが、これはおのおのその理由があると思います。これを実現するためにはわれわれ業者みずからの納税意識も向上しなければなりませんけれども、自治庁そのものが業者をかわいがって税の根源をつぶさない——やはりかわいがってやらなければタケノコも成長いたしません。そうしてそういう免税点その他にそれぞれ陳情があれば検討していただいて、ぜひ実行してもらいたいと思います。
私は個人的に二割業態であるために他の業種についてのいさいがよくわかりません。それでただいま広島県の実情とわれわれ業態の要望というものを申し上げたのであります。
この発言だけを見る →ただいま本県の税務課長から非常に合理的な運用のようにお話があったわけでありますが、実際問題としましてこの税金の問題は、広島県に限らず全国的に大へん不平不満が出ておるのであります。このことにつきまして先般地元新聞社から私に何か不満があればしゃべってみないかということでしゃべったことが、ちょっと新聞にどろんこ行政として書かれたのであります。これは私のしゃべった内容とは少し違うのでございますが、それを一応読み上げまして、その内容について個々に説明させていただきます。文章が煩雑ですから、飛び抜いて申し上げます。「現在は遊興飲食税は地方税として地方自治体の重要財源であり、遊興と飲食が二つに分れたものでないので、料亭、キャバレー、芸者というものから喫茶、食堂に至るまで百円以上のあんみつにも税金がかかるわけである。現行税率は一応標準税率として芸者の花代十割、料理屋、貸席、キャバレーでは二割、旅館の宿泊料金には一制というのであるが、この十割、二割、一割といっても、その標準は場所と店とによってまちまちであるため、各府県ごとに財政状態により課税のアンバランスが生じ不公平を生んでいる。大衆旅館(免税店)で料理屋的な風俗営業が行われたり、料理屋が大衆食堂と称して裏座敷や二階で宴会を行なったり、はなはだしきは官庁、公共団体、大会社の寮と称して料亭的営業(風俗営業)が行われる始末である。こんな実態がつかめないものにかける税金だから、必然に不公平と不満のデコボコ課税となる。あらゆる税金のうち最も不明朗なものというべきである。県当局は苦しまぎれに実態課税とはいうものの、実際には予算課税となり、大きな店、著名な店にしわ寄せされ、とりやすいところから取り立てるのである。こういった徴税だから幾ら観光宣伝をやっても遊飲税の面で阻害され、隣県に立ちおくれているのが現実である。……遊興飲食税はそれ自体、一般に高い税金だということはよくわかっているし、お客さんから徴収が困難だというところに無理がある、お客さまも払いやすい税金ならみんな協力するのである。とれないような税率をかけるから、実際にとれない分だけ自己の出血による納税となる。これをのがれんがために看板にいつわりの店ができる。登録芸者が少くなって「やとな」となり名義をネコの目のように変えたりして不健全な店がウヨウヨできる。」大体こういうようなことを記者が書き取ったわけであります。
この問題をここに説明いたしますと、最初の税率の問題でありますが、これはただいま申しましたように、お客から、実際徴収不可能である税率を規定しているために、こういう問題があるわけでありまして、これはよく御存じのはずであります。従って業者はこの税があるために、とれない分を徴税吏員におどかされて泣く泣く出血納税をするということになります。これをのがれるために芸者は登録をやめて「やとな」になっておる。そういったことが現われてくるわけであります。
次に政令七五以後の不合理でありますが、今申しましたように大衆旅館とか大衆食堂とか、また場所的な免税店を行うために、これに入れない者に不満があるということであります。
それから徴収方法の不公平の問題でありますが、二割業態である料理屋とキャバレー、バーがひとしく二割課税されるならよろしいのでありますが、これが業態によって違っておる。はなはだしいのは芸者には花代という十割課税があるのに、キャバレー、バーのダンサーには税金がありません。こういった不合理があります。
次は領収証の問題であります。先ほどの税務課長のお話のように、広島県においては、三枚複写の領収証が行われております。これは三枚の複写であるために、即日現金でお払いになるお客の分に対しては払いやすいのでありますが、実際料理屋とか高級旅館とかは千五百円以上は大体集金が多いのでありまして、売掛になるために帳簿上取の扱いが困難であります。実際そういう店に限って会社の用とか、公用の関係で領収証が要るのでありますが、これが困難なために必然的に計算書は私製のものを使い、領収証も私製のものを使っております。これが大会社、官庁になりますと特定の形式がありますから、相手方の会社の特定の計算書、領収証、請求書を要求されてまた作らなければならぬ。こういうように大へん複雑なので、私たち業界の中でも大体青色申告業者は私製のものを使っております。私個人の立場から申しますと、計算書は私製であり領収証は官製を使っております。ただし今申しました会社関係においては会社のものを使わなければなりませんし、それを加えると三重に発行しておるわけであります。こういう矛盾がございます。
では、今申しました現行税法のいろいろな不合理な面を合理化するには何かいい意見はないだろうかということで、私の個人的な考え方を述べさせていただきます。これは必然的に、先般自治庁から出されました自治庁案の批判になります。
最初に領収証問題でありますが、自治庁一がお考えの領収証がいかなるものであるかはっきりわからないために、一応広島県が行なっているような領収証と仮定してお話いたします。今申しましたように、領収証というものは、現在の税法から申しますと、現金を受け取ったときに発行することになっておりますが、実際これを実態把握するためには、領収証においては不可能だと思うのです。広島県におきましては、これが計算書と同様な様式になっておりますために大体できると思いますが、実際問題として会社におきましても、これは済まぬが一万円ほどふやしてくれとか、これは芸者があっては困るから酒に直してくれとか、いろいろ理料屋の関係には注文があります。実際これをやっていたら国税庁の方から怒られてしまう、しかしこれをお断わりすることは他の店に行かれてしまうから、サービス業としての悩みがあります。これをいかなる方法にしたらいいか、自治庁案はあくまでも計算書ということで——いわゆる請求書でございます。これでもって実態を把握してもらいたいと思います。しかしながらこれはあくまでもさっき申しましたとりやすい税率でなければならぬという原則のもとに行わなくてはならないと思います。実際問題として官製の領収証というものはこの業界だけに残されて、私は非常に不愉快でありますけれども、万やむを得ぬとなれば、それでなければいけないとおっしゃるなら、業界はあえて反対はしないと思うのであります。ただこれは現行のような税率ならば反対するのでありますが、それでももしこれに対して反対するなら、そのような店は非常に不明朗な店じゃないかと思うのであります。なおこれにつけ加えまして、官製のものをぜひやらなければならぬというならば、国税庁と連絡をとって、この業界の青色申告者に限り法人個人を問わず、現在の青色申告者は国税庁が指示するところの帳簿の上につけ加えて自治庁が規定するものを用意しろ、このものに対しては特別な優遇措置を講じろという条件をつけたいと思います。たとえばそういった種類の店は非常に売掛が多うございます。貸し倒れが多うございます。従って発生主義をやめて現金主義にしてもらいたい。固定資産税の場合は特に事業税に関係がございますから、そういうような優遇措置を考えてもらえば、あえて反対はしないだろうと思います。
次に各旅館業種あるいは大衆飲食業種等から、それぞれの陳情がございます。それぞれみな先生方のお手元にあると思いますが、これはおのおのその理由があると思います。これを実現するためにはわれわれ業者みずからの納税意識も向上しなければなりませんけれども、自治庁そのものが業者をかわいがって税の根源をつぶさない——やはりかわいがってやらなければタケノコも成長いたしません。そうしてそういう免税点その他にそれぞれ陳情があれば検討していただいて、ぜひ実行してもらいたいと思います。
私は個人的に二割業態であるために他の業種についてのいさいがよくわかりません。それでただいま広島県の実情とわれわれ業態の要望というものを申し上げたのであります。
大
丹
丹羽兵助#8
○丹羽委員 私は広島県の税務課長さんに一つお尋ねを申し上げたいと思います。税の対象になるのは二千何百軒で、徴収領収証不発行のところが五割四分六厘である、それでそれらの内訳の御説明がありましたが、この徴収領収証を出しておらぬところの業者に対しては、どういうような方法で課税しておるかということを一点お尋ねいたしたい。
それからもう一点お尋ねをしたいのは、ただいまの金藤さんのお話にもありましたように、いわゆるこの税は行為税であるからして金が納まらない、だから金を徴収することができなければ納めることはしなくていいというような御意見があったのであります。また課長もそういうことを言っておられるが、そうすると行為税ということになれば、金をとるとらぬは別として、その行為そのものに対する税になるわけでありますが、たとえば広島県等でそれが全然払われないというときには、県はどういうような処理をしていらっしゃるか、この二点を課長からお聞きしたい。
この発言だけを見る →それからもう一点お尋ねをしたいのは、ただいまの金藤さんのお話にもありましたように、いわゆるこの税は行為税であるからして金が納まらない、だから金を徴収することができなければ納めることはしなくていいというような御意見があったのであります。また課長もそういうことを言っておられるが、そうすると行為税ということになれば、金をとるとらぬは別として、その行為そのものに対する税になるわけでありますが、たとえば広島県等でそれが全然払われないというときには、県はどういうような処理をしていらっしゃるか、この二点を課長からお聞きしたい。
萩
萩原幸雄#9
○萩原参考人 お答え申し上げます。第一点の領収証を出しておらない店についての課税方法いかんという御質問でございます。先ほど申し上げました領収証は本県が作成し、特別徴収義務者に渡してある公給領収証であります。店によりますと私製領収証を出しておるところもあります。従って私製領収証等が完全に行われております限りは、それによって把握ができるわけであります。それからそういうものがないところにつきましては、申し上げるまでもなく各種の帳簿をそろえております。そういうもので売り上げを見ていくわけでございます。あるいはそういう売り上げを記載してある帳簿が不完全であると認められるもの等につきましては、仕入れ等から推定をしていったり、他方会社、官公庁等における交際費、食糧費等の支出の方から、逆に店の売り上げがつかめていきまして、各種の方法を採用して課税標準の把握ということに努めておるわけでございます。
それから第二の売掛になっておる場合、遊興飲食税は、徴収はどうしておるかというお話でございます。これはむろん税法に基きましては売掛になっておりましても、徴収すべきものを納入していただく形式になっております。売り上げがあります限り、本県ではあくまで前月分は翌月の十日までに納入してもらうことになっております。これで納入をしていただくように努力しておるわけでございます。もちろんそういった売掛等によりまして、現実の問題として現金経理に非常に困っておる、こういうような場合におきましては若干期日滞納になったり、あるいは徴収猶予制度等を適用して参りまして、いろいろ実際に即応するように努力しておるわけでございます。
この発言だけを見る →それから第二の売掛になっておる場合、遊興飲食税は、徴収はどうしておるかというお話でございます。これはむろん税法に基きましては売掛になっておりましても、徴収すべきものを納入していただく形式になっております。売り上げがあります限り、本県ではあくまで前月分は翌月の十日までに納入してもらうことになっております。これで納入をしていただくように努力しておるわけでございます。もちろんそういった売掛等によりまして、現実の問題として現金経理に非常に困っておる、こういうような場合におきましては若干期日滞納になったり、あるいは徴収猶予制度等を適用して参りまして、いろいろ実際に即応するように努力しておるわけでございます。
丹
丹羽兵助#10
○丹羽委員 重ねてお尋ねをいたします。先の問題ですが、なるほど基準になる点を役所でお調べになる、しかしながら、現実の問題としてなかなか実態を把握することはむずかしい、そこで各業界の代表者等を集めて、無理な割当制、組合それぞれに割当制の徴収がなされたのではないか、額の割当をもって半強制的な徴収を行われておられる事実をときどき他府県においては耳にいたしますが、そういう点はあなたの県においては全然ないかということをお尋ねいたしたいと思います。
第二点は、ただいま現実の問題として行為税であるがゆえにあとで一カ月とか二カ月おくれて猶予の期間を見るとおっしゃいますけれども、今まで正規の領収証に記載されておってもとることのできぬような問題が起きておる、こういうときの処置は今までどのようにしておいでになったか、この点をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →第二点は、ただいま現実の問題として行為税であるがゆえにあとで一カ月とか二カ月おくれて猶予の期間を見るとおっしゃいますけれども、今まで正規の領収証に記載されておってもとることのできぬような問題が起きておる、こういうときの処置は今までどのようにしておいでになったか、この点をお伺いしたいと思います。
萩
萩原幸雄#11
○萩原参考人 課税に当りまして領収証等が発行されておらない場合、そのため課税標準の把握が困難である場合、組合等を通じて強制割当をやっておるのではないか、こういうお話でございますが、本県におきましては組合を単位にいたしまして遊興飲食税の個個の額の問題を決定することは全然いたしておりません。従いまして個々の特別徴収義務者個人々々につきまして、話し合いはこういうわかりません場合あるいは何か不完全ではないかというふうな場合には、個人々々の業者につきましては話し合いをいたしております。従いまして徴税当局の方におきましてこの程度は課税標準があるのではないか、こういうふうな場合におきましては、その当該特別徴収義務者になるべく納得してもらう方向で話をしておるのでございます。ただ本県におきましても、職員が約六百人、遊興飲食税につきましては約百五、六十人が担当いたしておると思います。そういう職員の中には、何か話し合いをしておる間におきまして、特別徴収義務者に下愉快な感じを与えたり、あるいは強制割当じゃないかというような感じを与えたりする場合があるいはあろうかとも思いますけれども、一本の根本の方針といたしましては、そういう割当というふうなものは行わない方針で進んでおります。
それからどうしても客からとれなかった場合、これはどうしておるか、こういう問題でございます。現実の問題といたしましては、そういう事例も中にはあろうかと思います。しかしながらこの問題につきましては、いろいろな事情を勘案いたしまして、納期をおくらせたりいろいろやっておるわけでございます。最終的に強制徴収の方法をやるかどうかという問題に帰結すると思います。しかしこの強制徴収につきましては、納税特別徴収義務者が非常に悪質である、なかなか話がわからない、こういうふうな場合には、やる場合が多うございます。ただ滞納になっておる、それだけで直ちに強制徴収をする、こういう方法はとってはおりません。いろいろの実情を勘案いたしまして、それで徴収の時期等について検討しておるのでございます。従いましてそういうご質問のような事例が現実にありましたかどうか、ちょっと私自身そういう実例が見当らないのであります。そういう場合におきましては、もちろん業者の立場を了解いたしまして、直ちに強制徴収をするというふうな方途には出ておらないと思います。
この発言だけを見る →それからどうしても客からとれなかった場合、これはどうしておるか、こういう問題でございます。現実の問題といたしましては、そういう事例も中にはあろうかと思います。しかしながらこの問題につきましては、いろいろな事情を勘案いたしまして、納期をおくらせたりいろいろやっておるわけでございます。最終的に強制徴収の方法をやるかどうかという問題に帰結すると思います。しかしこの強制徴収につきましては、納税特別徴収義務者が非常に悪質である、なかなか話がわからない、こういうふうな場合には、やる場合が多うございます。ただ滞納になっておる、それだけで直ちに強制徴収をする、こういう方法はとってはおりません。いろいろの実情を勘案いたしまして、それで徴収の時期等について検討しておるのでございます。従いましてそういうご質問のような事例が現実にありましたかどうか、ちょっと私自身そういう実例が見当らないのであります。そういう場合におきましては、もちろん業者の立場を了解いたしまして、直ちに強制徴収をするというふうな方途には出ておらないと思います。
丹
丹羽兵助#12
○丹羽委員 簡単にもう一度お尋ねしておきたいと思いますが、なるほどその税の割当は、個人々々に話し合って割当をせられたことには無理はないと思いますが、その割当をせられるときに、組合等の幹部を中に入れたり、あるいは組合等を通じて割当について組合が干渉する、各業界の代表たるものが干渉するかどうかということであります。それは申し上げるまでもなく、国税といわず地方税といわず、団体交渉その他そうしたものの介在を許されないことになっておりますので、この場合において、組合等が入って割当をするというようなことはおっしゃらないだろうと思いますが、現実の問題としてやっぱり税を適当にとろうとする、スムースに進めていこうとすると、そこにそうした取りまとめ的な役に立つものが必要なように私どもは考えるわけでありますが、そういう点はどうかということを、一つお尋ねしたいと思います。
最後に、あなたにお尋ねすることは少々無理かと思いますけれども、私の特にきょうお尋ねしたいのはこういう点であります。この税金が遊興飲食税といわれておる。先ほど金藤さんのお話の中にもあったと思いますが、現在遊興の方に課せられることは一応考えられますけれども、飲食に税が課せられることは、きわめて矛盾のように考えられる向きがある。そこで現在の税金は遊興飲食税といっておるが、税を徴収せられる県の立場からいうと、将来においてはある程度飲食の方には免税ということを考えるべきではないか。遊興にはすっかりかけても、飲食の方だけには将来は考えてほしいというようなことを、県の徴税の立場においてお考えになったことがあるかないかということを、私は一つ参考のために承わらしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →最後に、あなたにお尋ねすることは少々無理かと思いますけれども、私の特にきょうお尋ねしたいのはこういう点であります。この税金が遊興飲食税といわれておる。先ほど金藤さんのお話の中にもあったと思いますが、現在遊興の方に課せられることは一応考えられますけれども、飲食に税が課せられることは、きわめて矛盾のように考えられる向きがある。そこで現在の税金は遊興飲食税といっておるが、税を徴収せられる県の立場からいうと、将来においてはある程度飲食の方には免税ということを考えるべきではないか。遊興にはすっかりかけても、飲食の方だけには将来は考えてほしいというようなことを、県の徴税の立場においてお考えになったことがあるかないかということを、私は一つ参考のために承わらしていただきたいと思います。
萩
萩原幸雄#13
○萩原参考人 業者の組合の幹部等にいろいろ話をして、遊興飲食税の課税額の決定等を行う場合があるのではないかという重ねての御質問でございますが、先ほども申し上げましたように、個々の特別徴収義務者の課税額につきまして、組合幹部に話をするということは絶対にございません。ただ特殊の組合等が組合員全体を統制をとりまして、たとえば出納閉鎖間近かになりましても、一斉に滞納金を完納しないというふうな大きな動きを組合全体としてやる、こういうようなときには、もちろん組合の幹部に対しまして折衝することはございます。ございますが、これはそういう統制をしたことについての折衝でございます。課税額の決定に当りましても、あるいは納税計画の推進につきましても、——個々の特別徴収義務者によりまして個々の事情があるのでございまして、おしなべての事情というものは、通常の場合は考えられないのでございます。個々のその特別の事情というものを考慮して検討すべきわけでございます。組合の幹部にそういうことを干渉させるということは全然いたしておりません。
それから遊興飲食税につきまして、飲食部分については将来の問題として、実際の課税を担当しておるものとしてどういう考え方を持つか、こういう御質問でございます。申し上げるまでもなく、遊興飲食税という一本の税となっております。その場合に課税に当りましての奢侈的な面というものを考慮すれば、遊興と飲食とに相当ニュアンスの差はございます。段階ごとに差はございます。極端から極端と比較すれば、相当の開きがあることは確かでございます。従いましてこれを実費的な遊興税にして、飲食部分を課税しないという方法も、将来の問題としては考えられるだろうとは思います。しかし飲食の部分につきましても、御承知のように芸者を入れて遊興する場合は、これははっきり遊興ときまりますが、そうでない行為の場合に、その飲食部分をいかに規定するか、これを税法上課税するかしないかということをはっきり区別される場合に、その行為の区分をどこできめられるだろうか、こういう非常に厄介な問題を持っておるのじゃないかと思います。それから他方飲食をそういうふうに考えて参りますと、宿泊も家庭の延長ではないか、旅館における宿泊は家庭の延長なんだ、これは遊興ではない、旅に出れば寄泊しなければならぬのは当りまえじゃないか、こういう議論が出て参りますと、同じ宿泊でも、宿泊する場所によっては相当気分的に相違があるのでございます。その場合にその宿泊との関係をどうするか、それから宿泊それ自身にもある程度内容によっては相違があるのじゃないか、こういうふうな問題が、いろいろ実際問題の解決に当りましては、非常に重要な問題として残るのじゃないかと思っております。そういう問題が片方で残ります。片方では御承知のように、現在市町村、府県を通じまして非常に財政難にあえいでおります。従いましてこの問題もただ税法だけで税としてのみ議論ができない状況にございます。重要な財源確保の手段として考えていかなければならない。そういう意味では一番重要な時期にございます。従いましてそういう御意見もありましょうけれども、他方ではそれをどういう財源で地方財政を補っていくか、こういう問題もございまして、いろいろ関連する問題が多々ございますので、これには相当慎重に検討する必要があるのではなかろうか、こういうふうに考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →それから遊興飲食税につきまして、飲食部分については将来の問題として、実際の課税を担当しておるものとしてどういう考え方を持つか、こういう御質問でございます。申し上げるまでもなく、遊興飲食税という一本の税となっております。その場合に課税に当りましての奢侈的な面というものを考慮すれば、遊興と飲食とに相当ニュアンスの差はございます。段階ごとに差はございます。極端から極端と比較すれば、相当の開きがあることは確かでございます。従いましてこれを実費的な遊興税にして、飲食部分を課税しないという方法も、将来の問題としては考えられるだろうとは思います。しかし飲食の部分につきましても、御承知のように芸者を入れて遊興する場合は、これははっきり遊興ときまりますが、そうでない行為の場合に、その飲食部分をいかに規定するか、これを税法上課税するかしないかということをはっきり区別される場合に、その行為の区分をどこできめられるだろうか、こういう非常に厄介な問題を持っておるのじゃないかと思います。それから他方飲食をそういうふうに考えて参りますと、宿泊も家庭の延長ではないか、旅館における宿泊は家庭の延長なんだ、これは遊興ではない、旅に出れば寄泊しなければならぬのは当りまえじゃないか、こういう議論が出て参りますと、同じ宿泊でも、宿泊する場所によっては相当気分的に相違があるのでございます。その場合にその宿泊との関係をどうするか、それから宿泊それ自身にもある程度内容によっては相違があるのじゃないか、こういうふうな問題が、いろいろ実際問題の解決に当りましては、非常に重要な問題として残るのじゃないかと思っております。そういう問題が片方で残ります。片方では御承知のように、現在市町村、府県を通じまして非常に財政難にあえいでおります。従いましてこの問題もただ税法だけで税としてのみ議論ができない状況にございます。重要な財源確保の手段として考えていかなければならない。そういう意味では一番重要な時期にございます。従いましてそういう御意見もありましょうけれども、他方ではそれをどういう財源で地方財政を補っていくか、こういう問題もございまして、いろいろ関連する問題が多々ございますので、これには相当慎重に検討する必要があるのではなかろうか、こういうふうに考えておる次第でございます。
鈴
萩
萩原幸雄#15
○萩原参考人 遊興飲食税の予算を組みますのは、御承知のように当初予算を組みますときは、大体一月ごろに——歳出はもっと早くから手をつけますが歳入面は大体一月に固めるのが通常でございます。従いましてたとえば昭和三十年度の予算を組みました場合には、昭和二十九年度の夏から暮れにかけての現実の調定実態、こういうものをつかみまして、それに基きまして、翌年度の物価指数その他の異同等を考慮いたしまして、そして三十年の三月から三十一年の二月までの推定をいたしまして組む、こういう格好にいたしておるのでございます。
この発言だけを見る →鈴
鈴木直人#16
○鈴木(直)委員 そこで組まれた予算に基いて現実に徴税する県内における徴税課ですか、あるいは徴税事務所の方面において徴税をする場合には、予算というものとは全然関係なく、下から積み上げられたもので徴税するのか、あるいはある程度県できまった予算を確保するということを目標にして徴税するのか、徴税するものと予算との関係、それをお伺いしてみたいと思います。
この発言だけを見る →萩
萩原幸雄#17
○萩原参考人 予算に組みました遊興飲食税の収入額と、実際徴税に当っての課税方針との関係の問題でございますが、率直に申し上げますと予算には全然関係せずにやっております。予算には全然とらわれておりません。御承知のように売上課税でありますと、売り上げの実態、帰趨いかんによって考えて課税をいたしております。中途で、たとえば一度考えました遊興飲食税の収入額が景気が非常によくなって自然増収が考えられる、こういう場合には追加財源といたします。逆に景気が悪くなってここまでとてもいかない、こういう場合には追加更正で減額をする、こういう方法が正しいのでございまして、そういう方法でやっております。
この発言だけを見る →鈴
萩
萩原幸雄#19
○萩原参考人 ただいま手元に昭和二十八年度と昭和二十九年度と二年分しか資料を持っておりません。これも滞納繰り越しの部分についてはございません。その当該年度において課税をしたものだけの数字しかございません。昭和二十八年度におきましては予算額が二億八千六百万、収入額が三億ちょうどでございます。それから二十九年度におきましては、予算額は、端数がございますが、三億ちょうどでございます。収入は三億一千二百万でございます。
この発言だけを見る →鈴
鈴木直人#20
○鈴木(直)委員 その徴税を現にする場合に、条例できまっておる課税標準額というものがございますが、それを決定する場合に、その収入の査定をする場合に、県全体としてはこの程度の収入にするとか、あるいは収入をもっと下げるとかいうようなことをあらかじめやって、そうしてその全体の予算の目当をきめるというようなことをやっておるところもあるそうでありますが、そういうことは県全体の遊興飲食に対する収入はこれだけである、従ってこれに税率をかけるとこの程度になるのだ、それでは予算には少し足りない、もっと収入を多くしてみるというと、予算ととんとんになるとか、そういうふうな遊興飲食税の収入のきめ方を、予算と比較して左右するというやり方をやっているところもあるように感ずるのですが、そういう点はないのですか。実際において行われた収入というものをそのままにしているのか、収入というものを予算額に応じて上げたり下げたりするのか、そういうやり方は絶対したことはありませんですか。
この発言だけを見る →萩
萩原幸雄#21
○萩原参考人 私現在の職務を持ちましたのは昭和二十八年の夏からでございます。私が担当いたしておりました二十八、二十九年度に関する限り、ただいまおっしゃられるようなことは、全然そういう例はございません。
この発言だけを見る →鈴
萩
萩原幸雄#23
○萩原参考人 これは先ほどのご質問にもございました。個々の調定額と申されましたが、個々の特別徴収義務者の納入すべき額の問題だろうと思います。御承知のようにまず申告が出て参ります。申告は出て参りますが、大体本県におきましては、時期によって多少の変動がございますが、週に一回ないし二回は個々の特別徴収義務者の家に調査に参っております。従いまして一カ月間のある程度の資料というものは、その調査時期につかんでおるわけでございます。それから翌月十日までに申告が出て参ります。そのときに申告してきた線が、徴税当局の方でやりました調査内容とほぼ合致しておる、こういう場合には申告通り是認をしているわけでございます。そうでない場合におきましては、こちらの持っておる資料を説明いたしまして、そして個々の業者につきまして、この申告は妥当を欠くじゃないか、こういう話をしているわけでございます。そうして話がうまく納得してもらえれば修正申告を出してもらいます。それが不可能だという場合、県の方の調査にも確信がある、こういう場合には更正をして参るわけでございます。その調査内容は先ほども申し上げましたように、直接売り上げの調査をいたします、あるいは間接に仕入れ等の調査、従業員の数等から考えていったり、逆に行為者、これは会社、官公庁の場合が主でございますが、行為者の方からそういう行為をされた場合の会社側の帳簿その他を見ますと、領収書その他が出てくるわけでございます。そういうものから、裏から売り上げを推定していく、そういうふうないろいろな方法によりまして、売り上げの推定に努めておるわけでございます。
この発言だけを見る →鈴
鈴木直人#24
○鈴木(直)委員 私の聞いたのは実に不確実なことであって、実際のことではないのですが、ある都府県においては、この税率のままで課税してそのままとるというと、かりにそれを予算に組めば百億になる、ところが実際においてこの税率が非常に高いために、売り上げ確定のものをずっと下げて、かりに五十億ということを標準とする。そして五十億の標準にすれば現在の税率のままでいくよりももっと低い税率で済むのだ。ある都府県では実際においてこの法律のままにとるよりも、百分の三十とか四十くらいしかほんとうは調定額にしていない、すなわち調定する場合に、実際の売り上げを百分の四十にずっと下げて、そうして調定をして課税をしているのだ、それをこの法律のままにしたならば、とうていこれはやり切れないという情勢である。また財政から見てもそれほど要らないということから、府県の収入から見ると百分の四十か三十くらいの税を実はとっておる、それで十分なのだ、だからこの税率では高いのだ、調定額は実際の売上額をそのままに認めて、そしてその税率をずっと下げて、その税率の分はうんと厳重にとっていくという方がいいのじゃないか。税率が高過ぎるものだから、売上収入というものをずっと安く調定をして、現に業者にはあまり不満のないようにしてやっているのだというような話を実は聞いておる。すなわち現在の税率は非常に高過ぎるのだ、このまま実際行ったならばとうてい業者はやっていけないんだ、だからしてもっと下げて、そうしてほんとうの売上高をその通りに認めて、税率もうんと下げて、そうして今の領収証のような制度も一つの方法であるけれども、それをやっていけばお互いが気持いい税をとることができるのだ、こういう話を聞くのです。従ってこの調定をする場合に、実際の収入額というものよりもずっと下げた調定をして、この税率にかけ合わしてやっているのが現実ではないか。もしそうであるならば、その調定をする場合に、売り上げをそのまま認めてむしろ税率をずっと下げた方がいいんじゃないかというふうに考えるのですが、現にやってみてどんなふうに感じられておるのですか。
この発言だけを見る →萩
萩原幸雄#25
○萩原参考人 ただいまの御意見、そういったことをやっておるような県もあるという話を、これまた不確実な情報でございますが、特別徴収義務者の方から、ときどきそういう話を受けて責められておるのでございます。広島県に関する限りはそういうことは全然考えられておらぬことでございます。本日も本県の金藤さんがお見えになっておられますが、そういうことをしておりませんためにいつも怒られておるのでございます。従いまして本県に関する限りは、よその県はよく事情はわかりませんが、自治庁が当初研究されておりました遊興飲食税の税率の引き下げの案並びに徴収強化のための公給領収証の発行、ああいう案がそのまま実現されたといたしましたならば、本県に関する限りは必ず減収になります。
この発言だけを見る →鈴
鈴木直人#26
○鈴木(直)委員 そこに問題があると思うのです。福島県は相当料理飲食税に対する反対といいますか、そういう運動が非常に盛んのようなんですが、徴税官吏から見ればこの法律を厳重に執行する、従ってこれを現実に執行する場合においては収入額もきちんとこれをつかむ、そうして税率に従ってきちんとそれを納めさしていくというやり方をした場合に、この税率をそのまま厳に実行されることになるわけです。そういう際に福島県としましては、実際の県の収入額は多くなる少くなるは別として、おそらく現在の予算はずっと少くなると思う。そういうふうに厳格にとっているから少く見積らなければならぬと思うのです。そういうふうな厳格なやり方をしてみた場合に、現在の税率というものは業者から見て非常に苦しい税率であるというふうに感じられるかどうか。ある都府県では百分の四十ぐらいに収入額を調定して安くして、そうして現在の税率をかけている。それでも予算に組んでいるからそれでやっていける。こういうような県においてはあるいは楽かもしれない。しかしながら福島県のように厳重にやっているような場合には、問題は私は税率にかかってくるのじゃないかと思う。そこで業界から見て、その税率は非常に無理だというふうに感じられるか感じられないか、その点をお聞きしておきたい。
この発言だけを見る →萩
萩原幸雄#27
○萩原参考人 現行税率につきましては、先ほどから申し上げておりますように、できるだけ完全徴収に努めておるのでございますが、これが特別徴収義務者の立場に立って、この税率は妥当なものかどうか、こういう御質問でございますが、広島県の特別徴収義務者は異口同音に税率がきついと申しておられます。それから実際の徴税に当りましてもなかなか徴収率が、最終的には出納検査までには相当いい成績を上げておりますが、毎月々々の分につきましてはかなりの額が滞納になっている、こういう状況をたどっておるのでございまして……。
この発言だけを見る →鈴
萩
萩原幸雄#29
○萩原参考人 それで、そういう状況等から考慮して参りますと、いま少しく行為者である納税者御自身が、この税の存在を確認されまして徹底的に協力をされるという、あるいは特別徴収義務者自身もそういう宣伝をしていくということで、納税者の関心の興起をもう少しはかっていかない限りは、総じて若干高いのではないか、こういうふうな印象は持っております。
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