鈴木義仲の発言 (地方行政委員会)

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○鈴木参考人 私は全国市長会を代表いたしまして、地方自治法の一部を改正する法律案並びに地方財政再建促進特別措置法案に対して市長会の御意見を申し上げまして、御審議の御参考に供したいと存じます。
 まず第一に自治法の問題でございますが、地方制度の全面的な改正はわれわれは長い間要求しておったのであります。この問題については、現在地方制度調査会においても、目下それぞれの部門に分れて御研究、御審議を願っておりまして、その結論がまだ出ていないような段階であります。従って、この段階において地方自治法の一部改正はやむを得ざる事項ということに限っておるのじゃないかと思うのであります。従って総括的にはこの自治法の改正案については市長会といたしましては賛成の決定を見ておるのであります。もっともこの問題についていろいろと議論もあることであり、また市長会としても、今回の提案の各条項についてはそれぞれ意見も持っておるのであります。もともとわれわれ市長といたしましては、自治の興亡の分水嶺に立たされておる現状において、日夜苦難難渋を続けておるのでありまして、自治振興発展の根本策は制度の全面的な改革をなす以外に何ものも方法がない、かように切実に考えておるのであります。従って制度の徹底的な簡素合理化をせずには、われわれの努力のみだけではとうていこの自治体の難局打開の方法はあり得ない。以上の観点に立って、市長会といたしましては、かねてから現行府県制度の検討ということを大きく取り上げて参っておるのであります。言いかえれば、二重自治というこの複雑な制度からよって起るいろいろな財政上の負担過重あるいは行政事務量の複雑低能率化というような問題が起ってくるのであります。これを根本的に検討して、どこまでも自治団体としては市町村のみが基礎団体であり、中核団体であるという上に立っていただかなければならぬ、こういうことを強く主張して参ったのであります。これがすなわち日本の自治体のほんとうの育成強化の姿である、この方法以外に道がないというかたい決意と信念の上に立って、それぞれ議会の方々だとかあるいは政府の方々に要請をいたして参っておるのであります。しかしこれは根本的に改革を断行することはなかなか容易ではないでありましょうし、先刻申しました通りに、専門の機関において目下審議されておりますので、その審議を待ち、あるいはまたその審議に基いて政府がそれぞれ立案されることと思うのであります。要するに、地方行政の簡素化、合理化をより効果あらしめるためには、どうしても地方自治法の改正ということはこれはやむを得ないのだ。そこでまずさしあたりの問題としてどういう問題が起るかということになるのでありますが、教育委員会は廃止しなければならなぬというかたい決意を持っておるのであります。と申しますのは、教育委員会廃止の理由は、御承知の通りに教育自治という建前に立っての戦後に起った新しい方式でございますが、ほんとうにその自治という基本観念からいったときには、現在の教育委員会は真に自主性を持っておるかどうかまことに疑わしいのであります。御承知の通りに、アメリカあたりの教育委員会の制度を見てみましても、ちゃんと教育税とかあるいは学区税とかいう独立課税権、徴税権を持っておって、その税の範囲内において自主的に教育自治行政を行なっておる、これが建前であります。ところが現在の日本の教育委員会制度は財源の面についてば何ら自主的なものば持っていない。ただ一般会計に依存しておるというだけでありまして、教育委員会はその面については歳出面の計画、計上を要求するというだけであります。しかもその内容においては、人事の管理行政権もありませんし、あるいは営造物の営繕管理権もありません。いろいろございますけれども、財源上の関係からいたしまして、ほんとうに十分なる機能を発揮するものを持っていないのであります。学校の営繕管理の問題にいたしましても一般会計の事務である。その建築課なりあるいは土木の方に御依頼になって、委任されて、こちらの方で実際はやっておるというような状態であります。また人事の問題についても、あるいは都道府県の教育委員会との関連において異動が行われ、採用も行われておるのでありますが、これは教育委員会前においてもあったことであります。それで新しく制度は設けられたが、ほんとうに教育自治としての本領を発揮しておる面はどこにあるかといえば、ただ一つ教科書は自治体の審査を経た検定教科書によるというだけのことであります。この教科書の選定の問題についても、委員会という機関において決定はするでありましょうけれども、本質的の内容はやはり専門家あるいは学校の先生たちによって審査され、決定するということになるのであります。従って現在の教育委員会の問題について、この廃止論は実質的に自主性を失っておる。従ってこれは廃止さるべきである。ただ全然なくするということはいけないから、まあ公選制による大げさなものではなく、一つの諮問機関的なものであっていいのではないか、こういうふうに考えておるのであります。その他農業委員会の問題にしてもその通りでありまして、戦後における農地解放のあの大変革のあった時代と今日とでは、相当情勢が変化いたしております。従って今日の農業委員会としては諮問機関制度としていいのではないか、かように考えておるのであります。
 また根本的な問題が一つございます。これは地方財政再建促進特別措置法案との関係もございますが、地方財政に独立財源を与えなくちゃならない。これば最も必要なことであります。そのためにわれわれは一つの計画を立案して議会の方にもそれぞれ案を送付いたしましたが、それは公営簡易火災保険制度の実施であります。御承知の通りこれは現在では保険会社の独占事業となって、盛んに火災保険をやっておられて、相当金を持っておられ、相当の金を産業資金の面へ融資されておるようである。あるいは一つの大きなビルでも建てるような建築資金の方に、相当な金が流れておるようでありますが、国民に一つの財産保全の道として、低率にして簡易な火災保険を公営でもってやる。これによって地方財政の収益もある程度見られますし、また運用資金の面でも政府の運用資金ばかりに依存しなくてもいける道が講じられるのじゃないか、かように考えておるのであります。
 それから市町村の職員の停年制の問題であります。これはいろいろ議論がおありだそうでありまするが、私たちはぜひとも停年制が必要であると思う。と申しますのは、この地方財政の再建の問題あるいは赤字の償還方法の問題等について大蔵省に参りますると、必ずこう言います。市町村の職員は国家の公務員と比較して賃金が高過ぎる。また勤続年数も長い。これはごもっともであります。何ら新陳代謝の道が市町村の場合はないのであります。国家の場合ならばあるいは関連団体、あるいは補助団体、あるいは外郭団体というような、公社とか公団とかいろいろなものがたくさんございますから、そういったところへ相当の人たちが流れていく道が考えられますけれども、市町村という小さな規模においては、そうしたはけ口はごごいません。いわんや産業界が萎縮沈帯いたしておる今日、産業界においても受け入れはしてくれません。従って停年制がないものですから、いつまでたってもがんはっておられるから、自然に定期昇給によって賃金が高くなってくるし、勤続年数も長くなるから、従って恩給というものもどんどん年々ふえて参ります。こういうことが財政に大きな影響を与えておるのであります。ことに現在の社会情勢から申しましても、学校を出たほやほやの人たちが、勤める道がない。これが最も危険なことであります。一定の年令に達し、あるいは将来退職金あるいは恩給等によって生活の設計がなし得る状態の人、そうして人間的な完成した年令に達した人に対しては勇退をしてもらって、その給料で若い人たちをよりたくさん吸収する。これは社会政策的な観点から見て最も必要だと思います。また現状では若い前途有望な青年たちは、まことにくさってしまっております。いつまでたったら係長にしてくれるのか、課長にしてくれるのか。そういうふうなポストがなかなか容易にあいてくれない。ここに能率の低下が起ってくる。若い人たちの仕事に対する熱意あるいは勉強するという向上が欠けて参ります。これが地方自治団体の能率が低下する一つの原因ともなっております。これは決して不当な馘首に通ずるものではなく、どうしても自治体の事務能率を上げて、そうして若い人たちに希望を持たせる、また社会情勢から見ても、相当の年令に達し、生活設計の立っておる人たちには勇退をしてもらって、ほんとうに危険の一線にさまよっている若い人たちに、より多く就職の道を与えて、そして人間としての大きな希望を与える、これは最も必要なことであります。この面からどうしても停年制を実施してもらわなくちゃならぬ、こういうふうに考えておるのであります。
 また国と府県の職員との間における、言いかえれば公務員と国家公務員との間の人事の交流、そうしてこれに伴う恩給年限の通算、これもぜひとも直ちに実現をしていたたきたい、かように考えるのであります。
 われわれはこれらの問題について、一々取り上げてその都度要請はいたして参っているのであります。従って本法律案に盛られた程度の改正では、とうてい満足することはできませんが、一応この程度のものであるならばやむを得ないで断ろうけれども、さらにこれにつけ加えてわれわれの要求した点を、一つ付加しあるいは修正していただきたいと思います。
 ただ最も問題となるのは、国と地方団体の関係において、事務の処理が法令違反の場合は格別でありますが、財政等の処理について義務の慨怠等不当、不適正の事案に対し、改善措置を求めるというふうなことの政府の干渉でありますが、こうした干渉はできるだけ取り除いてもらいたい。
 根本的に申し上げますならば、大体自治法というものは、千差万別、千態万様の数多き自治体に共通する基本原則だけきめればいいのであります。ほんとうに自治の本旨に徹して、そして国の自治行政を行うというのであるならば、自治法は自治体に対する憲法でありますから、原則法だけきめて、そしてあとはでき得る限り地方自治の自生性を尊重して、条例等に委任する、これが最も正しいあり方であります。もっともこれについては、国の事務あるいは国の財政につなかる関係においては、国との関連性を持つから、国の勧告も一必要でありましょうし、あるいは指導も必要でありましょう。助長も必要でありましょうけれども、それ以外のものは、でき得る限り自治体の自主性を尊重して、そして自治体の条例に大幅に委任することが最も好ましい。この原則の上に立って、われわれば自治法の御審議をお願いしたいと思うのであります。
 また市における法令違反の場合においても、本法の改正案によれば、府県知事にさらにこれが是正措置を持たせることは、まことにこっけいな話であって、政府からみれば府県知事におっかぶせておけばごく簡単でありますけれども、われわれの方からいえば三重の監督を受ける。内閣総理大臣あるいは自治庁長官の監督も受け、さらに都道府県知事の監督も受ける、指揮も受けるというのであって、ますます戦前における市町村制そのものの姿に返る。これは時代逆行であって、こうした問題はぜひ取り除いてもらいたい。現在の制度下における知事の地位は、われわれと同様に自治体の長である。ただ広域自治体の長なるがゆえに、狭い自治体の長を監督するという理論は、法理論としても生まれてこないと私は思う。ただそれは総理大臣が委任するから、委任に購いてやるのだということは言い得るかもしれないが、そういう委任はまっぴらごめんこうむる。われわれはどこまでも府県知事の地位は市町村長の地位と同等であると考えているのであります。だからそうした監督権はどこまでも拒否申し上げたい、こう考えるのであります。
 それから大都市に対する事務の委任でありますが、これは私は賛成であります。どこまでも地方自治体の機構と能力に応じた仕事をさせて、言いかえれば力相応の仕事をより多く与えていって、そして地方自治の発展、地方住民の福祉の増進をはかっていくということが、最も好ましいと思います。従ってわれわれの方でも、この自治体に対する事務の再配分を強く要請いたしております。現在の改正法案によれば、五大市だけというように書いてあるようでありますが、むしろこの程度を引き下げて、人口も引き下げて、もっと普通の能力のある、相当の機構を持っている都市に対しても、事務をより多く移譲してもらいたい。こういうように考えておりますので、この法案に対してはもう一歩前進してもらいたい、こう考えております。
 以上が地方自治法の改正案に対する私たちの意見でありまして、要するに今申しました中には希望意見等もございますが、その希望意見等も御採択下され、原案修正あるいは追加なりの方法をもって、どうしても本国会において成立さしていただかんことを、全国市長会を代表して、私からお願い申し上げるのであります。
 次は地方財政再建促進特別措置法案の問題でございますが、この問題は市長会において強く要請いたして参ったのであります。地方財政の窮乏こんぱい、こうした問題についてはすでに当委員会の専門の皆様方のことでありますので、百も二百も御承知のことと思いますが、ほんとうに地方団体は困っております。現在の推定赤字では約五百八十六億といわれておりますが、これくらい大きな赤字をかかえて、実は月給の遅払いあるいは夏季手当の遅払いというような問題に当面いたしております。まことに困り果てております。銀行はいわゆる一時借入金の形式による融資も容易に聞いてくれない状態であります。こうしたときに、どうしてもこの財政を再建していただかなければならぬ、この問題について、われわれはいろいろ案を示しまして政府当局あるいは国会関係の皆様方にお願いして参ったのでありますが、要するに今回政府は法律的な措置を講ずる段階に至った、この点については私たちは感謝申し上げたい。ただその内容についてはわれわれは不満な面がたくさんあるのであります。と申しますのは、この法案全体を通じて流れておる政府当局の考え方、赤字全部が地方自治団体の責任によって生れたごとくに考えられ、従ってその赤字の解消方法は自治団体の自力によってこれを解決すべきものであるという建前において法案を作られたような印象を受けるのであります。私はもってのほかだと思う。
 お手元へ参考に配って参りましたが、私の布施市は人口十七万五千、年間の財政が約十億でございます。ちょうど中都市の標準型でございます。その財政において今日赤字をどのくらい持っておるかと申しますと、本年度は幸いにしていろいろな節約を行い、あるいはやるべき事業をやらないで緊縮いたしました結果、昭和三十九年度の単年度において一千百二、三十万円の黒字を出し、累積赤字の解消に努めておりまして、現在の繰り越し赤字は約三千万円ございます。これも一生懸命、やるべき仕事をやらないで単年度の黒字を出して解消しておるわけであります。ところが国家から委任されておる事務をいわゆる機関委任、団体委任、この二つにわけましてどれくらい布施市の財政から犠牲を払っておるかというと、昭和二十八年度の決算から見て三千四百万円の手元財源を、この委任事務のために持ち込んでおるのであります。これが政府において完全にその年その年の財政措置が講ぜられ、政府において完全に負担をされておるならば赤字は全然ありません。ないどころではありません。むしろ黒字になって、それだけのものがより多く必要な仕事ができておったはずであります。これができない。従って、私の方の財政から見ましてそのような状態でありますので、大都市においてはより以上の高率の負担、いわゆる手元の持ち出し金があると思うのであります。これに対して政府は当然責任を食うのが正しい。民法上からいえば求償権が発生するかもしれない。いわゆる政府は義務を履行していない。義務を履行しておらなければ求償権を行使して損害賠償の請求権があるということになるかもしれません。まあそういうことは別といたしましても、結局政府は果すべき当然の責任である財政措置を講ぜず、また法律制慶の上においても改正を行わず、あるいは施策においてもそうその施策をしておらないというところに赤字の原因があるということは明らかである。従ってこの問題を解決していただけるならば、当然われわれは黒字であります。だから財政再建促進特別措置法なんという、こんな大げさな問題を出さなくても、あるいはこれだけ大きな赤字がなかったかもしれない。それなら、そういうけれども黒字の財政の自治体もあるじゃないかという反対議論もございますが、それは黒字の財政の自治体はどういうわけかと申しますと、なすべき仕事をなさずしてもっぱら委任事務、いわゆる機関委任事務、団体委任事務、それから地方財政計画の実情に沿わないことから来る犠牲の経費、こういうものにつぎ込んでおって事業をなさないから黒字になる、少しでも必要欠くべから、ざる事業をやるから勢い赤字になってくる、こういうことになる。御承知の通りに自治庁の柴田さんから本が出されておりますが、自由事務、義務事務との経費の分担、いわゆる自由事務の経費は現在地方財政から見て二六%、義務的経費というものは七四%、これくらいになっておる。そして税財源から申しますと、全体の財政規模の約三八%から四〇%が税収入、四〇%も税収入をしておきながら自由事務はわずかに二六%ということであります。どこに一体自治体の自主性が財政的に与えられているか、まことに疑わざるを得ない。再建措置法の問題は根本的にこの問題等を基礎的にお考え願って、国の責任に属するものは、はっきりと国の方において財政措置を講じてもらいたい。地方自治団体の責任に属すべきものについては、融資の措置としての本法を適用されてもけっこうであります。ただその問題についてどこまでもやはり自治体の自主性を尊重していただいて、よけいな干渉あるいは先ほどお話がありましたが、準禁治産者的の取扱いは一切削除していただきたい。これを条件といたしまして、私たちは財政再建措置法を今期国会において一日も早く通過していただき、われわれ自治体の財政の再建ができ得るように、国の責任の分は国で財政措置をやっていただくならば、二百億でもけっこうです。二百億で余る。それをやらなかったら二百億で足りますまい。こういうことになるのでありまして、何とぞ地方自治団体の実情を十分御賢察賜わりまして、両法案とも適正なる御修正の上通過さしていただかんことを切にお願いいたしまして、参考公述を終わりたいと存じます。

発言情報

speech_id: 102204720X03819550712_006

発言者: 鈴木義仲

speaker_id: 23026

日付: 1955-07-12

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会