丹羽兵助の発言 (地方行政委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○丹羽委員 重ねてお尋ねをいたします。先の問題ですが、なるほど基準になる点を役所でお調べになる、しかしながら、現実の問題としてなかなか実態を把握することはむずかしい、そこで各業界の代表者等を集めて、無理な割当制、組合それぞれに割当制の徴収がなされたのではないか、額の割当をもって半強制的な徴収を行われておられる事実をときどき他府県においては耳にいたしますが、そういう点はあなたの県においては全然ないかということをお尋ねいたしたいと思います。
第二点は、ただいま現実の問題として行為税であるがゆえにあとで一カ月とか二カ月おくれて猶予の期間を見るとおっしゃいますけれども、今まで正規の領収証に記載されておってもとることのできぬような問題が起きておる、こういうときの処置は今までどのようにしておいでになったか、この点をお伺いしたいと思います。