友末洋治の発言 (地方行政委員会)
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○友末参考人 今回政府が国会に提出されておりまする地方財政再建促進特別措置法案につきまして、まず意見を申し上げます。
地方財政再建促進に関しまする法律を制定いたしまして、年々累増いたしまする地方財政の赤字をひとまず急速に解消するの必要あることにつきましては、かねてから私どもが強く要請して参ったところでざざいまして、地方制度調査会におきましても、とりあえず当面とるべき緊急措置としてこれが必要を認め、その答申の中にも取り入れておるところでございます。しかして今回政府が、崩壊寸前にございます地方財政の危機打開の重要な一環といたしまして、右地方制度調査会の答申や、さらにはまた議員提案にかかりまする地方財政再建整備法案の構想を尊重されまして、本法案を提出されましたことは、むしろおそきに失するうらみはございまするが、その趣旨につきましては大いに賛意を表し、一日も早くこれが成立を期待いたしておるものでございます。申し上げるまでもなく地方財政の再建につきましては、その赤字の実態をまず正確に把握いたしまして、その原因を公正に分析いたし、これにそれぞれ即応いたしまする措置をとりますことが必要である、かように考えるのでございます。
しかるに本法案の内容を概観いたしますに、果してこの基本的態度に立ってこれを立案されましたかどうか、相当疑いを差しはさまざるを得ない点が少くないのでございます。すなわち、今日地方団体が極端な赤字に陥っておりますところの根本的な原因は、現行の地方行政制度とこれに見合わなければならない地方財政制度とが不均衡に相なっておりますこと、国の施策の欠陥がありますこと、さらにはその国の運営の不合理等に基きますものでありまして、実際におきましては地方団体財政運営の巧拙などは論議に値する限界をほとんど越しているものと申さなければならぬのであります。従ってかかる実情のもとにおきます地方財政の赤字解消に当りましては、国が積極的に全面的な責任を狩ってこれに対処いたすべきでありますのにもかかわらず、本法案におきましては、地方財政の再建に当りまして、国が当然来すべき任務を極力回避し、これを不当に地方団体に転嫁いたしまして、もっぱら地方団体みずからの過大の責任と努力とによってこれを行わしめようとしておりますばかりでなく、さらには何ら赤字発生に関係のない地方住民にまで、不当の犠牲を強要ぜんとしておりますことは、全く理解に苦しむところであります。
さらに本法案の中には、赤字解消の名のもとに、国が不当に地方自治に干渉いたします悪例を生ずるおそれのある事項も合まれておるのでありまして、これは本法案がいかに臨時立法とは申しましても、地方自治の本旨の建前から申しまして断じて容認できないところであります。
以上の観点に基きまして、修正を要すと認められます諸点につきまして申し上げます。
まづ第一に、財政再建債の総額につきましては、現在昭和二十八年度の決算におきます赤字額四百六十三億円を基礎といたしまして、三百億円が準備されておるのでありますが、本法案がその対象としております昭和二十九年度の赤字額はさらに百数十億円増加するものと見られており、当然予定の三百億円では不足することが予想されますので、その不足額は本年度中において、必ず政府資金をもって補てんするの保障をなすべきである、かように考えるのであります。
第二に、右二百億円の財源の中には消化のきわめて困難な公募債百五十億円が含まれておるのでありますが、これが政府資金によります肩がわりに関する本法案の規定を一見いたしますと、驚くほどあいまいもこになっておりますので、せめてこれでも必ず昭和三十一年度中に政府資金に振りかえるものとすることを明記すべきであると考えます。なお現在公募債の消化状況は御承知のごとくきわめて悪く、まして赤字補てん債を公募によって起す場合におきましては、通常の手段をもっていたしましては、その幾ばくが消化できるかはなは、だ疑問でありますので、政府においてその償還に関して債務保証を行わない限り、財政再建債の引き受けにつきまして市中金融機関の協力はとうてい期待できがたいものと考える次第でございます。
第三に、現下の地方財政の赤字が主として地方行財政制度の欠陥ないしは国の財源措置の不十分に基いております実情から考えますれば、本案におきますごとく財政再建債の利子について、他の一般地方債と何ら異なるところなく、わずかに公募債につきまして二分ばかりの利子補給を行うといたしますことは、地方財政の赤字に対する国の責任を全く忘却したものでございまして、不合理、不当もはなはだしい措置というべきでございます。従って財政再建債の利子につきましては、政府はその全額を補給することが本筋であり、国の予算の都合などによりやむを得ず地方団体に利子の一部を負担させる場合におきましても、その額は通常の場合における半額程度、年三分を限度とべきでありまして、これをこえる部分につきましては、全額政府が利子補給すべきであると考えるのでございます。
なお、赤字をその原因によって分別いたしますことは、実際問題として困難な点もございますが、赤字のうち国の責に帰すべき事由によることがはっきりするものにつきましては、その補てんのために起されました地方俵の元利償還につき、その全部または一部を減免することが理の当然と申さなければなりません。
第四に、敗政再建債の償還期限を本案のように八年度以内といたしますことは、赤字の規模並びにその赤字が概して自主財源に逆比例している地方財政の個々の実情を考えますればあまりに短期に過ぎるものであり、少くともこれを起しました年度から十年度以内とすべきであると考えます。
第五に、財政再建団体のうちには、その公債が年々累増いたしておりますために、これについて何らかの特例を設けませんと、その財政再建計画は全く立ち得ないものがあるのでございまして、かかる団体に対しましては、地方債の元金の償還期限を延長し、またはその利子をある程度引き下げる等の措置が、ぜひ必要になってくるものと考えるのでございます。
第六に、赤字団体の赤字解消を促進いたしますためには、昭和三十七年度以前の国の直轄事業の分担金につきましても、交付公債をもって納付できるようにすべきであります。国の直轄事業につきましては、もっばら国の都合で実施され、その地方分担金はきわめて巨額に上るのにもかかわらず、これが一方的に押しつけられ、しかもその財源措置はほとんどなされていない現状におきましては、なおさら当然のことと考えるのでございます。
第七に、赤字団体に対します起債の制限は、地方団体が最低水準の行政を実施するのにもなお赤字を生じますような現状におきましては、絶対にこれを行うべきではないのでございます。これは地方行財政制度の抜本的な改革を断行し、合理的な基礎の上に立って地方財政計画が策定されまして、それによって地方団体が真に健全財政を維持し得るようになって初めて許容されるべきものであります。現行の地方財政計画が来して何年度に全面的に合理化されるか、本案においてはその時期的保障はされておらないのでございますから、少くとも三十二年度以降この起債を制限するということは条件が整っておらないと考えます。
第八に、財政再建団体の財運営につきまして、自治庁長官がその予算の執行の停止を命ずる等立ち入った監督を行いますことは、地方団体を準禁治産者扱いにするものでございまして、国の地方自治に対する不信を表明いたす以外の何ものでもなく、それは地方も国もともにその威信をみずから失墜し、両者の関係に好古しからざる結果を招来するものでございますから、自治庁長官の監督の権限はせいぜい勧告程度で十分であり、財政再建債の利子補給の停止、起債の不許可等の制裁権限を与えますことは、地方自治の本旨に照らしはなはだしく行き過ぎたものであって、断じて容認できないところでございます。
第九に、財政の再建は、地方団体の長と議会の責任において行われるものでございまして、長以外の執行機関に予算等の立案についての特権を認めておきますことは、均衡のとれた財政の再建に障害を来たすおそれがございますので、現行の教育委員会の予算等に関する原案送付の権限は、再建期間中ひとまず停止することが万全の掛買であると考えるのでございます。
第十に、財政再建の名のもとに、赤字について何ら責任のない地方住民に不当の犠牲をしいることは絶対にこれを避くべきであり、財政再建計画の要件として特に増税を求めることは、取りやめるべきであると考えます。
最後に、本案と切り離すことのできない関係に立つ重要なものといたしましては、昭和三十年度地方交付税の税率を引き上げて、赤字発生の原因を除去すること、また昭和三十一年度において、地方財政の適正規模に見合う行財政制度の改革を断行して、将来の赤字発生を抜本的に防遏するの措置を講ずること等の問題があるのでございます。私どもはかねがねその実現を強く要望し続けておるのでありまするが、幸い本委員会におかれましては格別の御高配を賜わっておりますことは、まことに感謝にたえません。とりあえず前者についてば、特に引き続き何分の御配慮をいただき、今期国会においてぜひ実現されますよう、この際あわせて切に懇願申し上げる次第でございます。
次に地方自治法の一部を改正する法律案に関する意見を申し述べます。本法案は、政府が地方制度調査会の答申にのっとって立案されたものであり、とりあえず応急的な、しかも自治庁として比較的容易に解決し得ると思われるものに主眼点を置かれたようにも考えられますが、一応その内容を検討いたしますると、右答申の線に逸脱すると認められるものもあり、また各答申条項の実現については、緩急軽重の順序を誤まっておるのではないかと考えられるものなどがあるばかりでなく、なお、地方自治運営の簡素化、能率化をはかると称して、国があえて地方自治に不当に関与するの道を開く結果となっておるやに考えられる点があるのでありまして、これらの観点から、主として執行機関の改正事項に関し修正を要すると認められる点を申し上げます。
まづ第一は、高等学校や各種試験所、研究所等の事務は、現状においては広域事務でありまして、原則として都道府県の事務とすべきにもかかわらず、これに関する本案の表現はきわめて不明瞭でございまするので、これを明確化ならしめるべきであると考えます。このことは府県制度につきまして、府県の性格にも関係いたしまする重要事項でございまするから、この法案におきましては、最も重点を置いてこの線をはっきりせしめるべきであると思っておるのでございます。
第二には、都道府県機構を簡素化するの方向には、もとより賛意を表するものでございまするがその実現の障害となっておりまする根源は、中央各省の不当、執拗な干渉にあるのが現実の事実でございまするから、ただ単に形式的に部局の数を減少せしめることをもってしては、とうていその目的を速成し得るものではないと信じます。よって政府みずからが中央各省の地方に対するこれら干渉を絶無ならしめる方途を講ずることが先決問題であり、これさえ完全に実行されますなら、ば、現行法のもとにおいても、その機構の簡素化は地方の実情に即応するよう円滑に進捗するものと考えておるのでございます。
なお都道府県の部局の数について、一々内閣総理大臣までわずらわしますることははなはだしく行き過ぎであり、むしろこっけいですらあると考えておるのであります。
第三に、地方公共団体の長に対する不信任決議は特に慎重を期すべきものとして、地方制度調会におきましても、現行法通りとされておるのでございまして、実際の上からも、しいてこれを改正するの必要は認められないのでございます。
第四に、監査委員制度運営を一そう能率化する上から考えましても、委員の任期はむしろ現行法通り二年が適当であり、これを四年に延長すべき実際上の必要は何ら認められないのであります。
第五に、都道府県と市町村との間における協議による事務の相互移譲を制度化いたしますることは、かえって相互間の紛争を誘発せしめるおそれが十分ございまして、またこれら地方問題の解決に、一々内閣総理大臣までわずらわす制度を設けんとすることは、現実にその必要性が何ら認められないのでございます。
第六に、大都市の特例に関する事項につきましては、目下地方制度調査会において、地方制度改革の根本的な重要事項の一環といたしまして、特に大都市問題を取り上げ、その審議がせっかく継続されておる際でもあり、また大都市制度については、単に本案に示されておる事務配分の問題に限らず、府県制度改革の全体にも関連を持つものが多々あるのでございまするから、今あえてこれだけを切り離し、急速に解決せんといたしますることは、その時期を得たものとは全く考えられません。地方制度調査会の答申はいずれそのうちに出されることでもございまするから、本件はその答申をまって措置することが最も適当であり、またそうすることが諸情勢から絶対に必要であると考えられるのでございます。
以上をもって両法案に対する意見の開陳を終ります。